• ベストアンサー

クーリングオフ

先日ある住宅メーカーで新築の契約をしました。手付金(約200万円)を払って、5日前に契約書にサイン、捺印をいたしました。この様な状況で契約を解除して、手付金を返金してもらうことはできるのでしょうか?契約書には、「甲の都合または甲の責に帰すべき事由により、この契約が解除されたときは、契約手付金は違約金として乙が収受し、その返還を要しないものとします。・・・」と書いてあります。よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • you201
  • ベストアンサー率18% (58/322)
回答No.2

宅地建物のクーリングオフの要件は主に3つあって、(1) 売主が宅地建物取引業者で、買主が個人(業者でない)である場合 (2) 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合 (事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。) (3) 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間経過していないこと 以上の3要件です。 下記URLでメールにて無料相談を行っているみたいですよ利用なさってみては?

参考URL:
http://www.kazu4si.com/fudousan/soudann.htm
petitprince
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 参考URLは参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

某住宅メーカーに勤務していたものです。契約後一週間で解約という理由は何でしょうか?理由にもよりますが、私の経験ではほとんど返金しました。住宅メーカーは評判とかをきにしますから。契約は住宅の請負契約ですよね?土地がからむと多少難しくなります。メーカーの担当者に自己資金不足とか親の反対とかを理由にして話して見ましょう。それでも解約、返金をしてもらえないなら消費者センターに相談をしてみてください。消費者センターから電話でも入れてもらったら、そく解約、返金をしてくれるでしょう。頑張ってください。

petitprince
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 なんとか問題なく解決しそうです。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

契約は解除できますが、違約金を契約書通り、相手に渡す必要がありますね。 相手方に問題がない場合は。 解除する正当な理由(相手が悪いという)があれば、手付けを返還請求できますが。

petitprince
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンション売買の違約金

    マンションをこのたび売ることになりました。 2200万で売ることで買主も見つかったのですが、売主である私のほうの事情で、売ることができません。 契約(手付金や退去の日時など)はしておりません。 私のサインをした書類は一通の専属専任媒介契約書のみになります。 その一部に違約金に関しての記載があったのですが。 ひとつはこちらが不動産業者を通さず自ら探した相手と契約した場合 もう1つは乙の責二期留守ことができない事由によってこの媒介契約が解除されたときには、乙は甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求する。 とあります。 まだ契約をしていないの上のどちらかに当てはまると思うのですが、別の相手を探したわけでないので、後者になるのでしょうか? その場合は違約金は相場はいくらになるのでしょうか?

  • 不動産契約解除

    不動産契約を解除しましたしかし契約手付金はまだ支払ってません 契約書には本契約成立と同時に甲は請負工事代金の一部として乙に100万円以上支払うものとする但しこの金銭は解約手付金の性質を有しないとあります 甲からの解除 甲は本契約の引渡完了の前まで本頁各号の乙の損害を賠償することにより乙の仕事完成を必要としない事由を虚偽なく通知することにより本契約を解除することができるものとする 本契約の目的物の引渡し前おいて甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には甲は乙が既に支出した全費用を支払うものとする とあります 支払ってない手付金は支払わなければいけないのでしょうか? 本当にいけないことをしてしまって情けない質問ですがみなさんの答えをきかせてください

  • クーリングオフについて

    クーリングオフっていつの時点で契約解除の完了なんでしょうか?以前クーリングオフの処理をして、その契約していたところから手付け金とか返還がありましたが、それで完了されているとみなしていいんでしょうか。数年前のことになるので、そろそろその時の書類を処分してもいいのかどうかと思いまして。処分してから何か連絡があったらと思い、ずっと書類は置いているのですが、いつまで置いておくといいものなんでしょうか

  • 融資承認が取れなかった場合の手付金返還について

    はじめまして。先月不動産を購入しようと思い無事契約を終わらせ手付金も売主様にお渡ししました。領収書もいただいておりました。ところが金融機関の融資が下りず融資特約により売買契約を解除することになってしまいました。不動産会社に出向き売買契約解除申出書にサインと捺印をし売主様からも同申出書に承諾のサインと捺印をいただきました。ところが10日近くたちますが未だ手付金が返金されません。申出書には振込先を記入しております。一応申出書には返還期限も記入されておりその期限はあと10日ほどあります。売買契約書では融資特約の条項に本契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息ですみやかに買主に返還することと書いてあります。この場合返還期限まで待っているのが良いのでしょうか?それとも督促すべきなのでしょうか?不動産会社は期限までに振込みがなかったら連絡してください。と言っておりますが結構な額なため不安になります。手付金が返還されない場合もあるのでしょうか?その場合取り戻す方法はあるのでしょうか?はじめての不動産売買でしたので知識がなく困っております。どなたか教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。

