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他人の所有物にツバを吐きかける行為

近所のスーパーに買い物に行ったとき、駐輪場にバイク(原チャリ)を停めておくと、よくシートにツバが吐きかけられています。いつも同じ時間帯なので同一犯人だと思われます。今度、見張っていて犯人を捕まえようと思うのですが、捕まえた際にはどういう対応が適切でしょうか?警察に通報するのがベストでしょうか?そもそも、他人のバイクにツバを吐きかける行為は、どういった罪になるのでしょうか?私の希望としては、捕まえた犯人に物理的圧力を加えて苦痛と恐怖を与え、そいつの顔にツバを吐きかけたいのですが、それだとこちらが罪に問われてしまいますよね?適切な対応法があればアドバイスをお願いします。

  • yaimaa
  • お礼率81% (204/250)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”シートにツバが吐きかけられています”      ↑ これだけでは犯罪は成立しないと思われます。 器物損壊だ、という人がいますが、損壊とは 事実上、感情上、本来の目的に供することの できない状態にさせることをいいます。 バイクにツバ吐きでは、本来の目的に供する ことが出来なくなった、とは言えないでしょう。 食器への放尿を損壊に該当する、とした判例 がありますが、これと同視することは無理だと 思われます。 また、人に対してならともかく、バイクへの ツバ吐きでは、暴行とも言えません。 暴行罪における暴行というのは、人体に対する 有形力の行使をいうからです。 従って、警察に訴えても駄目だと思われます。 ”犯人に物理的圧力を加えて苦痛と恐怖を与え、そいつの顔にツバを吐きかけたいのですが”      ↑ それだと質問者さんが暴行脅迫になってしまいます。 疼痛も傷害になるとする判例がありますので、場合に よっては傷害罪にもなりかねませんから、止めましょう。 ”適切な対応法があればアドバイスをお願いします。”       ↑ 相手の住所氏名を聞き出して、損害賠償を請求したら どうでしょう。 額は少ないですが、いくらかは採れるとおもいます。 払わなければ、少額訴訟をやればよいでしょう。 これは素人でもできます。 尚、損害賠償を請求するときは、紳士的にやります。 乱暴な態度や言葉を使うと、恐喝や強盗にもなりかね ません。

yaimaa
質問者

お礼

ありがとうございます。損害賠償を請求するにしても、やはり時間と労力を費やして(何度も無駄骨に終わる覚悟で)犯行の瞬間を映像や写真で押さえることが条件になりますよね?証拠もないのに、「私はお前の犯行の瞬間を見た」というだけで、犯人が住所や氏名を教えるとは考えられませんし。それだけ苦労して損害賠償でどれくらいの金額を取れる(相手にダメージを与えることができる)のでしょうか?それよりは、犯行を目撃した瞬間、犯人に近寄って、「今度やったらお前の○○を××するぞ」とプレッシャーをかけるほうが簡単で効果的に思えるのですが。もちろん、相手がその瞬間をICレコーダーなどで録音していたらアウトかもしれませんが(笑)

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

>唾のDNA鑑定とかやってくれるんでしょうかね? 正直、この程度ではDNA鑑定まではしません。 頻繁に、唾かけがある場合は器物損壊罪で検挙されます。 私の友人が、被害を受けていて告訴が受理されていますから、実務上では検挙対象となります。 時間と労力が必要ですが、証拠をそろえるしか方法はありません。

yaimaa
質問者

お礼

実例を挙げてのアドバイス、ありがとうございます!手間暇かけて証拠をそろえるか、今後はバイクを停める場所を工夫するか、ですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

今回の場合、「器物損壊」ということになります。 何も破壊するだけが損壊ではなく、使えない状態にすることでも成立はします。 この場合は、あくまでも現行犯ということになりますから、難しいとしかいえません。 上手く現行犯で捕まえられた場合、その場で警察を呼ぶしかありません。 下手に、相談者が復讐的な行為をした場合は、別の犯罪となります。 >捕まえた犯人に物理的圧力を加えて苦痛と恐怖を与え、そいつの顔にツバを吐きかけたいのですが、それだとこ>ちらが罪に問われてしまいますよね? その通りで、唾は「暴行罪」となり、物理的圧力でも暴行罪または傷害罪となります。 言葉でも、「害悪告知」があれば脅迫罪も視野に入りますから、一切しないでください。 唾かけが確認できれば、本人を捕まえる前に証拠の写真または映像で証拠を残してください。 そこで声をかけ、証拠があるからと警察を呼ぶべきでしょう。

yaimaa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。映像や写真で押さえるのはかなりの時間と労力を要するでしょうし、そういった証拠がなく、私が目撃したというだけでは、犯人はまずシラを切るでしょうね。それで警察を呼んだとして、「私は見た」「自分はやってない」の押し問答になった場合、警察はどうするのでしょうか。唾のDNA鑑定とかやってくれるんでしょうかね?

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.3

暴行の罪が適用になる場合があります。 例えば、あなたに何らかの危害を加えんとして、脅すつもりでバイクを蹴るとか、ツバを吐きかけるといった場合は暴行罪が成立するかもしれません。 器物損壊罪が成立する判例がないわけではありませんが、壊れて乗れなくなるとか、形状が変わるといったわけではないので難しいですね。 もし、現場を見つけてあなたに対してツバを吐きかけたら立派な暴行罪として刑罰の対象とできますが・・・。 法律学上は「物に対する暴行」という概念があるのですが、「物に唾を吐きかける」という行為での立件は難しいかもしれません。

yaimaa
質問者

お礼

情報ありがとうございます。他人の所有物に唾を吐きかける行為が罪に問われないというのは、なにか納得できない気がするのですが・・・

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.2

あなたに恨みを持っている人か、バイクにツバを吐く趣味のある人かのどちらかでしょうね。 前者ならあなたの知っている人でしょう。まずは録画して犯罪行為の証拠をつかむとともに、 そもそも相手が誰かを知る必要があるでしょう。知らない人だったらまずは警察に被害届を だします。知っている人なら、対応はおまかせします(手荒なことはしないように)。

yaimaa
質問者

お礼

そのスーパーは私の自宅から徒歩圏内ではないですし(電車では隣の駅)、買い物する時しかその近辺に行かないので、私を知っている人物である可能性は低いと思います。通りすがりのバイクに唾を吐きかけるイタズラを頻繁に行なっている人物の犯行ではないかと思われます。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.1

その物が使えなくなるような場合や、客観的な価値が下がる場合は、器物破損・損壊罪となります。 現場を目撃したら、まずは捕まえて警察です。 あるいは事前に、ビデオや写真に撮った後に捕まえれば完璧です。 相手が明らかに特定されているならば、予め通報しておくのもいいでしょう。

yaimaa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。駐輪場に止めておいても唾を吐きかけられない時もあるので、こちらも時間や忍耐力を要するかもしれませんね。

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