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内容証明について

現在、脅迫を受けており、警察に内容証明を送るよう言われました。 が、私の中では、裁判的要素を含むイメージがあり、相手を余計、挑発しないかが 心配です。 先方は、派遣会社の社長なので、事を起こせば身を滅ぼすのは先方ですが。 詳しい方、ご教示、いただければ幸甚です。

noname#202415
noname#202415

質問者が選んだベストアンサー

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  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.2

普通は派遣会社の社長が脅迫するという事は考えられないですけれど。 会社経営者は一般的な法的な事も知っていますからね。 何か、よほどの理由があるのでしょう。 内容証明を送って、その回答によっては警察が動くという事でしょう。 弁護士さんに相談してはどうですか、上手く処理してくれると思いますが。

noname#202415
質問者

お礼

弁護士に相談し、即、警察に通報し、相談があったら、登録する 制度があるようで、そのようにしました。 *おまえらと違って、その筋の人間を知っているから、お前の家を調 べて、行くことなんか簡単よ。 *おまえの声紋照合をしておまえがだれかわかってる  (仮に声紋を開示したならば、学校になるのであり得ません) *おまえのガキも、同じ目に遭わせてやろうか。 言われた事は数知れません。 充分、脅迫でしょう。私は弁護士の指示で絶対に逢うな、携帯も着信拒否をしていますと、主人に毎日7回、程度かかってきています。 そこで、5日(金)に先方から、「もうこれで、チャラにしよう」と 主人に電話があったようです。 そこで、今後、何かしでかした際に上記の文言を言ったことを 証拠つけるために、内容証明を送るよう言われたのだと思います。 上記の脅迫文言もそうですが、最初は、誰か解らず話をして、 最後には、「お前がだれか解っている」といっていることが、めちゃくちゃです。 株式会社の経営者は、法の知識をある程度、もっているはずです。 47歳の方なのですが、言っていること、やっていることが全て 稚拙で、弁護士も警察も呆れていました。 ご回答ありがとうございました。

noname#202415
質問者

補足

元々は先方のお嬢さんが、高校3年で車の免許をとり、(法的には OKです)運転されている際に、私が左折で待っていると、右折で すごいスピードで、入ってきて私は咄嗟にハンドルをきり、私の車に傷がつきました。 その際は、知っているお嬢さんなので、我慢したのですが、 その後も、何度も運転しているのを見るので、親御さんに運転は容認するのはご自由ですが、あった事実をお話しようとお宅に電話を 匿名でしました。 すると、すでに他の方に高校に通報されていたらしく、私が犯人と されてしまいました。 脅迫は、ここから始まりました。(奥様が先に出られたので、お父様の脅迫を聞かれていたはずですが、止めないのですね) 親が親なら子も子供とはこのことです

