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所有権侵害は民事だけ?
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民法 (所有権) 第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 上記のように「所有権」は「民法で定められた権利」です。 >所有権侵害は、民事で、刑事事件にはならないのでしょうか? 民法で定められた権利なので、刑法に出る幕はありません。 民法で定められた権利を侵害したから「民事事件」になるのであって、なにをどう解釈しても、刑事事件になる訳がありません。 >たとえば窃盗罪とか何か・・ 民法で定められた権利を議論している最中に、刑法を持ち込んでも無意味です。 「は?それが何か?」と言われるのがオチです。 「所有権」は、民法の規定があるからこそ、所有者に発生するのです。何の規定も無しに自然に発生するモノではないのです。
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- chie65535
- ベストアンサー率43% (8524/19375)
>「借金延滞」は「所有権侵害」ではないでしょう??? 論点がズレてますよ。 当方が言いたいのは「返すべきモノを返さないだけなら、犯罪にはならない」って言う点。 借金延滞が所有権侵害と違うかどうかは論じてないし、そんなことは「どうでもいいこと」で、今の論点とは何の関係もありません。
補足
「返すべきモノを返さないだけなら、犯罪にはならない」 =それだけだと民事上の違法行為ということですね。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8524/19375)
>保管してても「所有権侵害=財産に危害を加える」じゃないですか? 違います。 もし「単に返さないだけ」の行為に刑事責任が問えるなら(つまり、犯罪になるなら)、世の中の「借金を延滞している人達」は、全員「犯罪者」になっちゃいますよ。 貴方の主張が正しければ「借金を返さないってだけで、警察に捕まって刑事責任を追及される」って事ですよ。 自分が、いかに馬鹿げた主張をしているか、良く考えた方が宜しいですよ。
補足
「借金延滞」は「所有権侵害」ではないでしょう???
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
所有権侵害、というのは民事で使われることが 多いですが、刑事でも使われます。 例えば、他人のPCを壊せば所有権侵害として 器物損壊罪に問えます。 ”所有権侵害は、民事で、刑事事件にはならないのでしょうか?” ↑ どういう態様で侵害されたかによります。 他人のモノを壊せば、器物損壊やら建造物損壊に なります。 他人のモノを盗れば、所有権侵害として、窃盗罪に なる、とする学説もあります。 単に返却しない、というのは犯罪にはなりません。 返却しないを通り超して、転売したとかすれば 横領などの犯罪が成立することがあります。 だから、具体的な事例を挙げてもらわないと 判断できないのです。
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有り難うございます
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「返して欲しかったら~しろ」だと刑事の「脅迫」「恐喝」ですよね。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8524/19375)
>返さないのは刑事になりませんか? 「返さないという事実」だけでは、刑事責任は問えません。 >たとえば「返してもらいたかったら~しろ」とか言ったりしたら・・ 刑法には「強要の罪」というのがあります。 刑法の強要の罪には、 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 と書いてあります。 「返してもらいたかったら~しろ」の場合「返さない事」が「財産に対し害を加える行為」になるかどうかが、争点になるでしょう。 「返さないってだけで、不法に専有している財産が損なわれないように、ちゃんと管理している」って場合は「財産に対し害を加える行為に当たらない」と判断される可能性があります。 こればっかりは「実際に刑事裁判になってみないと、どういう判決が出るか判らない」ので、刑事責任が問えるかどうか、明確に回答するのは不可能です。 つまり「実際に事件が起こって、刑事告訴されてみないと、どうなるかわからない」って事です。 法律ってのは「一箇所でピッチリと線を引くことは出来ない」のです。 その場の状況、当事者の心情、情状に合わせて「ケースバイケースで酌量の余地がないといけない」のです。 なので「まったく同じ状況の、別々の事件」が2つあった場合、片方はシロ、片方はクロ、と言う結果になる事もあります。
お礼
有り難うございます
補足
保管してても「所有権侵害=財産に危害を加える」じゃないですか?
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8524/19375)
追記。 「民事」と「刑事」は、まったく別の物です。 なので「1つの行為」について、民事と刑事で「真逆の判決」が出たりします。 例えば、傷害事件の刑事裁判で有罪になって、その傷害に対する損害賠償請求の民事裁判で賠償請求が認められない、という事も起きます(刑事で有罪になったのに、民事で賠償責任無し、って事) また、その逆も起きます(慶事で無罪になったのに、民事で賠償責任有り、って事) このように「民事は民事、刑事は刑事」です。 法律の世界では、民事でクロでも刑事はシロ、民事でシロでも刑事はクロ、って事が、当たり前のように起きます。
お礼
有り難うございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8019/17138)
所有権侵害という言葉で言われるときは民事のときだな。 刑事の話なら,その状況に応じて窃盗なり,横領なりの適当な言葉が選ばれるし,所有権侵害をしているからといって罪にならない場合だってある。
お礼
有り難うございます。
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有り難うございます。
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所有権侵害は民事でしかないと分かりましたが、 その違法を承知の上で返さないのは刑事になりませんか? たとえば「返してもらいたかったら~しろ」とか言ったりしたら・・