• ベストアンサー

生命保険料控除証明書について

小生は会社員です。 妻の医療保険を支払っています。 妻は専業主婦です。 平成26年度 保険料控除証明書 一般証明書36,259円 2015年1月迄の お支払込額を証明されています。 旧生命保険料控除制度 適用になっています。 給与の年末調整か確定申告とかで お金が返ってくる方法とかありましたら ご存知の方おられましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>専業主婦の妻が妻の口座から保険料を払っていたら還付受けれますか… 専業主婦でも、独身時代に貯めたお金で株をやっていて、その株が特定口座で所得税を前払いしているなどの事由があるなら、妻自身が確定申告をすれば還付されます。 所得税の前払など一切していないのなら、還付などという言葉は無縁です。 そもそも税用語としての「還付」とは、国や自治体がお金を恵んでくれるありがたい制度のことではありません。 前払いした所得税、あるいは確定申告後に支払わなければいけない所得税が、少し安くなるだけのことです。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>給与の年末調整か確定申告とかでお金が返ってくる方法とかありましたらご存知の方おられましたら教えて下さい。 会社から渡される年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」(「扶養控除等申告書」ではありません)の「生命保険料控除」の欄に払った保険の名称、保険料などを記入して提出すれば、控除が受けられ、その分所得税が還付され、住民税(来年度課税)が安くなります。 なお、保険料は貴方の分も含め10万円以上なら、いくら払っても控除額は同じです。

guandam079
質問者

お礼

返信ありがとうございました

guandam079
質問者

補足

仮に専業主婦の妻が妻の口座から保険料を払っていたら 還付受けれますか? 因みに私のだけで10万円以上なので控除額は同じです。 妻の分を私が払わずに妻が払う事にしたら還付を 受けれるか教えて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻の医療保険を支払っています… 毎回現金払いまたはあなたの口座から引き落としになっていますか。 >妻は専業主婦です… もし、妻の口座から引き落としになっているのなら、たとえ原資はあなたの給料であったとしても、税法的にはあなたが払ったことにはなりませんよ。 今は無職無収入でも過去に蓄えた貯金だとか、親から相続した資産があるということも可能性年はあり得ますのでね。 >給与の年末調整か確定申告とかでお金が返ってくる… ふだんの年で、年末調整後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っているなら、今年の年末調整に間に合うよう「扶養控除等異動申告書」とともにその生命保険料控除証明書を会社に提出すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 具体的にいくら返ってくるかは、お書きの情報だけでは判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

guandam079
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足した内容もご存じでしたら 教えて下さい。 すみませんがよろしくお願いします。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21354)
回答No.1

あなたの生命保険料控除で、控除が満額になっていれば 追加で申請しても還付は受けられません。なので、すでに いくら申告したかがわからないと何とも。

guandam079
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに10万円以上になっています。 控除は満額になっています。

関連するQ&A

  • 生命保険料控除の税制改正でどう変わるの?

    今まで入っている生命保険及び個人年金について保険料控除の適用を受けておりました。 今年の税制改正により、新生命保険料控除制度が出来ました。 控除できる適用限度額が新制度では減額になるようですが、 旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか? 新制度では、介護医療保険の控除が加わると聞きました。 これは、控除対象が新規追加となるのでしょうか? ご教示のほどお願い致します。

  • 生命保険料控除について

    生命保険料控除の証明書が届いています。 以下の3つなのですが、確定申告では、3種類で12万円控除できますか? (1)一般用 旧制度 : 払込額10万円超・・・・控除額50000円 (2)個人年金用 旧制度:  払込額9万円・・・・控除額47500円 (3)控除区分 - と記載 の入院手術保険 : 払込額57000円・・・・控除額34250円 この(3)のハガキには、介護医療保険用とも新制度・旧制度とも記載もないのですが、保険種類は入院手術保険、保険開始日は平成22年、保険料控除区分 - 、と書いてあります。新制度の介護医療保険控除で大丈夫ですか? できるとすると、 合計131750円となるので、控除額は上限の12万円で間違いないでしょうか?

