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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主につい

タイトル通りですが、少々複雑なので教えてほしく投稿します 私は現在、実家暮らしです。 2008年からクリニックに就職しましたが、院長が医師会に所属していなかったため、保険は国保、年金も国民年金のままでした なので、2008年は親の社保の扶養から外れ、一人で国保に入りました。 2008年には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主は自分の名前で提出しましたが、私は2010年の年末に退職しました その後、2011年~3013年は国保、国民年金を継続し、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主は父に変更しました 悩んでいるのは今年、2014年です 私は2014年9月中旬まで国保と国民年金でしたが、下旬から社保と厚生年金に加入しました 国保の支払いは9月まで支払いましたが、年金は2年分(2014年と2015年分)を先払いしてます お金に関しては役所に問い合わせたところ、後日還付されるといわれましたが、今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主は私の名前で出していいのでしょうか いろいろ調べましたが、住民票は実家の住所です、現在も実家暮らしです ただ、保険は扶養から外れています 前職のクリニックで経理さんには、世帯主は父であっても、私自身の収入が103万を超える場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書類状の世帯主は本人(私)になるといわれました が、調べると、住民票に登録されてる住所の世帯主を記載する。と書かれています 今まで数社の派遣で働いてきて、世帯主の名前を自分にした会社と父にした会社がある、というのが私の記憶です… 長文失礼しました

  • mijuka
  • お礼率58% (308/525)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まず「私自身の収入が103万を超える場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の世帯主は本人になる」は、103万円を持ちだして説明しておられますが、まったく関係ありません。本説明は間違ってます。 間違った見解、説明によって混乱なさっておられるのが、ご質問者です。 そして、誠に恐縮ですが、実は「世帯主欄に記載する者など課税に影響を与えない」ので、どうでもよいです。 ご質問の扶養控除等申告書や、確定申告書、共に「世帯主」欄に住民票に記載されてる世帯主を書こうが本人の名前を書こうがお叱りを受けることはないです。 極端に言えば、赤の他人名を記載しても、どうってことはないぐらいです。 「住民票に記載されてる世帯主を書く」が、一応正解です。

mijuka
質問者

お礼

そうなんですか、安心しました ありがとうございます

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>いろいろ調べましたが、住民票は実家の住所です、現在も実家暮らしです それなら、世帯主はお父様ですね。 保険がどうこう関係ありません。 >世帯主は父であっても、私自身の収入が103万を超える場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書類状の世帯主は本人(私)になるといわれました いいえ。 それは間違っています。 >今まで数社の派遣で働いてきて、世帯主の名前を自分にした会社と父にした会社がある、というのが私の記憶です… 前に書いたとおり正しくは住民登録(住民票)上の「世帯主」を記入しますが、その欄ははっきりって重要な項目ではありませんので、どっちを記入しても問題は起こりません。

mijuka
質問者

お礼

そうなんですか、安心しました。ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養控除等(異動)申告書の世帯主は私の名前で出していいの… 税金と社保がごちゃ混ぜになっさています。 扶養控除等(異動)申告書はあくまでも所得税に関する手続き書類であり、健保や年金がどうなっていようと関係ありません。 世帯主欄は、住民票の世帯主です。 好き勝手に書いてはいけません。 >前職のクリニックで経理さんには、世帯主は父であっても、私自身の収入が103万を… 間違っています。 >調べると、住民票に登録されてる住所の世帯主を記載する。と書かれて… はい。

mijuka
質問者

お礼

ありがとうございます

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