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請負委託契約の中途解約

請負委託契約の中途解約を施主に伝えられたので、出来高の清算+違約金請求の提訴を準備中です。出来高は、9.5割達成しています。 それら解約時の請求は、契約書に記載してあり、請求書を渡しましたが、相手方の書面での返事はこうでした。 1、支払い済みの着手金を以って、これ以上の請求が発生しない形で合意解除を求めます。 2、度重なる施主が望まない設計に、これ以上の設計業務が困難なものと判断をいたしまして契約を解除することとしました。 3、貴殿は設計の不適箇所について経験不足を認め、設計の修正ならびに再設計の回答がありましたが、再設計は、精神的にご一緒できません。 客観的にみると、感情的なことによる一方的な施主側の都合による契約破棄で、こちらの業務の落ち度は相手方は、立証できないと思います。今のところ、相手に代理人の弁護士はついていません。契約書には、解除権の行使に関しては、こう記しています。 **条 甲(施主)は、次の各号の一に該当するときは、乙(当方)に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。 (1)乙の責に帰すべき事由により、履行期限内に設計業務が完了しな いと明らかに認められるとき。 (2)乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に違反し、甲が相当 期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。 本来上記の条文通りであれば当方側の、(1)の履行不能か(2)の債務不履行でないと、契約解除はできませんが、当方は契約を受け入れ、出来高と損害賠償請求を起こそうと思っています。ただし、上記の解約理由を見ると、仮に(2)であったとしても、一切理由を具体的にあげてもらっていません。 そこで相談は、提訴前に、具体的に成果物の不適箇所を書面であげさせたほうが、戦略的に有利でしょうか?裁判をすれば、払いたくない根拠として、そこに揚げ足をとってくる可能性があるので、先に根拠をあげさせれば、準備策が見えそうな気がしますが、どうでしょうか? また、相手の主張の一部である「貴殿は、設計の不適箇所について経験不足を認め、設計の修正ならびに再設計の回答がありましたが」ですが、再設計は相手の勝手な一方的な要望で今までの経緯とは異なるものでしたが、受け入れても良いとこちらは回答しましたが、これは今後裁判上、どう解釈されますか? そして、この相手の「設計の不適箇所について経験不足を認め」というのは、何を主張したいのでしょうか?成果の評価として、何かこちらのデメリットになるのでしょうか?それとも、契約そのものの不具合について揚げ足を取りたいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.2

時間が経過しているようなのでもう見ていらっしゃらないかもしれませんが。まず質問文から順を追っていきます。 相手からの正面を見る限り(質問者さんの記載が正確だとして)、相手に弁護士がついてないのは確実ですね。 相手書面の1は合意解除を求めています。これは互いが合意して解除してくれませんか?という内容のものです。ところが、2では債務不履行解除を主張しています。これは質問者さんの同意を得ることなく解除をするという通告です。1と2は法的に矛盾しています。 ちなみに3の「設計の不適箇所について経験不足を認め」というのは、質問者さんの責任だということを示しています。2とは理由が異なる債務不履行解除というこです(2と3は矛盾はしません。債務不履行解除の理由が2つあるというだけです)。 まあ、1と2については言い訳ができなくはないので、決定的とは言えませんが(債務不履行解除をしようと思っていたが、質問者さんが可哀そうなので合意解除の道も残した、みたいな)、ただ、こういった書面を保存しておくことで、裁判になった場合、相手の主張の信用性が下がる可能性はります。書証は証拠としては強いですから。できれば、相手がその成立を争わない内容証明とか、相手先が印字されているFAXで送られてきていればいいのですが(そうすると、そんなものは知らないと相手は言いようがないので)。 次に契約条項ですがこれだけなら特に問題はありません。契約上の(1)は履行遅滞です(不能ではありません)、(2)は一般的な債務不履行解除です。すでにこの問題に突入しているので、この条項があろうとなかろうと、問題は債務不履行(のうちの履行遅滞)が問題になっているのですから。 >そこで相談は、提訴前に、具体的に成果物の不適箇所を書面であげさせたほうが、戦略的に有利でしょうか? 相手が弁護士もつかずに、ホイホイと答えているようなら多くの書面を引き出したほうが有利です。不適箇所をここで言ってくれれば、質問者さんは写真を用意するなり、その個所の経緯がわかる書面が用意できますし、かりにここで相手が言っている個所と裁判とで違った場合、特に全然違う箇所を指摘した場合などは、相手の言っていることはその場しのぎでデタラメだ、という印象を与えますから、相手から書面を引き出すことは戦略的に有利になっても不利になることはないとは思います(それが相手の言う通りの欠陥だった、ということになればその分は減額してしまうな、ということも分かりますし)。 >「設計の不適箇所について経験不足を認め」 これは上記にも書きましたが、債務不履行の内容です。これは、経験不足からこのような不適箇所が生じたのだ、ということを言ってます。ですので、これを防ぐには、質問者さんの会社が経験豊かであるか、そのようなクレームは今までなかったとか、相手との取引が今までにあれば、それについてこのようなことは言われたことはないとか、その変更は経験不足ではなくあなた側の要望のせいでしょ、とかそういった事情を用意しておけばいいのではないでしょうか。具体的な取引関係が分からないのでこの辺一般的なことしか言えませんが。 普通の方は、あまりよくわかってない方が多いのだと思いますが、内容証明や書面等については、裁判上、非常に重要です。しかし、これをいい加減に書けば書くほど、不利になるということを相手側は分かっていません。この辺のことは、やはり熟知しているのは弁護士さんだけです。弁護士さんでない人が書面を書けば書くほど、矛盾点が多く出てくる可能性を抱えてしまい、最終的に書面だけで自爆している、ということも珍しくありません。普通の弁護士さんであれば、ウソはつかないで、ということがあるので自白はしますが、訴訟を見越した対応をしているので自爆はしません。 まあ、相手に書面を送るときは質問者さんもこの点を気をつけて対応した方がいいと思いますし、訴訟することがわかっているのなら、早めに弁護士さんに頼んだほうが有利ですよ。ここでは質問文からしか判断できないので、どうしても不確定要素が大きくなってしまいますから。 あと、他でもいきなり訴訟は戦略的にだめですか、みたいなことを書かれていますが、問題は合意解除をするかどうかではなくて、報酬を支払うかどうかですから、それに対して相手は支払わないと言いてますし、すでに何度か書面等のやり取りがあっても支払わないと言っているんですから、いきなり訴訟しても質問文からは問題がないように受けられます。

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

いろいろ長々書かれていますが、質問者さまと契約相手との今までの事情や経緯が、全くわかりません。 ですので、訴訟戦略などここで聞かれてもお答えしようがありません。 >この相手の「設計の不適箇所について経験不足を認め」というのは、何を主張したいのでしょうか? 本人ではないのでわかりません 一般的に、訴訟沙汰になれば、双方足の引っ張り合いをする、ということは確かにいえることです 事情や、経緯が一切わかりませんので、いい加減なことはお答えいたしかねます。 こういう込み入った内容であれば、市役所の法律相談で相談した方がよろしいのではないでしょうか。無料です >2、度重なる施主が望まない設計に、これ以上の設計業務が困難なものと判断をいたしまして契約を解除することとしました。 と >(1)乙の責に帰すべき事由により、履行期限内に設計業務が完了しな いと明らかに認められるとき。 のみでの推測ですが、2を以って(1)だと相手が判断したのかも知れません

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