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創立費について

仕訳のことでわからないことがあるので質問させて下さい。 会社設立にあたって 登録免許税や定款発行で約21万弱かかりましたが 登録免許税などは通常、租税公課として仕訳しますよね? 租税公課150,000 現金150,000 ただ自分なりに調べた結果 創立に関わった費用は創立費として処理すると 書いてあるものもあります。 この場合 租税公課150,000 現金150,000 創立費 150,000 租税公課150,000 のように処理すればいいのでしょうか? それとも創立に関わった費用を 一括して創立費として記帳しておけばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#245774
noname#245774

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  • ベストアンサー
  • puihvarfk
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回答No.1

原則からいうと、登録免許税などの創立費に当たるものは、設立初年度に営業外費用へ計上させます(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(3))。例外として、繰延資産の「創立費」に計上して5年以内に均等償却することもできます。 ご質問でいえば、登録免許税は、営業外費用の何らかの科目に計上させるのが原則です。翌年度以降に渡り均等償却したいのでしたら創立費に計上させます。 販管費の「租税公課」に計上させるのは、上記「取扱い」にも記載されていない例外中の例外です。ただ、一般的には特に問題とならないため、そのような処理もしばしばおこなわれます。

noname#245774
質問者

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