海外転出届について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 海外転出届の提出についてお知りになりたいです。配偶者が海外赴任中であり、後から帯同する予定です。
  • 12月に海外へ転居することになり、海外転出届の提出について相談したいです。
  • 海外転出届を提出した場合の確定申告や健康保険についてご教示ください。
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海外転出届けについて教えてください。

海外転出届について。教えてください。(旦那が海外赴任中であり、それに後から帯同することになったものです。尚、旦那は在日韓国人としての永住権保持で、日本の企業の海外子会社へ赴任中。私は日本人。) 12月に上記の理由で、海外へ転居することになり、海外転出届の提出の是非について伺いたく思います。 下記、状況です。 私自身は、今年の7月末まで正社員で働いており、来年の5月まで支払う分の住民税については、1/1に住民票のあった区へ支払済です。 夫は既に赴任しており、外国人登録の日本での住所は、現在の私の住所のままになっています。 私の両親は、既に他界しており、住民票を移転させられる住居がありません。 現在、私は夫の扶養に入っていて、年金は第3号被保険者で、健康保険は、夫の会社のものに入っています。 下記質問になります。 (1) 12月中に海外転出届を提出した場合、私の今年の所得(1~7月分)についての住民税は支払いしなくて良いのでしょうか。(所得税については、準確定申告で対応します。) (2) 私が海外転出届を提出しても、夫は外国人登録証を持って赴任しているので夫の登録の住所を変更できないと思うのですが、私だけ届を出しても大丈夫でしょうか。 (3) 何かのサイトで海外転出届を提出すると国民年金は任意、国民健康保険は加入不可とありましたが、第3号のままでいられるのでしょうか。また会社の健康保険にはそのような規制がかかりますか? (4) 本題とは少しずれてしまうのですが、そもそも在日の外国人の方は、住民票がないですが住民税は、どちらに納めてるのでしょうか。登録原票のところでしょうか。 以上、長々と申し訳ありませんが、部分的にでもかまいませんので、御教示くださいますか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

1)課税の基準日に国内にいないので住民税は課税されません。 2)御主人さんは、外国籍なので本拠は日本にあり一時的な出国の扱いで再入国許可を受けていないと今の「特別永住者」資格を喪失してしまい。再度、日本に帰ったときにビザの取得(日本人の配偶者等)からスタートしなければなりません。 ※特別永住は生まれたらもらえるけど、普通に永住資格を取るのは大変ですよ。 なので、再入国許可が切れる前に日本に帰って、再度再入国許可を受けて現地に戻る。ってことをする必要があるので、日本に住所を残しておく(=在留資格を保持)必要があります。御主人が日本に戻ったときに一度、親戚の家に住所を動かして再出国することをお薦めします。 ※日本に住んでいない→ビザ不要→在留資格喪失 3)御主人が厚生年金なら気にしなくていいです。会社の保険には制限はないでしょうが、海外でも使えるんですかね? 4)原票は住所のあるとこにあるので、住所があるとこ=原票があるとこ=税金を納めるとこです。

moco_como
質問者

お礼

とても早くに、ご丁寧に細かく教えていただきありがとうございます! 特に、(2)番については、夫に聞いてもなんだかよく分からなかったので、とても分かりやすくご説明くださってありがとうござます。 保険については、国内でカバーできるものに加入していこうかなと思っています。 ありがとうございました!

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