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魚類を預託してもらいその運用益の一部を還元する契約について
- 特定商品等預託等取引契約に関する法律施行令1条(特定商品等)の定義からは、養殖などする魚類は「特定商品」ではないとされています。
- 魚類を顧客から預託してもらってその運用益の一部を顧客に還元する契約を実行した場合、法的に問題はありません。
- 適法な形で魚類を預託してもらい運用益を還元する方法は、特定商品等預託等取引契約ではなく、別の契約形態を検討することが必要です。
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