  • 住宅ローンが通らなかった時のトラブルについて

    昨年、マイホームを建築するために、土地を購入し、ハウスメーカーに建築を依頼しました。 土地:不動産業者を通して売買契約 建物:ハウスメーカーと工事請負契約 住宅ローンを利用して建築する予定でしたが、住宅ローンが仮審査では通っていましたが、 最終的に本審査で通らず借りられない状況となりました。 土地については、手付金を全額返金してもらい、契約解除となりました。 しかし、ハウスメーカーからは、すでに掛かっている費用があるということで、 費用を請求されています。 請求されている費用は、農地転用および開発申請にかかった費用の数十万円です。 (この費用は工事請負契約の範囲外の付帯費用です。) ただし、すでに費用が発生していることや、住宅ローンが通らなかったときにかかる費用がある 事の説明はそれまでに全くなく、説明していないことはハウスメーカーも認めています。 当方としては、事前に住宅ローンに落ちた場合にかかる費用であることの説明があれば、 確実に申請など進めるのを待ってもらっていた費用です。 したがって、支払う必要がないと考えていることを伝えています。 まず、今現在のトラブルは上記のような内容です。 そこで、2点教えて頂きたいことがあります。 1)少額訴訟になり、農地転用および開発申請の費用を請求されることになりそうなのですが、 当方に勝ち目はあるでしょうか? 2)ハウスメーカーに契約時金として数百万円をすでに支払い済みですが、トラブルが解決するまで 返金できないと言われています。 請求されている費用は契約外の費用であり、また金額的にも預けている金額のほうが はるかに多額です。 すでに掛かっている費用を請求するにしても、まず返金してもらってから、請求するのが筋だと 思うのですが、返金を求めるにはどのようにすればいいでしょうか? ちなみに、工事請負契約の契約書に記載されている関係しそうな部分を抜粋して記述します。 ●甲(当方)の解除権 (1)甲は、工事が完成するまでは、必要に応じてこの契約を解除することができるものとします。この場合甲は、これによって生ずる乙の損害を賠償するものとします。 ●乙(ハウスメーカー)の解除権 (2)次の各号のいずれかにあたるときは、乙はこの契約を解除することができるものとします。 4.甲が請負代金の全部または一部を金融機関等の融資によって支払う場合で、甲の融資申込が金融機関等によって承諾されないとき。 特約事項 甲の解除権について 甲は乙に違約金として住宅工事価格の10%を支払この契約を解除することができます。 以上、関係する内容です。 契約の内容では、当方に住宅ローンが通らないことを理由に解除する権利は無いことに なっています。 契約を解除して、預けている契約時金全額を返金するようにとの内容証明郵便を送ろうとも 考えたのですが、こちらが解除権を行使したということで、違約金10%を請求されるのではないか と思い、実行していません。 少額訴訟で勝てるか、および返金を要求する方法について教えてください。 その他、少額訴訟での有利になる方法などあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自動車売却契約書のサイン無効性について

    昨日、買取業者と売買契約書を締結し、業者が車を引き取ったすぐ後に解約を申し出ましたが、違約金5万円が必要になると言われました。「今日決めてくれないとこの金額では買取できない」とせっつかれ、本当は数日待ってから売るかどうか決めようと思ったのですが、つい契約書に自署・サインしてしまいました。自署・サインはしましたが、迷っていたので捺印(実印含む)はしていません。買取業者は社用車に利用すると言っていたので、商売上の損害は被らないと思います。難しいとは思うのですが、捺印をしていないので契約無効と主張し、違約金を支払わずに解約はできるのでしょうか。売却に関してはクーリングオフは利きませんか?契約書裏面の規定には下記のように記載されています。 1)契約の成立時期 甲(私)が契約書に署名・「捺印」した時。 2)乙(買取業者)が契約の履行の一部に着手する前に限り、違約金を支払うことで契約解除ができる。

  • 契約書の日本語

    乙は、本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に生じた不稼働損失、得べかりし利益の損失などの間接的又は結果的損害については責任を一切負わない。 以上の文章で、 (1)「乙の責に帰すべき事由」とは、乙の原因ですか? (2)得べかりし利益の「得べかりし」ってどういう意味でしょうか? (3)結果的損害とは? (4)もし、(1)が乙の原因だとしたら、なぜ、責任を行いのでしょうか? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

  • 甲乙間の契約破棄について  甲側のみに有利な条項を盛り込むことは可能か?

