• 締切済み

有給休暇時の業務対応に関する賃金他

こんばんは 仕事が総務なのですが先日下記のような事を言われ本当のところはどうなのかを知りたくての質問です。 有給休暇時に顧客に対応した場合に賃金をもらえるという法律があると聞きましたが本当でしょうか? また勤務時間外で顧客を接待した場合は残業を請求できるのでしょうか? これからの業務の参考にしたいと思いますので回答の方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

こんにちは。 「有給休暇時に顧客に対応した場合に賃金をもらえるという法律」 そんな具体的事情に即した法律は存在しません。 労働基準法から普通に考えて、業務に従事した時間分の賃金はもらえるということになります。 「勤務時間外で顧客を接待」ですが、接待は普通営業担当がするもの。 営業担当の場合、事業場外のみなし労働制が適用されているのが一般的で、細かい勤務時間はほとんど問題にならないです。 たとえば総務の質問者様が接待に駆り出されたらどうなるか? 理論上は残業代を請求できます。 ですが・・・ どちらの質問も、法律論で割り切れるようなものではないですね。 有休時にお客様に対応、といっても、電話一本しただけで賃金をもらおうという人がいたら、頭おかしいのかと思います。 接待の件も、残業になるような人を連れていってはいけないし、また残業代くれというような人も非常識だと思います。 どちらも程度の問題とはいえますけど。 例えば、有休時に呼び出されて顧客に謝りに出向いたとか、接待時に酔って階段から足を踏み外して負傷したが労災が効くかとか、そういう場面においては法律は重要になります。

cats0219
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実はそう言った人は会社のルールに従わず自分のルールで押し通そうとする人で困っています。 私も回答頂いたように考えがおかしい人と思っています。 そのような法律はないとの事なのでそれを前提に対処したいと思います。 ありがとうございました。

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