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ツイッター上の未検挙犯の顔をリツイート拡散する行為

窃盗犯人の顔を拡散している記事を リツイートして拡散に加わっていいのか分からず、 深刻に悩んでいます。 (知っている人も被害者のひとり。) 他人が書いた記事をリツイートして頒布しただけで、 意思を持って事実を公表したと言えるのか、 そもそも境界線が不明瞭で分かりません。

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  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

>上でも書きましたが、仮に名誉毀損になる場合、 >犯人がどうやって被害届を出すのでしょうか? >自ら警察署に行くわけありません それだけなら犯人が警察に行く事は無いでしょうね。 逮捕された時に、仕返しとして名誉毀損などで訴えることはよくあります。 最近だとホリエモンが有名ですね、名誉毀損で訴えて勝訴していますから >全員犯罪者になるということになりますよ? >なんかおかしくありませんか?! おかしくありませんよ 実際に判例もあるわけですし >どう考えてもリツイートのボタンを押しただけで >名誉毀損罪で逮捕されるなどあり得ない話でありませんか? すぐに逮捕ではありませんよ、その犯人が訴えて、プロパイダなどに書き込みやRTした人の情報を開示請求して、それが裁判(窃盗の裁判ちゃうよ)で認められたら、名誉毀損で訴える事ができる、というだけです。 過去にも、多くの犯罪者がこのようにして、流布した人間を告訴して勝訴した例がありますから、注意したほうがいいですよ、と言ってるだけです。 >相手側にとって都合の悪い内容は、 >相手側が不都合だとすれば >全て名誉毀損になることになります そうですよ。 >常識的に考えてあり得ないんですよね。 常識で過去にあったから、ご注意ください ロス疑惑の三浦和義 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E5%92%8C%E7%BE%A9 この人も、多くの名誉毀損を訴えてそれで勝訴しています 相手が個人であったり報道機関であったりとしてでもです

fuss_min
質問者

お礼

しかし、それは民事の問題ですよね? 刑事でもそうなんですか? 刑事で逮捕されるんだったら、 法が禁止しているはずの復讐を、 法が自ら産み出すことになります。 手続きが公的なだけで、 実態は私怨による実質的復讐です。 実際、青少年を守るための法律を悪用し、 成人から金を巻き上げる事例があるとかないとか。 (18歳未満と性的な関係を持った成人など。) 法律が犯罪の温床になるなんて。 常識的に考えてリツイートしただけで逮捕されるなんて、 正常な思考を働かせただけで明らかに 【あり得ない】と私は思うんですがね?? リツイートなんかタップ一つで気軽にできてしまうもの。 それで逮捕されるならば情報社会は生きられません。 市民にも情報共有権があります。 国民の生命は国家の所有物ではありません。 台湾や英国では、犯罪映像晒しは当たり前にやってることです。 まあ、まんだらけ事件で、 社会に恨みを持つ若者は増えたに違いないでしょうね。 民衆が怒りで立ち上がったら、 法治社会なんか簡単に壊れることは、 歴史が証明しています。 だから警察は刑事事件にしないように 計らっているのではないでしょうか?

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  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.2

窃盗という刑が確定している人でも、その事が判る内容を流布すれば罰せられます。 未検挙ならなおさらで、それを流布(ツイートやRT)すれば、罰せられます。 >他人が書いた記事をリツイートして頒布しただけで、 >意思を持って事実を公表したと言えるのか はい  >そもそも境界線が不明瞭で分かりません。 境界線は明瞭です、何人も個人の情報を(それが犯罪者であっても)その個人の許可無く、流布する事は禁止されています。

fuss_min
質問者

お礼

この件に関しては「まんだらけ事件」で散々議論されました。 名誉毀損は公益を図る行為については問われません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 上でも書きましたが、仮に名誉毀損になる場合、 犯人がどうやって被害届を出すのでしょうか? 自ら警察署に行くわけありません。 仮にあなたの解説が真ならば、 犯人の身元を割ったネット民は、 土下座強要犯人の出方次第では 全員犯罪者になるということになりますよ? なんかおかしくありませんか?! コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-s.html テレビ局は一般市民と同じ私人でありながら、 国家権力に類する特権を有することになります。 これは刑法35条だけで説明するのには無理があります。 どう考えてもリツイートのボタンを押しただけで 名誉毀損罪で逮捕されるなどあり得ない話でありませんか? 相手側にとって都合の悪い内容は、 相手側が不都合だとすれば 全て名誉毀損になることになります。 常識的に考えてあり得ないんですよね。

fuss_min
質問者

補足

この質問は窃盗という犯罪が真実であったという前提です。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

タイトルみれば芸能人かどうかはわかるでしょう。 芸能人でない一般の人の顔写真にRTする方がおかしいでしょう。 場合によっては事情聴取されてもおかしくありません、本当に気がつかない場合に無罪放免になりますが、悪意認定されれば罪に問われる可能性もありますよ。ご注意を。

fuss_min
質問者

お礼

どういう罪ですか? 名誉毀損は公益を図る行為については問われません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 上でも書きましたが、仮に名誉毀損になる場合、 犯人がどうやって被害届を出すのでしょうか? 自ら警察署に行くわけありません。

fuss_min
質問者

補足

仮にあなたの解説が真ならば、 犯人の身元を割ったネット民は、 土下座強要犯人の出方次第では 全員犯罪者になるということにかる。 なんかおかしくありません?! コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-s.html テレビ局は一般市民と同じ私人でありながら、 国家権力に類する特権を有することになります。

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