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【民事と刑事とで証拠は流用できる?】

【民事と刑事とで証拠は流用できる?】 例えば窃盗のケースにおいて、刑事で判決が確定したあとに、民事にて不法行為に基づく損賠のための証拠として流用できますか? そして、刑事で判決が確定したことは、民事においての証拠の証明力の程度に影響及ぼすことはあるのでしょうか?同じ訴訟物を扱う訳ですし、影響ないことはないと私は思うのですが。 また,これと関連しまして,刑事事件で扱われている証拠は,民事における証拠保全の対象にはなるのでしょうか? 以上の疑問について、よろしければどなたかご教授下さいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

刑事で判決が確定したのであれば、刑事記録を謄写して民事裁判に証拠として提出することはよくあることです。 証拠保全もなにも、確定記録は閲覧可能なので、保全する必要ありません。

yuramiss
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 即座に疑問が解決致しました!!靄が晴れて気分もすっきりできました♪

その他の回答 (1)

回答No.2

証拠として使うことはもちろん出来ますよ。 ただ、刑事でその証拠が事実として認められたからといって民事で認められるとは限りません。 >そして、刑事で判決が確定したことは、民事においての証拠の証明力の程度に影響及ぼすことはあるのでしょうか? やはり多少は影響あるでしょうね。 しかし原則としては別扱いなので、刑事では犯罪の決め手となる証拠になっても、民事では証拠として微妙だと判断されることもあります。

yuramiss
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 『多少は影響ある』とのことですが、原則として裁判官の心証形成の材料としての対象としては不適格なのに、現実としては影響しちゃってる、ってことですよね?それってまずいですよね? そういう事態を想定した裁判手続き形態を切望します。

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