海外駐在 車の保管について

このQ&Aのポイント
  • 海外駐在者が自分の車を日本に保管する場合、住民票の海外転出届を提出することが必要です。
  • 海外転出届を提出すると、自動車税や重量税の通知が届かなくなり、公道での車の走行が制限される可能性があります。
  • 友人の父親が友人の車を継続して公道を走行させるためには、友人の名義で車を所有し続けることが必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

海外駐在 車の保管について

皆様お力をおかしいただけませんでしょうか。 友人(会社員)が2014年6月より海外にて働いております。当初は一年未満の短期で駐在の予定でしたが、事情が変わり一年以上の長期駐在となりました。 当初、短期の駐在であった為、海外出発前に「住民票」の海外転出届は提出しておらず、自家用車の名義変更等も行っておりません。 友人は自分の車を大変きにいっており、売却は考えておらず、また車の一時登録抹消もやらず、友人名義のまま父親に車を時々公道にて走行させ車を維持したいと考えております。 ただ会社より、住民票の海外転出届の提出を指示されているようで、提出に伴い 「住民票」が無くなる→「自動車税及び重量税」の通知がこなくなる→税金を払っていない為、父親が公道で車を走行できない。 と、なるのではないかと考えております。友人は自動車税、重量税、保険代を支払う意思はあるのですが、海外転出届を提出し住民票が日本にない状態で、友人の父親が友人の車を継続して公道を走行させる事は可能でしょうか。補足ですが、車の名義を友人の名義のままにしておきたいそうです。 皆様の知恵をおかしいただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

自動車税も、重量税の納税も住民票とは関係ありません。 重量税は、自動車購入時か車検の時に支払いますから、納付者が送られて来るわけではありません。 また、自動車税も自動車の登録住所に納付書が送られます。 自動車税は都道府県税ですから、他府県に引っ越して登録住所と実際の住所が違っている例も多くありますが、届けを出せば別住所に送付してくれます。 自動車保険については損保会社に相談ください。

関連するQ&A

  • 海外転出届けについて教えてください。

    海外転出届について。教えてください。(旦那が海外赴任中であり、それに後から帯同することになったものです。尚、旦那は在日韓国人としての永住権保持で、日本の企業の海外子会社へ赴任中。私は日本人。) 12月に上記の理由で、海外へ転居することになり、海外転出届の提出の是非について伺いたく思います。 下記、状況です。 私自身は、今年の7月末まで正社員で働いており、来年の5月まで支払う分の住民税については、1/1に住民票のあった区へ支払済です。 夫は既に赴任しており、外国人登録の日本での住所は、現在の私の住所のままになっています。 私の両親は、既に他界しており、住民票を移転させられる住居がありません。 現在、私は夫の扶養に入っていて、年金は第3号被保険者で、健康保険は、夫の会社のものに入っています。 下記質問になります。 (1) 12月中に海外転出届を提出した場合、私の今年の所得(1~7月分)についての住民税は支払いしなくて良いのでしょうか。(所得税については、準確定申告で対応します。) (2) 私が海外転出届を提出しても、夫は外国人登録証を持って赴任しているので夫の登録の住所を変更できないと思うのですが、私だけ届を出しても大丈夫でしょうか。 (3) 何かのサイトで海外転出届を提出すると国民年金は任意、国民健康保険は加入不可とありましたが、第3号のままでいられるのでしょうか。また会社の健康保険にはそのような規制がかかりますか? (4) 本題とは少しずれてしまうのですが、そもそも在日の外国人の方は、住民票がないですが住民税は、どちらに納めてるのでしょうか。登録原票のところでしょうか。 以上、長々と申し訳ありませんが、部分的にでもかまいませんので、御教示くださいますか。 よろしくお願いいたします。

  • 海外赴任の際の住民票・非居住日・住民税の関係

    海外赴任の際に1月1日に住民票が国内になければ、 6月からの住民税がかからないということは有名ですが、 そのタイミングの詳細を知りたいと思います。 ・1月1日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月1日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所がないので、  6月からの住民税はかからない ・1月2日付で住民票を抜く(12月末に海外転出届を提出) ⇒1月2日が国内非居住日となり、1月1日に国内に住所があるので、  6月からの住民税がかかる。 という認識でよろしいでしょうか?

  • 海外在住者の住民票について

    現在海外在住8年です。 去年の夏に一時帰国した際、住民票の転出届を出しました。 それ以前までは、国民年金、国民健康保険、住民税払っていました。 転出届を出す際に窓口の方に、また住民票が必要になった場合(帰国?)のことを伺うと、転入届を出せばすぐに住民票が取れると言われました。 さきほどこちらで同じような質問をいくつか読んでいて気になったことがあるのですが… 1.転入届を出したい場合、転出届を出してから転入届を出すまでの期間分の未払いの税金や保険料って払わされるのでしょうか? 2.海外からの転入届が受理されない場合ってありますか? 3.転出届ではなく、住民票はそのままで海外在住手続き?なるものがあると聞いたのですが…海外の居留証があれば申請できると。そのようなものがあれば、どういった手続きなのでしょう? よろしくお願いします。

  • 家族の海外転出届について

    家族の海外転出届についての質問は幾つか拝見しましたが、 ピッタリこないので改めて質問させて下さい。 海外駐在のため、夫は海外転出届をだしましたが、 妻のみ日本に残りました。子供はいません。 その際、妻は実家に転居し(住民票も転居)、世帯主は妻の親です。 しかし、妻も海外に来ることになった際に、 海外転出届について理解しておきたいと思っています。 1月1日に住民票がなければ、市民税の徴収がないのは理解していますが、 妻は仕事をしていません。 そのため、来年の1月1日に住民票があっても、 徴収はないはずです。 年金は国民年金はサラリーマンの妻なので3号扱いです。 健康保険も会社の保険組合なので、健康保険にも加入がありません。 その場合、海外転出届を出す・出さないに大きな差はないと 理解していますが、あっていますでしょうか? もちろん、実情に合わせ、出すべきなのは理解していますが、 妻は完全な海外生活をせず、半々の生活になるかもしれませんので、 状況を把握したいと考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 海外留学から1年以内に帰ってきた場合の転入届は?

