祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 祖父母が孫などに教育資金を一括贈与する場合、年齢条件や使途制限があるため注意が必要です。
  • 30歳未満の証明手続きや使途の監視、曾孫への贈与は認められていない場合があります。
  • 教育資金の限度額は500万円までであり、違法な使途については追徴課税の対象となることもあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合

「祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税にする」ということになりそうですが幾つか疑問があります。 1、年齢(30歳未満)という条件を証明する手続きはどのように行なうのでしょうか? 2、教育資金とありますが、使い途に対してその後、調べたりされるのでしょうか? 3、曾孫ではダメなのでしょうか? 4、使い途については学校等以外に支払われる金額については500万円を限度とするとありますが、後で調べられるのでしょうか?その他の用途で使った場合は追徴課税みたいのを取られるのでしょうか?使い切らなかった場合は最後どうすればよいのでしょうか? これは富裕層に対する自民党の配慮、相続税対策のように感じますが、どうでしょう? (基礎控除を下げる分の補完的措置?) 90歳ぐらいの高齢者の孫だったら40代もありえますよね。教育資金だと限定的過ぎる気もします。 いまのままでも、ほとんどの祖父母は直接学費を振り込んだり110万円までの控除の範囲で贈与したりで、充分間に合っていましたよね。 この制度を活用するのはほんの一部の資産家だけではないでしょうか? 富裕層家庭は子沢山の傾向にありますから、当然、孫も多い場合が多いですよね。 仮に曾孫も良いとなれば、孫と合わせて10人、つまり1500万円×10人で1億5000万円分の相続税対策が打てるということなのかも?と思えますが・・・ なんだか直感的に必要ない制度のような気がしますが、詳しく知らないので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • FP1st
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

本制度は元々、信託協会(信託銀行の業界団体)が税制改正要望として出していたのが、ベースになっています。 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/z23.pdf http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/data05.html 官僚の間では、金持ち優遇・学歴固定化につながる、ということから消極方針だったものが、 安倍政権、とりわけ麻生財務大臣の指示で、緊急経済対策および税制大綱に組み入れられた、 と言われています。 (12月末のNHKニュース9での発言等から。 http://d.hatena.ne.jp/tdam/20121227/1356618275) 大綱の原文は、以下のとおりです。 受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1、500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。 1、年齢(30歳未満)という条件を証明する手続きはどのように行なうのでしょうか? → 信託銀行で信託契約締結時に住民票等の本人確認書類でチェックします。 2、教育資金とありますが、使い途に対してその後、調べたりされるのでしょうか? → 信託銀行が入学金の明細等により、チェックします。   ただし、最終的には税務署の徴税権・調査権が及びます。(信託銀行のチェックは簡易なものとなる見込み) 3、曾孫ではダメなのでしょうか? → 直系卑属であれば結構です。つまり、ひ孫・やしゃ孫でもOKです。 4、使い途については学校等以外に支払われる金額については500万円を限度とするとありますが、後で調べられるのでしょうか?その他の用途で使った場合は追徴課税みたいのを取られるのでしょうか?使い切らなかった場合は最後どうすればよいのでしょうか? → 上記2、と同様、学校以外の500万円についても、学習塾代・ピアノ教室代などの領収書などの提示が求められます。 その他の用途で使ったことが分かった時点で、受益者(お孫さん等)に対して贈与税がかかります。 使い残した金額に対しても、孫が30歳の時点で贈与税がかかります。 ちなみに、孫が未成年者の場合、息子・娘にあたる親権者が、孫名義の資金の引き出しをすることになりますが、この際、教育目的外に使ってしまった場合(ピアノ教室の領収書を偽造するなどして)、 それが発覚すると、孫が身に覚えのない(ピアノなど習っていない)ことで、30歳に成人してから、贈与税を負担することになります。 5、これは富裕層に対する自民党の配慮、相続税対策のように感じますが、どうでしょう?  (基礎控除を下げる分の補完的措置?) → 我が国の1500兆円の個人資産の60%超は、60歳以上の高齢者が保有しています。   80、90代の方の相続が発生すると子供世代は60代で、この高齢者の中だけでお金が回っています。   これを若い世代に移転しよう、というのが麻生大臣の発想です。   前掲のNHKの番組での発言からすると、大臣は、「別に教育でなくてもよい。金持ちの老人のカネが死蔵されることなく、商品に回るなら、それで経済活性化になればよい」   とのお考えをお持ちのように思われます。      信託協会の税制改正要望を読むと、   (1)子育て世代の教育負担が軽くなることにより、消費が増える。(親世代は消費性向が高いので)、   (2)教育費のあてがあるから、もう一人子供を作ろうか、ということで、少子化対策にもなる   という趣旨のことが書いてあります。   また、信託協会は、学校法人だけに限定した要望をしており、非課税枠も(明示的ではありませんが、前掲のアンケート結果から類推すると)400-500万円を想定したようです。   それが、1500万円となり、かつ、塾や予備校、音楽教室や水泳教室、語学学校や海外留学まで認められるのは、文部科学省や財務省の官僚ではなく、政治主導によるものと思われます。   (ちなみに、1月には、学習塾の株式が、軒並み急騰しました。↓)       http://www.nikkei.com/article/DGXNZO50440080Z00C13A1DT0000/   その意味で、マーケットに早くも影響を与えているわけですが、大臣が考えるように、   実態としての経済の活性化につながるのか、   あるいは、おっしゃるとおり、単なる金持ちの節税対策に終わるのか、は不透明だと言えると思います。   (27年4月から相続税の課税ベースが広がり、また最高税率が上がることから、    それに対する一つの有力な対策になることは事実ですが、    孫やひ孫がいるお年寄りと、いらっしゃらない方の間の不均衡、という問題も生じそうです。) 以上、雑駁ですが、ご回答申し上げます。

