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甲乙間の契約破棄について  甲側のみに有利な条項を盛り込むことは可能か?

ある契約を結んで甲乙の双方が納得して判をついたとします。 その後、乙側が 「よく契約事項を読んでみたらこんなつもりじゃなかった。これでは甲側に一方的に有利ではないか!」 「契約前にはこんなことになるとは思わなかった。甲はそんなこと一言も言わなかった。今から解約したい」 と乙が申し出た場合、契約は一方的に解除できますか? 契約書には 「いかなる場合も乙側から契約解除を申し出ることはできない。  甲が認めた特別な事情がある場合のみ、乙は甲に対して違約金を支払うことで契約解除を認める場合がある。」 「甲が必要と認めた場合、甲側は乙に断りなく契約を解除できる。 その場合、甲は乙に大して違約金、前払い金、契約期間中の払い込み金、そのほか一切の金品の支払いをする必要はない。」 との文言が盛ってあるとします。

  • s_end
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.3

解除の条件がどちらかに一方的に有利な条項であるから、解除の条件部分は無効だと主張できる可能性があることは、No.1,2の回答の通りです。 ただ、契約解除の条件という契約の一部分が不公平だからという理由で、契約全体が無効だと主張したり、契約全体を一方的に解除したりするのは難しいと思います。 なお、契約は、そもそも相手方の債務不履行など法定の条件がなければ解除できないのが原則です。仮に、「いかなる場合も乙側から契約解除を申し出ることはできない」という条項が無効になったとしても、乙は直ちに解除権を行使できるわけではなく、乙が契約解除をするためには、甲の債務不履行など法定の条件を満たす必要があります。

その他の回答 (2)

  • shirofan
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.2

>「よく契約事項を読んでみたらこんなつもりじゃなかった。これでは甲側に一方的に有利ではないか!」 「契約前にはこんなことになるとは思わなかった。甲はそんなこと一言も言わなかった。今から解約したい」 と乙が申し出た場合、契約は一方的に解除できますか? 乙は民法95条の(意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。)錯誤無効を訴えていますが、条文ただしがきからわかるように乙に重大な過失があれば主張できません。契約書をよく読んでいない場合は重大な過失と言え、錯誤を主張できないでしょうが、契約書の裏側に細かい字で書かれていた、など、乙に不利になるような事項が通常人が気づかないように書かれているなどの特段の事情があれば錯誤無効は主張できるでしょう。 私的自治の観点から、契約の一方に有利な契約を結ぶこともできますが、民法の一般規定である公序良俗(90条)の規定に反する規定は無効となります。 >「いかなる場合も乙側から契約解除を申し出ることはできない。  甲が認めた特別な事情がある場合のみ、乙は甲に対して違約金を支払うことで契約解除を認める場合がある。」 「甲が必要と認めた場合、甲側は乙に断りなく契約を解除できる。 その場合、甲は乙に大して違約金、前払い金、契約期間中の払い込み金、そのほか一切の金品の支払いをする必要はない。」 という規定は公序良俗に反し、無効となる可能性が高いと思います。 であるから、乙はこの規定を守らなくても債務不履行責任(415条)をまぬかれる可能性が高いです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

甲、乙が 個人か会社により相違します。 甲が会社、乙が個人の場合 消費者契約法により、無効となる可能性が強い。

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