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教育資金贈与信託 別段預金

教育資金一括贈与非課税制度を利用して祖母から孫へ1500万円贈与することになりました。 しかし祖母の都合で、一度1300万円で申し込みをしました。その時に、一旦祖母の銀行から孫の銀行の別段預金に振込むように言われました。 残りは200万円だけなので、通常の暦年贈与で100万円ずつもらおうと思っていたのですが、祖母にそのことを伝えていなかったので、突然200万円を別段預金に振込まれてしまいました。 質問ですが、 ・別段預金に振込まれてしまった200万円を祖母に戻すことは出来ませんよね? ・その200万円を孫の普通預金に移すことは可能ですか。その場合、まず100万円を移して来年になってから残りの100万円を移すということは可能ですか。(贈与税を取られないようにするため) ・それとも、110万円を普通預金に移し、残りの90万円は教育信託に入れるということになってしまうのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • Oct8R
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みんなの回答

回答No.1

 ・別段預金に振込まれてしまった200万円を祖母に戻すことは出来ませんよね?   できるのでは?   預金管理の金融機関に問い合わせてください。    ・その200万円を孫の普通預金に移すことは可能ですか。      前段のとおり200万円を祖母に返すことができるのであれば、普通預金に   資金移動する事も可能でしょう。  ・その場合、まず100万円を移して来年になってから残りの100万円を移すと   いうことは可能ですか。(贈与税を取られないようにするため)   それは連年贈与となり、一の贈与とみなされます。   従って贈与税(200-110万円)=90万円×10%=9万円の贈与税が課されます。  ・それとも、110万円を普通預金に移し、残りの90万円は教育信託に入れると   いうことになってしまうのでしょうか。   そんな事を悩むよりも、先ずは資金移動できるかを確認すべきです。   前段で記載したとおり、贈与税の課税を免れるためには、200万円の振込は   誤りだったと、祖母に返金するのが得策です。   200万円もらいたいというのであれば、御自身・配偶者で100万円づつ受贈されても   贈与税は課されませんよ。   とにかく、一度祖母の口座へ返金する事をお勧めします。

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