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会社登記費用について

会社を設立する際に登記費用が45万ほど掛かりましたが これは単に雑費、租税公課で処理していいのでしょうか? それとも創立時の費用として特別に取り扱われるものなのですか?例えば何年かで償却するとか? 創業費とは具体的にどういうものなのでしょうか? 又、定款認証を受け、公証人に費用を支払った場合の勘定科目を教えてください。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

遅くなりましたが、下記の通りの処理をすることとなります。 >創業費という科目を使った場合、消費税の課税区分はどうなるのでしょう? 創業費を課税の物と非課税の物と2つに分けます。 創業費(課税)と創業費(非課税)等としたら良いでしょう。 >司法書士の報酬部分と税金の部分は分けて計上するのですか? >又、公正証書等を作成するのに公証人に支払った費用は 司法書士の報酬部分と公証人の報酬は、課税対象で、税金の部分は非課税ですから、これも分けて計上します。 >同じように、法務局等で謄本や印鑑証明を取り寄せた場合は、消費税の課税となりますか?それとも租税公課になるのでしょうか? これは、収入印紙を買って貼付しますから、租税公課として処理します。  

mikurin
質問者

お礼

kyaezawaさん! ありがとうございました。 よく理解できました。 いつも的確なアドバイスをされているのを拝見し 尊敬しています。 今後とも宜しくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

創業費とは、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立に要した費用で、その法人の負担すべきものをいいます。 定款認証を受け、公証人に費用を支払ったも創業費に含まれます。 創業費は、任意に償却することができますから、繰延資産に計上して任意の年数で償却するか、初年度に全額償却出来ます。 仕訳は次の通りです。 一括処理の仕訳  創業費/現金 繰延資産計上時の仕訳  繰延資産/現金 繰延資産の償却時の仕訳 創業費/繰延資産

mikurin
質問者

補足

一括処理をし、創業費という科目を使った場合、 消費税の課税区分はどうなるのでしょう? 司法書士の報酬部分と税金の部分は分けて計上するのですか? 又、公正証書等を作成するのに公証人に支払った費用は消費税の課税対象となるのでしょうか? 同じように、法務局等で謄本や印鑑証明を取り寄せた場合は、消費税の課税となりますか?それとも租税公課になるのでしょうか?  仕訳をするのに困っています。教えてください。

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