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有給休暇賃金の計算法について

私は、7ヶ月間勤めた会社を退職しました。会社の給与の締め切りは毎月15日で28日が給与支給日です。4月の15日まで出勤して、16日から30日まで10日間の有給休暇を取得しました。有給休暇は通常勤務したものと同額が払われると法律で定められているようですが、1ヶ月の基本給が18万円の場合、有給休暇の賃金は日割り計算となるでしょうか。勤務は完全週休2日制です。例えば時給1050円の場合、1050円×8時間=8400円 8400円×10日間(有給休暇)=84000円で計算は間違いないですか。また、平均賃金法の計算の場合は、どうなるのでしょうか。

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回答No.2

> 有給休暇は通常勤務したものと同額が払われると法律で定められているようですが、 ただし、計算方法は、 ・休んでいなかったと仮定して、普段通りの賃金を支払う。 ・過去3カ月の平均賃金を計算して支払い。 ・健康保険の標準報酬の日額を支払う。 3つのうちのいずれかにしろ、会社の都合のいいように使い分けるなって事になっています。 > 例えば時給1050円の場合、1050円×8時間=8400円 8400円×10日間(有給休暇)=84000円で計算は間違いないですか。 OKだと思います。 > また、平均賃金法の計算の場合は、どうなるのでしょうか。 所定の勤務時間がバラついていないなら、同じになります。 この2つで差異が出るのは例えば、 月~木:7.5時間勤務、金:10時間勤務で週40時間勤務とかで勤務時間にバラつきがある場合とか。 月曜に有給取ったとして、 通常勤務した場合の賃金だと、1050円×7.5時間=7,875円 平均賃金だと8,400円 だとか。

taka246890
質問者

お礼

迅速なる回答!有難うございます。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

有休の日額算定方法は就業規則で定めなければなりません。 そこに、平均賃金とか報酬日額というような規定が無ければ、休まなかったとして算定するのが順当です。 平均賃金の計算方法は労基法に定義されていますが、過去3ヶ月の賃金総額を、その3ヶ月間の日数で割ります。つまり、実際の日給より減る場合があります。 ただし、ここでいう賃金総額とは基本給などではなく、交通費等も含めた総額を言います。臨時手当や規定にない現物給与、3ヶ月を超える期間毎に支払われるボーナスなどは除外されます。

taka246890
質問者

お礼

平均賃金法による計算法理解できました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

過去3ヶ月の給与合計額を 過去3ヶ月の休日も含めた総日数 で割った額と 過去3ヶ月の給与合計額を 過去3ヶ月の労働日数で割った額の6割 の高い方。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

有給休暇は「休め」ということであって 「いかなる理由があっても売ってはならない」 これがどういう意味かわかりますか?

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