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不動産契約解除

不動産契約を解除しましたしかし契約手付金はまだ支払ってません 契約書には本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする但しこの金銭は解約手付金の性質を有しないとあります 甲からの解除 甲は本契約の引渡完了の前まで本頁各号の乙の損害を賠償することにより乙の仕事完成を必要としない事由を虚偽なく通知することにより本契約を解除することができるものとする 本契約の目的物の引渡し前おいて甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には甲は乙が既に支出した全費用を支払うものとする とあります 支払ってない手付金は支払わなければいけないのでしょうか? 本当にいけないことをしてしまって情けない質問ですがみなさんの答えをきかせてください

noname#147509
noname#147509

みんなの回答

noname#180310
noname#180310
回答No.6

NO.4で回答しましたWhitePowderです。請負契約との補足説明がありましたので、ご質問文とあわせて、問題になるのは、手付金のもつ意味だと思います。 >本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする >但しこの金銭は解約手付金の性質を有しないとあります とありますので、未だお支払になられていない「手付け金」は、契約書面どおり、解約手付の意味を持っていないと、考えます そうしますと、契約書面に記載されている >「本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする」 というその手付金は、なお更に証約手付として意味合いが強いのではないでしょか? 証約手付は、その手付金の授受をもって、契約が成立したことの証拠として交付されるものでありますから、貴方が未だ手付金を支払っていないということは、第三者的にみて、この契約が成立していないと、考えることも出来るかと、思われます。 違約手付というのも考えられますが、相手方が建設会社であったり、宅建業者であった場合、「100万円以上」という曖昧な金額の表示では、違約手付としては、買主の貴方に不利な約定のように、個人的には思います。 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の定めがあれば、契約書面に記載していなければいけませんので、その記載があるのであれば、やはり、証約手付けの意味合いが強いと思われます。 但し、何度も繰り返しますが、貴方の契約書面を拝見しておりませんので、あくまでも可能性のお話しかできません。 ですから、相手方から、手付金の支払もしくは、違約金など損害賠償金を請求される前に弁護士に契約書面および、あなたが通知した契約の解除書面を見せて、相談されたほうが良いと思います。 ご存知とは思いますが、弁護士の相談料は30分5000円という料金体制の先生が多いですし、今回のような案件は、きちんと確認されておいたほうが、スムーズに事後処理ができると、思います。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.5

契約時の手付金は解約手付けではないという事の意味。 解約手付けというのは、それを放棄することで無条件に解約が出来るということです。今回、解約手付けでないという事は、手付けを放棄しても無条件で解約は出来ないよということです。 そこで「甲からの解除」にあるように、解約した場合には乙がそこまでに支出した費用全額が必要だということです。 結論としていえば、手付金を今さら支払う必要はありませんが、乙たる相手方がここまでに支出した費用があるのならそれは貴方が支払わないといけないという事です。つまり手付金の放棄でなく、実費精算になるという事です。

noname#180310
noname#180310
回答No.4

   契約内容がよく読み取れませんが、(1)建築条件付き土地の売買契約ですか? それとも、(2)純粋に住宅などの建物についての、注文建築をする請負契約ですか?  >契約手付金はまだ支払ってません(3)  >契約書には本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする(4)  という、ことですと、契約書面にある契約条件である契約金(手付金?)を、貴方がまだ支払っていないのであれば、  本契約自体が成立しているのかどうか疑問です。  建設業法第19条にあるように、工事代金の一部の前払い金がある場合は、その金額と支払時期を請負契約書面に記載し  なければならず、実際、(4)のように、記載されているものと考えます。  ですから、上記(4)のような記載が契約書面にあるのであれば、その支払が完成していない以上、この契約が、成立している  とは、考えなくていいのではないでしょうか?  いずれにせよ、契約内容がハッキリわかりませんので、(2)の請負契約の場合として、お答えしました。 仮に、この契約が、(1)のような停止条件付きの売買契約だとしますと、それに当然に付随してくる建物の請負契約は、請負  契約といえども、土地の売買契約と一体としてみることができますので、売買契約を手付け解除すれば、付随している請負  契約も、解除されたものとみなすことも出来るかと思います。    但し、(1)の売買契約ガ成立しているのか否かについても、上記(3)のように、契約手付け金として、契約書に記載されている  金額を、あなたが、まだ支払っていないのであれば、契約書面の内容によっては、契約が成立しているかどうか、疑問で  す。 自治体の無料相談もありますし、有料であっても、今回のケースは、契約書面を、弁護士などの法律家に見てもらって、判断を仰いだほが、良いと思います。        

noname#147509
質問者

補足

すいません。 請負契約です

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする 内金と読めます、手付金や違約金では無いようですね >甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には甲は乙が既に支出した全費用を支払うものとする 先方が何もしていなければお金を支払う必要は無いでしょうが、 先方が「すでに資材500万円は購入しました」となれば100万円以上の違約金の支払いも考えられます で、貴方からそれが本当かどうかを調べるすべが無いのが一般的でしょう >甲は乙が既に支出した全費用を支払うものとする 下請けとの契約書でも持ち出されて 「工務店から既に前払いで500万円を受け取りました」 「工事しなくても返還しない約束です」 こんな契約書をでっち上げられても反発出来ないでしょう まっ、誠実な工務店なら実費損害金だけを請求してくるでしょうが... 速やかに素直に話し合って、それなりの迷惑料を支払うべきでしょうね

  • chamoya
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.2

引用された文章を見ると「不動産契約」ではなく、「建築請負契約」なのでは? もう一度整理されたほうが回答もあるでしょう。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

書かれている内容は、「不動産の売買契約」ではなく、建物の「建築請負契約」ではないかと思いますが、 これですと、普通の不動産売買のように、「手付金の放棄による契約の解除」というものはありません。 なので、契約書に基づいた解約金の支払いになると思います。 契約したてであっても、資材発注での支払いであったり、設計費用での支払いが発生しているのであれば、 その分を負担しないといけません。 よって手付金より上を行く請求額来ることもあり得ます。 契約相手に請求を起こされたら、内容を確認して支払うものか確認しましょう。

noname#147509
質問者

お礼

言葉たらずなのに丁寧にありがとうございます

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