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 ご質問の趣旨は、あなたは派遣会社の社長から何らかの不当な扱いを受けられたのですね。そのことについて警察に相談された。その結果、警察官は派遣会社の社長宛に内容証明郵便を送るようにアドバイスをされたのですね。しかし、あなたは内容証明を送ることで余計に相手を刺激しないだろうか。と、お尋ねだと判断して以下のようにアドバイスを差し上げます。 内容証明郵便は、ある事実を元に、相手方にどの様にしてほしいのかの要求をしたり、相手方のいう事実は、間違った事実である。と、いうような事柄を文書にして相手方に確かに送った事を証明出来る状態にした郵便です。(有効期間は5年間) あなたが相談された警察官は、事実関係を明らかにした上で、相手方にどの様に対応してもらいたいのかを明らかにする意味でで内容証明郵便を相手方に送っておくように勧められたものと判断します。 もし、あなたが相手方である派遣会社の社長に不審を抱き、その不審に思われている内容が事実としてあなたが把握されているのであれば、内容証明郵便を送って、ある事柄に関する事実を明らかにした上で、あなたの希望を書いた内容証明郵便を送るべきだと判断します。 あなたが不審に思っていらっしゃることを、社長に正すことがなぜ挑発になるのでしょうか。放置出来ないので警察に相談されたのでしょう。警察は、あなたに事実確認の意味で社長に内容証明郵便を送る様にいわれたのです。あなたがご自分の考えとか知り得ていることに自信があるのなら、内容証明郵便で社長と協議の前提となる内容証明郵便を出すべきです。何もしないのはあなたの考えに自信が無いのか、事実に自信がないのか、と思いますが・・・。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 内容証明郵便は、裁判になった場合のことを考えて発送するものです。  したがって、相手を挑発する危険はありますよ。でもそれを言うなら、「質問者さんが警察に行った」という事実のほうが大きな挑発になりますよ。  内容証明郵便が問題になるような裁判は「民事」ですが、警察に相談するのは「刑事事件で、刑罰の引き金」ですから。  さらに、派遣会社とのことですから、刑事事件となれば「行政処分」の心配もあります。業務停止ですね。  民事裁判はどんなことがあっても「業務停止」なんてことはないので、挑発の危険は小さいです。  逆に、相手に対する「警告」の意味も小さいので、相手が「改心する」可能性も小さいですが。  ということで、質問者さんが警察に相談された時点で「大きな挑発済み」です(相手が知れば)ので、いまさら、小さな挑発を躊躇することはないと思います。  まあ、本当の所を言えば、「こちらがこう行けば、相手はこう来る、そうしたらこちらは・・・ 」と、将棋や碁のように先を読んで、最初の一手を考えるべきでした。  つまり、まずは無料相談会などで弁護士に相談するのが良かったのですが、警察に行ってしまって、警察から「内容証明を送るように」と言われてしまったのなら、送ったほうがいいのでは?と思います。  よく、ストーカー殺人などの時警察は「アドバイスしたら、その後なんの報告もしてこなかったので、解決したと思っていた」とか言い訳します。実際、私も警察同様に思います。  質問者さんがアドバイスに従わなければ、何かあっても警察は同じように言い訳するのではないかと思います。実際、私も警察同様に言い訳します。  内容証明郵便が挑発になる可能性は多いにありますが、「乗りかかった船」ですのでね、行くところまで行ってから降りるしかないのではないかと思います。  ところで、本当に脅迫されているのでしょうね?  本当に脅迫されているのだという前提で回答しましたが違うとしたら問題です。  手順前後になりますが、相談会に行くなど、ご確認下さい。  

noname#202415
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 内容証明は、相手を逆に挑発する可能性があります。 しばらく、様子をみます。 こんな低能でも会社経営をできるのかと変に関心しました.

noname#202415
質問者

補足

元々は先方のお嬢さんが、高校3年で車の免許をとり、(法的には OKです)運転されている際に、私が左折で待っていると、右折で すごいスピードで、入ってきて私は咄嗟にハンドルをきり、私の車に傷がつきました。 その際は、知っているお嬢さんなので、我慢したのですが、 その後も、何度も運転しているのを見るので、親御さんに運転は容認するのはご自由ですが、あった事実をお話しようとお宅に電話を 匿名でしました。 すると、すでに他の方に高校に通報されていたらしく、私が犯人と されてしまいました。 脅迫は、ここから始まりました。(奥様が先に出られたので、お父様の脅迫を聞かれていたはずですが、止めないのですね) 親が親なら子も子供とはこのことです

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

なぜ内容証明を送るのですか。脅迫は被害届を所轄の警察に、提出して相談を。事件になる前に、早く警察で相談して身を守る事ですよ。

noname#202415
質問者

お礼

警察には当然、相談しています。 先方は、息子の幼稚園までの同級生で、田舎なこともあり、逢えば挨拶程度はします。主人は、地域の役員の関係等で携帯をお互い知っており、私が着信拒否しているため、、5日(金)に先方から、 「もうこれで、チャラにしよう」と主人に電話があったようです。 そこで、今後、何かしでかした際に上記の文言を言ったことを 証拠つけるために、内容証明を送るよう言われたのだと思います。 濡れ衣を着せられ、どんなトラブルに巻き込まれるか、解りません。 ご回答ありがとうございました。

noname#202415
質問者

補足

元々は先方のお嬢さんが、高校3年で車の免許をとり、(法的には OKです)運転されている際に、私が左折で待っていると、右折で すごいスピードで、入ってきて私は咄嗟にハンドルをきり、私の車に傷がつきました。 その際は、知っているお嬢さんなので、我慢したのですが、 その後も、何度も運転しているのを見るので、親御さんに運転は容認するのはご自由ですが、あった事実をお話しようとお宅に電話を 匿名でしました。 すると、すでに他の方に高校に通報されていたらしく、私が犯人と されてしまいました。 脅迫は、ここから始まりました。(奥様が先に出られたので、お父様の脅迫を聞かれていたはずですが、止めないのですね) 親が親なら子も子供とはこのことです

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