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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続における節税対策のトラブル)

相続における節税対策のトラブル

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>贈与税がたくさんかからない範囲で母から毎年贈与を受けましょう… >この案は税理士に確認したものだからそうしてほしい… 本当に税理士がそれでいいと言ったのですか。 直に税務署の窓口で確認した方がいいですよ。 お書きのように行為を「連年贈与」と言い、一度にまとめて贈与されたものと解釈される危険性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 まあ、基礎控除以下にするのでなく、少々は贈与税が発生する程度の贈与を繰り返すのならセーフですけど、いずれにしても危ない橋を渡ろうとしていることに違いはありません。 >もう30年以上も前に亡くなった亡き父の残したものも入っていたはずだからと… 何十年か前に父から直接もらったわけではないですね。 それなら、もともとは父の財産であったとしても、いったん母が相続した以上は母の財産であり、父の残したうんぬんは関係ありません。 >その母のお金(名義預金)は預金証書は母が管理しており、印鑑は… 何通かの定期預金に分かれているのなら、それぞれ預け入れた日から証書、判子とも子がめいめいで管理していることにすれば良いのです。 年に 110万 (何年か前までは 60万だった) を越えている分は、贈与税の申告をさかのぼってすれば良いのです。 もう数年前の話になりますが、とある国の総理大臣が国民にいい手本を見せてくれました。 親から毎年毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら、贈与税を払っていなかったことを国会で明るみにされたとき、 「贈与税の申告を忘れていたので、今からさかのぼってする。」 と公言して、実際に 7年前までさかのぼり、延滞税も含めていったんは支払ったそうです。 ところが国税当局は、悪質ではなかったとして 5年を過ぎた分は時効が成立していると判断しました。 その結果、いったん納めたはずの 6年前と 7年前の分が返されてしまったのです。 つまり、ご質問の事例でも、過去5年以内に新たに作られた預金についてのみ、贈与税を払えば良いことになります。 もちろん延滞税も付きますけど。 >兄弟は名義預金であることは認識していますが… 判子はあなた方が持っている以上、必ずしも借名口座とは言い切れないですよ。 全体の合計額とそれぞれ何年前から続いていたのかにもよりますが、既に贈与が成立している、申告を怠っていただけだと主張するほうが、有利になりそうな気がしますけど。 >このままでは相続の時に申告するか… お考えのとおりに、これまでの経緯をいったんご破算にして、新たに少しずつ贈与し直そうというのは、大変恐縮ながら母が 3年以内に旅立てば、3年以内の贈与は相続と扱われます。 お考えの案は、すべて水泡に帰さないとも限らないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sensitive2014
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘いただいたことはよくわかります。 ただ兄弟は贈与税を支払う気は一切ないようです。困ったものです。 私達兄弟は親の金とわかっていながら意見がわかれてしまっています。 私は親に返すつもりです。 ここまで考えて税金以前の倫理の問題であることがわかってきました。 税務署にばれないかもしれないと言って握って離さない兄弟を説得することは不可能に近いと思っています。 親の金だから親に返す。これは当然ではないでしょうか?

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