ksm8791
質問者

お礼

有難うございます。ほとんどの疑問はすっきりしました。 回答にあるようにニュースなどで学習塾の株が上がったというのも聞きました。 添付資料の内容をみてはじめて納得できました。 それにしても教育費(授業料、教科書、給食費、学習塾、家庭教師などにかかる費用)はこんなに掛かるものなんですかね?(添付資料による) 幼稚園から大学まで全て私立の場合 約2230万円 幼稚園から大学まで全て公立の場合 約770万円 まずはこの金額にびっくりです! これでは教育格差、機会の不平等が問題になるわけですね。 今までの制度でも、授業料などは直接振り込んだりすれば贈与税がかからないのですから、先行してまとめて贈与する人がどれだけいるのかな?とは正直思います。 それと、例えば1500万円をこの方法で贈与した場合で、教育資金として使い切らなかったと想定します。(公立の大学に行くことになったなど・・) 贈与した祖父母が、孫が30歳になる前に亡くなってしまったとします。 その時は生前贈与扱いの税金が掛かるということになるのですよね? それなら先行贈与させないで親が普通に相続した方が、基礎控除や税率の違いによっては税金が少なくなる可能性も出てくるかもしれませんよね。 それでは馬鹿らしい、早めに(無理にでも)塾とかで消化してしまおう! そんな事もあるかもしれませんね?! それも含めて塾の株価上昇・・・??? 富裕層以外の高齢者が貯蓄する理由には、長寿化がすすむ中で年金などの制度が後退することによる不安からというのがあります。総額こそ大きい額になっていますが、それは資産総額であって一般の高齢者の預貯金は極端に余裕があるわけではないはずです。 この制度の利用者は、本当の富裕層に限定されるということで間違いないですよね。 それに、資料には少子化対策としての効果についても書かれていますが、それはほとんどないように思います。 富裕層の一族はもともと子沢山傾向にありますから・・・。 このようにこの回答によって、様々な考察ができましたし、本当にすごく勉強になりました。 心より感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

マスコミ等で報じられている試案ベースの話では、 ・信託銀行などに孫名義の口座を開設して預ける(贈与する) ・信託銀行は用途を確認して払い出す(学校等に直接振り込む) といわれています。 口座開設時に当然年齢他の条件は確認可能ですし、 使途に関しても学校等へ直接振り込みのみ(現金での払い出しをしない)とすれば限定できます。 さらに、教育費として使い切らなかった場合は残額を対象に通常の贈与税を課すなどといわれています。 曾孫については話題になっていないですね。自民党に陳情すれば曾孫も対象にしてくれるかもしれませんよ。 いずれも、現時点では法案の形になっていないアイディアベースのものです。 いずれ詳細がわかるでしょう。 なお、この政策を「富裕層に対する自民党の配慮、相続税対策」と捉えるのはすこし違います。 (主目的が違うのです。) 未曾有の経済状況にある今日において、経済を活性化させるにはどうすればよいか、 そのために「できることは、なんでも、思い切って」実施するという政策の一つです。 具体的には、 経済活性化のために、「眠っている金融資産」を動かすことが重要だ、 眠っている金融資産の大部分は高齢者が保有している、 どうすれば彼ら高齢者たちがその金融資産を「いま、消費(市場に吐き出す)してくれるか」 「孫のためなら喜んで金を使いたがっているだろう」 ということを踏まえて、 「どや、いまなら非課税で贈与できまっせ。いまがチャンスでっせ。相続税対策にもなりまっせ。」 と彼らをくすぐっているのです。 もちろん、表面的には富裕層優遇にみえますが、 経済が活性化すれば富裕層以外(われら貧困層)にも恩恵が十分にあるものです。

