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【民事と刑事とで証拠は流用できる?】
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刑事で判決が確定したのであれば、刑事記録を謄写して民事裁判に証拠として提出することはよくあることです。 証拠保全もなにも、確定記録は閲覧可能なので、保全する必要ありません。
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- onioni1999
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証拠として使うことはもちろん出来ますよ。 ただ、刑事でその証拠が事実として認められたからといって民事で認められるとは限りません。 >そして、刑事で判決が確定したことは、民事においての証拠の証明力の程度に影響及ぼすことはあるのでしょうか? やはり多少は影響あるでしょうね。 しかし原則としては別扱いなので、刑事では犯罪の決め手となる証拠になっても、民事では証拠として微妙だと判断されることもあります。
お礼
回答ありがとうございます! 『多少は影響ある』とのことですが、原則として裁判官の心証形成の材料としての対象としては不適格なのに、現実としては影響しちゃってる、ってことですよね?それってまずいですよね? そういう事態を想定した裁判手続き形態を切望します。
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お礼
回答ありがとうございます!! 即座に疑問が解決致しました!!靄が晴れて気分もすっきりできました♪