• 締切済み

契約の解除について

建築工事の契約を請負業者の都合により解除することになりました。やむおえず出来高清算で解除することに合意をしたのですが、現在の出来高に無い準備した資材も買い取れという請求があり、この場合は、施主側が支払う義務は無いと思いますがいかがなものでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

請負契約の場合、原則として、請負側の都合による解除のときは、請負側は何ら報酬を請求することが出来ません。報酬請求権の法的根拠が無いからです(民法633条参照)。また、自己都合ですから、損害賠償を請求することも出来ません。 他方、契約自由の原則により、請負側の都合による解除のときであっても、注文者は、一定の報酬を支払うことを約することが出来ます。 以上の「注文者」には、元請負・下請負の関係における元請負人も含まれます。 また、元請負人は、注文者その他の者より出来高部分の報酬を受け取ったときは、その出来高に対応する金額を下請負人に支払わなければなりません(建設業法24条の3第1項)。 そうすると、joycookieさんが、注文者ないし元請負人のいずれであったとしても、出来高清算で合意した以上、出来高については支払う義務があります。 他方、「出来高に無い準備した資材」の支払義務については、「出来高清算」との契約の趣旨により決まります。すなわち、「出来高清算」が「~資材」を含む趣旨であれば、支払義務が生じます。そうでなければ、支払義務は生じません。 ということで、契約の趣旨により定まるというのが、法的な結論となります。 そして、契約の趣旨は、基本的には契約当事者の従前の協議内容等により定まりますが、それがはっきりしないときは、事実上、改めて協議交渉することで趣旨を決める(もっといえば、改めての協議交渉で「出来高清算」に「~資材」を含めるかどうかを決める)のが解決の近道になります。 合意内容が「『出来高』清算」であること、および請負側の都合によることを、協議交渉の突破口になさっても良いものと思います。

joycookie
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.1

そのあたり、契約書に明記されていませんか? 資材の件および出来高精算の件も含めて明記されているはずですので確認して下さい。 おそらく支払い義務は生じないでしょう。 そもそも材料支給の工事なんて、次の施工者が相当嫌がります。

joycookie
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確認しましたが、そのような明記は特に無いのが現状です。 このような明記の無い場合でも、施主側の支払い義務は生じないのでしょうか。

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