ksm8791
質問者

お礼

すごく参考になります。 学校などへの振込みに限定するというのは解りやすいですね。 塾や習い事とか書籍購入などに500万までは現金を認めるということにするのかもしれませんね。 曾孫については、意外と有り得るケースだと思うんですよね。 曾孫はダメだという理由が見当たらないから、多分OKになるのかな?? (私の思慮が浅いだけかもしれませんが・・) 「富裕層への配慮」については新聞の社説にそれに近い表現がありましたので、そうなのかな?と思っていました。実際に現行制度でも学費を直接振り込む分については贈与税が掛からないと聞きました。そうなると、曾孫を入れるくらいにしないと利用価値があるのかな?と思えます。 (曾孫が大学卒業するまで、生きられるかな?と考えれば前倒しで・・・となりますよね) 方向性としては、おっしゃるとおりですね。確かに余裕のある高齢者には貯蓄部分を切り崩して、お金の流動性を高めていただきたいと思います。 解り易い回答、本当に有難うございます。

ksm8791
質問者

補足

お礼文を書いてからいろいろと考えましたが、効果についてはどんなもんでしょう??? 「教育資金」という限定条件があるために、使途の自由度が制限され、流動性に対してはマイナスの部分もあるように思います。 例えば、2歳の孫が実際に大学入学するまでだと、最低でも16年かかります。 (名門大学付属の幼稚舎に入れるのであれば小さいころからお金が掛かりますが・・・) しかし、「教育資金」とでもしなければ大義名分が立たず、ただの所得税・贈与税対策とみられてしまい法案も通しにくい???というような感じではないでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>1、年齢(30歳未満)という条件を証明する手続きはどのように… この問題に限らず税務手続一般において、申告者本人はもちろん扶養家族等の年齢を証明する書類など、添付も提示も必用ありません。 その気になれば税務署が年齢を調べるぐらいいとも簡単なことですから、申告者にわざわざ年齢の証明書類を求めるようなことはしていません。 その他のご質問に関しては、既に法改正が行われたわけではなく、政府与党の構想段階に過ぎない話です。 神様でもない限り、答えられる人はいません。

ksm8791
質問者

お礼

有難うございます。 検討段階でも構わないのです。 どういう内容ですすめられているのか?どんな点において争点になっているのか? 特に質問の内容について知りたいと思いました。 例えば軽減税率でも同様ですが、構想段階からTVでも結構取り上げられていますよね。 この内容は注目度が低いせいか、扱いが少なすぎるんですよね。 神様??いえ、いえ、内情に詳しい方のご回答を期待しております。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

まだ国会に上程もされていません 法案の詳細が公表されてから検討しましょう なお、現行は 110万未満の贈与でも、複数年継続すれば一括して贈与したとして贈与税が課税されます、勘違いなさいませんように

ksm8791
質問者

お礼

有難うございます。 これは回答ではないですね。

関連するQ&A

  • 祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合

    「祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税にする」ということになりそうですが幾つか疑問があります。 1、対象となる孫に年齢制限あるいは学生限定とか条件はあるのでしょうか? 2、もしあるのなら、年齢とか学生であるとかその条件を証明する手続きはどのように行なうのでしょうか? 3、教育資金とありますが、使い途に対してその後、調べたりされるのでしょうか? 4、曾孫ではダメなのでしょうか? これは富裕層に対する相続税対策に感じますが、どうでしょう? 90歳ぐらいの高齢者の孫だったら40代もありえますよね。教育資金だと限定的過ぎる気もします。 いまのままでも、ほとんどの祖父母は直接学費を振り込んだり110万円までの控除の範囲で贈与したりで、充分間に合っていましたよね。 この制度を活用するのはほんの一部の資産家だけではないでしょうか? 富裕層家庭は子沢山の傾向にありますから、当然、孫も多い場合が多いですよね。 仮に孫が10人いるとしたら1500万円×10人で1億5000万円分の相続税対策が打てるということなのかな? なんだか直感的に必要ない制度のような気がしますが、詳しく知らないので教えてください。

