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相続税と教育資金贈与税の関係

相続が一億二千万法定相続人が4人の場合現在の法律では相続税(12000-9000)×0.15=450万でよろしいでしょうか? 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設があったようですがこれを使って節税はできますか? 孫は大学生から保育園まで6人です 具体的にベストな相続を教えてください

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  • hata79
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回答No.3

「相続が一億二千万法定相続人が4人の場合現在の法律では相続税(12000-9000)×0.15=450万でよろしいでしょうか?」 答え。間違い。 No2様が述べてるように、相続人ごとに税額を計算して、合計額を「実際に相続した額」で按分して負担額をだします。 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設があったようですがこれを使って節税はできますか?」 出来ます。 「具体的にベストな相続を教えてください」 答え。 報酬を負担して、税理士に相談すべきです。 とくに「具体的に」という面が匿名のネット上では無理です。 なお、ベストな相続=相続税がもっともかからない相続=相続財産がない相続です。 すべての財産を寄付してしまえば相続税はゼロになります。 「それはベストではない」といわれると思います。 するとベストかベターかではなく「あなたが何を求めるか」が一番重要です。 相続人同士での争いがないように財産を残したいというなら、生前贈与が(贈与税負担は出ますが)ベストだと考える人もいます。 自分の生きてるうちに決着がついた場面を見ることができるからです。 他人様からみると、何百万円も贈与税を負担して、馬鹿らしいと思うことも、財産をあげる立場の人からみると「これでいい」という場合もあるのが現実です。 「一番相続税額を少なくする方法」と「死んでいく自分が一番安心できる方法」は違うということです。 あなたが何をベストとするかを教えていただかないと、これがベストだ!という回答は無理です。

png692
質問者

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回答ありがとうございました ベストな方法についてご意見いただき感謝します なるほどと思いましたありがとうございます

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>相続が一億二千万法定相続人が4人の場合現在の法律では相続税(12000-9000)×0.15=450万でよろしいでしょうか? いいえ。 違います。 1億2千万円-9000万円(控除額)=3000万円(課税遺産額) これを法定相続割合で按分(仮に妻と子とすると) 妻(1/2) 1500万円×15%-50万円=175万円 子(1/6)  500万円×10%=50万円         50万円×3人=150万円 計 325万円(税額) これを実際に相続する割合で按分します。 なお、妻は配偶者控除(1億6千万円)があるので、妻が相続した分には相続税かかりませんし全部妻が相続するなら相続税は全然かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf また、平成27年から、相続税の控除額は、「3000万円+600万円×相続人の人数」に減額されます。 配偶者控除は変わりません。 >教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設があったようですがこれを使って節税はできますか? そうですね。 できるでしょう。 1500万円までなら非課税ですから。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

png692
質問者

お礼

回答ありがとうございます わかりやすいサイトに紹介に感謝します

noname#179608
noname#179608
回答No.1

今もご存命なら相続税の改定を見据えたほうがよいでしょう。 http://www.sumida-tax.jp/article/13866706.html 12000-(3000+600×4)=6600 6600×0.3=1980ということも見据えたほうがよいでしょう。 教育資金の一括贈与を利用して相続対象額を減らしておいたほうがよいでしょう。 但し、4名の方々が不満にならないよう工夫が必要です。 また教育資金の一括贈与はご存知でしょうが信託銀行がからむとかいろいろ制約があるのでご注意ください。 また居宅の不動産の評価等で恩典がある場合もありますので、税理士さんに相談してください。

png692
質問者

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アドバイスありがとうございます とても参考になりました

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