    ある契約を結んで甲乙の双方が納得して判をついたとします。 その後、乙側が 「よく契約事項を読んでみたらこんなつもりじゃなかった。これでは甲側に一方的に有利ではないか!」 「契約前にはこんなことになるとは思わなかった。甲はそんなこと一言も言わなかった。今から解約したい」 と乙が申し出た場合、契約は一方的に解除できますか? 契約書には 「いかなる場合も乙側から契約解除を申し出ることはできない。  甲が認めた特別な事情がある場合のみ、乙は甲に対して違約金を支払うことで契約解除を認める場合がある。」 「甲が必要と認めた場合、甲側は乙に断りなく契約を解除できる。 その場合、甲は乙に大して違約金、前払い金、契約期間中の払い込み金、そのほか一切の金品の支払いをする必要はない。」 との文言が盛ってあるとします。

  • 契約後、手付金も払ってしまった注文住宅(建築条件付き)の契約を解約でき

    契約後、手付金も払ってしまった注文住宅(建築条件付き)の契約を解約できるか? 注文住宅で住宅を購入したのですが、業者とトラブルになり解約を希望しています。 22区画の土地を売り出しになってすぐに、 お義母さんが、私たち夫婦と姉夫婦にそれぞれ家を買ってくれることになり、 姉妹揃って住宅を購入しました。 今回相談したいのは、契約も済ませ手付金も払った後の注文住宅が解約できるか?です。 契約後に私たちの家の前がゴミ捨て場になることを告知され、 自宅前がゴミ捨て場になると知っていれば契約していなかった、納得できないと業者に相談したところ、 業者も過失を認め、場所(号地)を変えるか解約するかしかないと提案してきました。 私たち夫婦の契約は業者のミスのため違約金のようなものは取られず解約できると言っているのですが、 姉夫婦の契約に関しては違約金が購入価格の2割で約600万掛かると言うのです。 なんとか違約金を払わずに、姉夫婦も私達夫婦も解約できないでしょうか? 今は業者からの連絡待ちの状態です。 不動産売買契約証書によれば 3 甲ならびに乙は、相手方がこの契約の履行に着手するまではこの契約を解除できる。 4 甲は前項によってこの契約を解除する場合には、受領した手付金を乙に返還するとともに、 それと同額の金員を支払わなければならない。乙が前項によって契約を解除する場合には、 支払った手付金を放棄する。 とあります。 契約の履行に着手するとは具体的にどういうことでしょうか? 着工するという意味なら、まだ着工はしていないので姉妹ともにキャンセルできるのでしょうか? もしそうなら手付金も放棄するとありますので、解約金は払う必要がないのでしょうか? 私達の希望は姉妹揃って近所に契約することで、 どちらかだけ解約できても意味がないのです。 業者に対する不満は数々あり、このゴミ捨て場問題が引き金になり 姉夫婦とも協議した結果解約するという方向で検討することになりました。 業者には誠意がなく、信用できないので どこに相談してよいか分からず投稿させて頂きました。 具体的なアドバイスが頂けなくても結構ですので、 どこに相談すればよいか、国民生活センターのような第三者機関をご教示ください。 拙い説明で分かりにくいかと思いますが、 これ以上の説明のしようがありません。 皆さま、大変恐れ入りますがお力添えの程お願いいたします。

  • 契約書の意味とリスクについてご教示願います。

    お世話になります。零細IT企業に勤めている者です。 あるプロジェクトに関して、開発者の人手不足が発生したため、 派遣業者から人を出していただこうとしております。 その際に、先方から派遣通知書や、取引基本契約、個別契約書が送付 されてきたのですが、個別契約書で下記文言が理解できないため、 質問させていただいた次第です。 甲が弊社で、乙が派遣元となります。以下、原文となります。 ↓ここから 甲は乙に対し、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前 に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確 保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除 に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたこ とにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また乙がやむを得ない事由 により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間 をもって行われなかったことにより乙が解雇予告をしなかったときは少なくとも30 日分以上の平均賃金に相当する額を損害賠償額として支払うこととする。甲が予告を した日と労働者派遣契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合 には、甲は乙に対し、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と労働者派遣契約の解除 を行おうとする日の30日前の日との間の期間の日数分以上の平均賃金に相当する額 についての損害賠償を行うこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な方 策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲 および乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとす る。 ↑ここまで 弊社は零細企業のため、法律相談できる相手がおらず、困り果てて こちらに相談させていただきました。 この条文の意図と弊社のリスクについてご教示ください。 派遣契約としては一般的な条文なのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。