  • 生命保険料控除の申告について

    私の平成21年度の所得は192万円で、夫は500万円(推定)です。 (平成20年度では、私の所得60万円、夫500万円です) 今月出産予定なので、私は現在専業主婦をしてます 今年度の医療費は10万円を超えると思うので 来年になってから、医療費の確定申告に行こうと思ってます。 ●私の生命保険の控除証明が12万円あります  (1)夫の会社の年末調整でする  (2)私が来年になってから、税務署で確定申告する どっちが 特になりますか?

  • 新生命保険料控除制度が適用された証明書が届きました

    この場合申告できるのか、した方がいいのか全く分からないので教えてください。 先月保険の見直しをした為、新生命保険料控除制度が適用された分の生命保険料控除証明書が届きました。 今月末にでも還付申請、医療費控除で税務署に行くのでできる(した方が良い)のであれば一緒に済ませてしまいたいのですが・・・ よろしくお願い致します。

  • 平成24年から生命保険の控除額

    が変わりますよね? わたしサラリーマンなので、毎年、5万円の所得税控除が年末調整時に適用されてますが、24年以降加入の生命保険は新たに所得税が4万円になるとのこと。 そこで質問なのですが、今の時期、生命保険は12月1日加入、医療保険はH24年1月1日以降に加入だと、年末調整時の所得税控除は、旧制度の生命保険控除5万円、新制度の医療保険控除4万で9万円になるのでしょうか? どうもネットで見ても、生保+年金+介護医療で12万円が上限みたいなのですが、旧生保控除が5万が適用があるのなら、最大13万円になりませんか?(生保5万+年金4万+医療4万) 現在、見直し中でして生保は継続、医療を24年に考えています。 なにとぞご教示いただければと思います。

  • 生命保険料控除証明書について

    2008年1月から現在までの職場からもらった給与の合計が約102万円です。現在は仕事をしておりません。 生命保険の控除証明書の証明額は約6万円です。 年末調整にあたって、 年収は、 給与102万円ー控除6万円、 というふうに計算して正しいのでしょうか。 もしくは全然見当違いかもしれません。よろしくお願いします。

  • 年末調整 生命保険料控除について

    社員から集めた生命保険料控除証明書の中に本人以外の物があったのですが。 契約者が妻名義で配当付こども学資保険(旧制度一般)となっています。 妻は扶養家族になっていますがこの場合 保険料の支払者が社員本人であれば年末調整で使用していいのでしょうか?また保険料を社員本人が支払っている証明が必要ですか?

  • 生命保険料控除について

    現在、私の兄の扶養親族となっている母が医療保険に加入しようと考えています。 もし、扶養をしている兄が保険料を支払った場合のその金額は、年末調整で生命保険料控除の適用を受ける事ができるのでしょうか?また、扶養していない私が保険料を負担した場合はどうなるのでしょうか? なお、兄自身は生命保険に加入していないとのことなので、現在生命保険料控除は受けていないと思います。 宜しくお願い致します。

  • 専業主婦の生命保険料控除について教えてください。

    3年前から専業主婦になりました。収入も0円です。今は主人の扶養に入っております。 私は生命保険に年間13万円ぐらい支払があります。 主人の年末調整の時期になり、主人の生命保険と損害保険料控除を添付しておりますが、妻の分はいつも何もしていない状態でした。 そこで、主人の年末調整に妻の分も添付してもよいのでしょうか? また、主人は個人的に確定申告もしております。その時に妻の分の保険料控除は適用されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 生命保険料控除証明書について

    生命保険料控除証明書が届いたのですが、どうしたら良いのか分かりません。平成11年まで働いており、その年に結婚しました。今は無職です。税務署に持っていくとお金が戻ってくるのですか。教えてください。

専門家に質問してみよう