    去年の7月に海外に留学するために転出届けを提出し、住民票をぬきました。 ただ、この条件は概ね1年以上海外に転出することが条件になっていました。 今年、資金不足のため当初の予定を切り上げて10ヶ月でかえってきてしまったのですが、この場合は、転出届けは無効になってしまうのでしょうか? 住民税・国民健康保険・国民年金が遡及的に請求されるとなると多額になりすぎてはらえません...。 何かご存知でしたらおしえてください!!

  • 海外在住者の住民票と賃貸契約について

    質問の内容を書いてくださいお尋ねします。以前にも同じような質問を書かせていただきましたが、まだクリアにならないので厚かましくももう一度お伺いさせていただきます。 現在、海外在住で海外の公共施設で働いているものです。 家族内の状況のため現在まで住民票は日本に置いたままにしていますが、海外での生活がまだ続くため住民票を抜いて海外転出届を出そうと思っています。 現在、住民票に記載されている住所は、母親が住む賃貸です。 健康的な問題のため母は無職ですので、名義人が私(契約当時に海外での給料証明、契約書は不動産会社に提出しております)、連帯保証人は遺族年金で暮らしている母親になっております。 私が賃貸契約時の名義人として住民票を抜き、海外転出届を出した場合、今までと変わらず賃貸契約続行、母親も今まで変わりなく住み続けることはできますでしょうか? 基本的に賃貸へのお支払いは問題なく続行できますし、万が一のことがあっても私が責任を持てる状況は変わりません。が、母のために名義人となっている以上、私の住民票は残し、海外転出届は出せないのでしょうか? それとも、契約は成立していますし更新がある場合も私の書類は用意できますので、問題ないのでしょうか? 不動産関係に詳しい方が言っらしゃいましたら、ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

  • 海外からの一時帰国中にアルバイト

    夫の海外駐在に伴い3年前より海外在住です。 海外転出届を出しています。 先日から私だけ日本に一時帰国中なのですが この期間に短期のアルバイトをしようかと思っています。(1ヶ月ほど) 住民票を戻さないままアルバイトをすると不都合が出てきますか?

  • 海外在住で国保に加入する場合

    現在海外在住で国保に加入する場合と児童手当、出産一時金についてお尋ねいたします。 今までは夫が日本の本社からの駐在員という立場でしたので会社の社会保険に加入出来ていたのですが、今後現地採用と言う形になってしまい社会保険が打ち切られてしまいます。そこでお尋ねなのですが、 (1)一旦日本に帰って住民票を戻せば、国保の加入は可能ですか?(例え加入後引き続き海外での生活を送るとしても。その場合は海外転出届は提出しないが。) (2)国保は一住所に一枚となっているそうなので、実家に住民票を戻した場合、現在もそこに住んでいる夫の家族もしくは妻の家族と合算された保険証になってしまうのでしょうか?同じ住所でも結婚した時に世帯主が別れましたので別々の保険証になりますか? (3)住民票をそのままにし海外転出届を提出しなければ、児童手当を受け取ることも可能ですか? (4)出産一時金の支払いについてなのですが、世帯主の口座じゃなければ振り込んでもらえませんか?(妻の口座でも良いのかどうか) ややこしいお尋ねで大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 海外駐在時における社会保険の加入に関し

    現在海外出向中。 海外出向中、海外へ住民票の転出届けを出していれば、 住民税が発生しませんよね。 厚生年金は、個人・会社がそれぞれ半分づづということで任意加入していますが、 社会保険は海外出向時でも、強制加入ですか、それとも任意加入ですか? また任意加入の場合、加入しているメリットはどういう点があげれますか。 任意加入で特にメリットなければ、入らないようにしようかとも思っています。 (会社にて海外保険は入っているので) ご存知の方、助言下さるよう、よろしくお願い致します。

  • 早めの海外転出届、転出が延長になった時の追徴金?

    早ければ年末~来年2月から一年以上、急に海外赴任することになりました。そこで調べていたところ27年度1月1日に住民票が海外転出届があれば26年度の所得税、住民税、健康保険料を支払を免除されるようです。 26年度は偶然に、給与所得以外の雑所得が数百万円あり(会社には届けていない)27年度は確定申告も必要になるので頭を痛めていたところです。市役所に確認したところ一か月前から転出届は(転出予定日)をもとに提出可能だということです。 転出予定日は12月でしたが2月か、もう少し早くなるかもしれないです。 今年の収入に限っては12月30日くらいからの転出届を出してしまったなら100万ぐらいの支払いを逃れることができます。1月は出勤する訳ですが仕事の都合次第ですぐにでも海外赴任になります。 役所にわかってしまうことはあるのでしょうか?ちなみに故郷の自治体に住民票は残してきたので勤め先とは離れています。追徴金は恐ろしいですか?1月1日に日本にいた場合だと、健康保険は月割り、所得税月割り、住民税は一年分の支払い義務が生じるようです。(あってますか?)