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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続における節税対策のトラブル)

相続における節税対策のトラブル

elegant-orgelの回答

回答No.6

再回答します。 >あげたとは言っていない、贈与契約書なし、税務署への申告もなしの場合は税務署はどう判断するでしょうか?贈与は成立しないのではないでしょうか?  ↑ (どうしてこんな質問に変わってしまうのですか?) (税務署がどう判断するより、これじゃ遺産分割協議書が未作成となります。) (遺産分割協議書が作成されなければ、相続税申告そのものが遅延する可能性があります。) *証書作成年月日で既に贈与・関係が生じてます。 過去に遡って取引が無かったことになどできないんですよ?ご存知ですか 金融機関が相手なんです。 証拠を取り消すことは不可能なんです。 口でどれほど言っても無駄なんですよ。 >しかも親の金であると兄弟も私も認めて親、兄弟本人のものとは別に管理していたこれまでの経緯があります。 ↑に関して兄弟が貴方へ法手相続分を侵害する遺産分割をした場合には、金銭債権を管理していたこととを理由に、遺留分現殺請求訴訟を起こすことも可能です。 質問者さんは、兄弟の管理する預金証書やその他の親の財産を、母親が生きてるうちに公平に遺産分割してほしいと考えていらっしゃるのでしょ? 相続税対策が本質じゃなくて、兄弟からどのようにして、母親の兄弟名義の証書を含んだ将来発生する相続財産を自分のものにできるかと考えてるようにしか判断できませんけど。 もし仮にそうであるならば、実母が亡くなられたときに、死亡届出を、あなた自身名義で市町村役場へ提出することです。 被相続人(母が他界された後)と親族間で、裁判で争うことになります。 税務署から送られてくる相続税申告書のご案内が、お手元に届きます。 このとき、税務署に出頭して、生前贈与された親の遺産を含んだ相続税価格で再計算してもらい、法定相続人の資格を有する書面を持参のうえ、代理申告すれば、事足ります。 しかし、遺産分轄協議書の作成は必要になります。 仲の悪い兄弟を懲らしめたいのであれば、税務署から送付される書類をご自分の手元に置いてから裁判することです。 課税関係が生じる場合は、税務署から兄弟すべてに連絡が行きますので、そこでいやでも申告しなければならなくなります。 そのときに、兄弟の預金申込書の筆跡が母のものを証拠として見せればよいでしょう。 しかし、これを見せた時点で生前贈与とみなされて課税関係が生じる場合もあります。 相続時清算課税制度(平成15年施工)から、既に10年経過してますので、相続税清算課税制度を利用した贈与税申告は無理です。 質問者さんのいう合法的な節税対策は、兄弟・姉妹が仲が悪いと無理なのです。

sensitive2014
質問者

お礼

様々なご指摘ありがとうございました。 母の意思、私と兄弟の関係、相続税法と税務署の判断、今後窃盗罪(兄弟が勝手に名義預金を引き出し、かつ、母がもし訴訟をすれば)まで考えられてしまうことなど何が本当なのかわかりませんでした。得た結論はおっしゃるとおり争っている間は節税は無理ということです。もしもの場合ですが今すべてを裁判所に語り訴える手段はありますがその結果節税は難しくなりますよね。裁判で時間を費やしている間に母はさらに高齢になっていきますから。 節税をあきらめる、そして申告するかどうかは別として税務署の判断にゆだねるしかないと思いました。これ以上詳しく書く気にはなりませんが兄弟があまりにも母への感謝がなくひどいので困っていました。 本当にありがとうございました。

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