  • 祖父母から孫へ教育資金贈与非課税について教えて

    「祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を非課税にする」というニュースを観ました。 この場合、孫の年齢制限はありますか? 教育資金とありますが、使い途に対してその後、調べたりされるのですか? これは富裕層に対する相続税対策に感じますが、90歳ぐらいの高齢者の孫だったら40代もありえますよね。恩恵を受けるのは一部の富裕層だけですよね。本当に効果があるのでしょうか? (富裕層家庭は子沢山の傾向にありますもんね。当然、孫も多いという事になりますよね) 例えば年齢制限がないとしたら、孫の配偶者は孫扱いできるのでしょうか? 相続にありがちな配偶者を養子扱いにすれば・・・とか、そういうのも含めてできえるのでしょうか? ※なんだか直感的に必要ない制度のような気がしますが、詳しく知らないので教えてください。

  • 孫への贈与の非課税について

    祖父母から孫へ教育資金として贈与を行った場合、現状、贈与税の非課税枠があるそうですが、それは具体的にどのようなものでしょか? お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 祖父母からの「教育費」は貰いたい?

     贈与税の問題で、祖父母からの教育資金は1500万を上限として「贈与」ではないとするという案件が出ていますが、実際のところ、皆さん祖父母から貰えますか?貰いたいですか?  自分が祖父母なら孫に「出します」か?「出しません」か?

  • 相続税と教育資金贈与税の関係

    相続が一億二千万法定相続人が4人の場合現在の法律では相続税(12000-9000)×0.15=450万でよろしいでしょうか? 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設があったようですがこれを使って節税はできますか? 孫は大学生から保育園まで6人です 具体的にベストな相続を教えてください

  • 祖父母から孫への贈与非課税制度(新制度)について

    25年度から予定されている祖父母から孫への贈与非課税制度についてです。 この制度では、孫が30歳になるまでに贈与された資金は、教育資金として使い切らないと贈与税がかかってくるそうですが、そんなに都合よく使い切る人はいないと思います。 当然、あらかじめ余裕をみて資金を考えますが、その「余裕」分が将来問題になるので、余裕をみてはいけないということでしょうか? それとも他になんらかのやりかたがあるのでしょうか? また、この制度は、今国会での成立を目指しているそうです、実際のところ、成立時期はいつごろになるのでしょうか? 今国会で成立したら、実施は4月1日からということですか? 回答よろしくお願いします。

  • 祖父母から孫への贈与非課税制度(現行制度)について

    現行制度として、祖父母から孫への教育費贈与は非課税であると聞きましたが、この制度が具体的にどういうものなのか教えてください。 また、暦年課税制度により、同様に孫へ贈与を行うことも可能なのでしょうか? この場合、連続年での贈与の扱いはどうなりますでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 住宅取得資金贈与について

    住宅取得資金贈与について教えてください。 今年度中なら、父母から住宅取得のための資金として、 贈与税の基礎控除額110万円と合わせて1610万円まで 税金がかからないとのことです。 まさか、まるまる1610万円が非課税で贈与が認められるとは思えません。 やはり相続時には、その他の相続財産と合わせて精算して課税されるの でしょうか? 初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。

  • 孫のための教育資金贈与信託

    夫が、孫のための教育資金贈与信託とをしようと思っていますが、その後に離婚した場合、その資金は夫に返還しなければならないのでしょうか? 夫婦間で、財産分与をするときには、教育資金贈与信託は含まれるのでしょうか? もうすでに贈与しているので、それを省いた金額が、財産分与の対象になるのでしょうか? 婚姻期間は35年です。 よろしくお願いいたします。

  • 住宅取得資金の贈与税の計算あってますか?

    たとえば3000万円の住宅取得資金を親に贈与してもらった場合 現在は 相続時精算課税だと 非課税枠1000万円を除いた特別控除枠内の2000万円が 相続財産で精算することになるかと思いますが これが暦年課税だと 3000万円-1110万円=1890万円 1890万円×0.5-225万円で720万円もの贈与税がかかるということになるんですか? 720万円の税ってすごいことになりますがこの計算はあってますか? もしあってるならこれではさすがに暦年課税はできないですね。 たとえば住宅取得資金は親の年齢条件がないわけなので 毎年ローン額分を110万以内ごとに贈与を受ければ 贈与税はかからないということになるのでしょうか?