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親からの教育費は贈与になりますか?

40代の男性です。実家の親が、平成10年から私の名前で貯蓄していた1000万円を、子供の教育費の名目で譲り受けることになりました。 銀行口座は親が作った私の名義ですが、同居していないので実家の住所です。 この口座を私の住所に変更して預金を受け継いだ場合、贈与税の対象になるでしょうか。 教育費等であれば2500万円まで贈与非課税だそうですが、この場合はどうようになりますか? ご教示よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

贈与の課税のポイント ポイント1 預金通帳、印鑑は誰が保管していたか (1) 母親の場合・・名義借りとなり、譲り受けた時点で贈与となり、課税されます。 (2) 男性が保管ていた場合・・ポイント2を検討 ポイント2 (1) 平成10年に一括して入金した場合・・贈与税の時効成立 (2) 積み立てていた場合・・ポイント3を検討 ポイント3 (1) 毎年、110万円以下の入金・・無税となります。 (2) 110万円以上の入金があり、その時期が7年以上経過していた場合は時効により無税 (3) 110万円以上の入金かつ、7年未経過の場合は課税されます。 尚、母親の口座から毎年自動振り替えで入金していた場合は確定贈与として1000万円が贈与されたとみなされる恐れがありますが、税務署の判断となります。 教育費等2500万円の非課税は相続時の問題で今回は関係はありません。

teba244
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。私のケースでは、どのポイントを取っても贈与税の対象です。まあ、そのつもりでいましたのでショックはありませんが(笑)、特にお金がらみでは、安易に他人の話を信じてはいけないと、改めて肝に銘じます。 今回も、教育費なら2500万円まで贈与非課税だとか、相続時でも資産家とかでなければ、3年以上遡って税務調査は入らないとかしたり顔で言う人がいたので、「そんなはずは無い」と質問した次第です。 おかげさまで大変役に立ちました。ベストアンサーとさせていただきます。 なお、システムの問題か、お礼投稿が反映されていなかったので、複数回送信しました。重複投稿になっていたらご勘弁ください。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

またですか? きちんと読まないなら書いても無駄かな? 2500万円は相続時清算課税を選択した場合であって、教育費とか関係ありません。 扶養義務者が支払う教育費は何兆円でも非課税です。

teba244
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。でも「また」とはどういう意味でしょうか。私がこの質問をするのは初めてですが。ありがちな質問かもしれませんが、条件まで一緒のものが他にあったとも思えませんが。 このような誤解はお互い不愉快ですので、その点はお気をつけいただきたいと思います。 なお、この投稿が反映されないので、複数回送信しています。重複投稿になっている場合はご勘弁ください。

回答No.1

  非課税になる教育費は祖父母から孫への教育費で、なお且つ銀行に専用口座を開き、孫が30歳までに教育費としか使えません(出金の時に使用目的の証明書が必要) 親から40代の子へなら前記の条件に当てはまらないので贈与税がかかります  

teba244
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。教育費の件は、完全に誤解しておりました。うろ覚えや他人の話を簡単に信じてはいけませんね。肝に銘じます。つまり、私の例は当然ながら贈与というわけですね。

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