• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:魚類を預託してもらいその運用益の一部を還元する契約)

魚類を預託してもらいその運用益の一部を還元する契約について

このQ&Aのポイント
  • 特定商品等預託等取引契約に関する法律施行令1条(特定商品等)の定義からは、養殖などする魚類は「特定商品」ではないとされています。
  • 魚類を顧客から預託してもらってその運用益の一部を顧客に還元する契約を実行した場合、法的に問題はありません。
  • 適法な形で魚類を預託してもらい運用益を還元する方法は、特定商品等預託等取引契約ではなく、別の契約形態を検討することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私は何ら差し支えないと思います。 ただ、何故、魚類をほ乳類や鳥類から除外したか、 その理由がわかりませんが、法の趣旨から言って、 魚類だけ除外する合理的な理由もないようにも考えられます。 そして、法解釈には「類推解釈」と言って、 例えば「魚介類採取禁止」とあっても、「くじらも含む」場合もあります。 以上のことから、私は、最初から、人を欺罔する目的であったり、 勧誘の方法がネズミ講に類することでなければ「業」としてかまわないと思います。 何しろ、法解釈は、時と場合で変わるものですから。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

これは、ネズミ講の亜種でしょう、、、いつかは捕まりますよ。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、全てがねずみ講とは思いません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • この信託行為は適法でしょうか?問題は無い?

    こんにちはお世話になります。 現在、ある商品の卸元として取引関係のある会社Aの社長から、以下のような主旨の「信託契約」のお誘いがあります。 投資信託とは意味が違うかもしれませんが今一つ漠然としていて判断に困っています。 1.会社Aが卸をしている商品の原材料生産を、生産者へ契約栽培してもらう。 2.会社Aが受託者となり、複数の取引先と会社Aの間で、原材料の契約栽培資金として信託契約する。 3.生産は継続的に行われ信託した資金は5年後に会社Aから返却される。 4.期間中解約は出来ず中途での返金は行われない。 5.信託期間中は金利等の運用益は分配されないが、商品の卸価格が信託金額に応じて減額されるという取引上の利得が提供される。 5.原材料は栽培による農産物であり天変地異の不可抗力によって信託契約の履行不可能の場合は免責となる。 …といった概要です。 このような信託の話ですが実態は会社Aへの出資とも言えそうな話ですし、出資法をはじめとする諸法律への適法性に問題は無いのでしょうか?もし問題点があるとすれば契約前に、どんな点を明確にしておくべきでしょうか? 宜しくご教示の程お願い致します

  • これって、どんな犯罪になりますか

    (a) Aさんが先物取引の為のA名義の口座を作って 運用をBさんに任せてお礼として運用益をBに渡すこと (b) (a)に加えて資金などもBから出してもらう

  • 再委託または下請け

    いつもお世話になります。 個人として受注した(顧客とは個人名義で契約)仕事を、法人に再委託したり下請けに出したりすることは法律上適法でしょうか?違法となる場合には根拠はどのような法律でしょうか。出来れば関係法令など教えて頂けると助かります。 *一般的な質問ですので「なぜそんなことするのか」などはご容赦ください。

  • HP販売で本名と住所と電話番号を表示する義務はありますか?

    活字がメインのHPをID・PASSを発行することで閲覧できるようにして販売する場合、書籍販売と同等に考えてもよろしいかと思います。それで、著作権法の中に氏名表示権がありますので、表示はペンネームでもいいと思うのですが、特定商取引に関する法律施行規則の第一章第三節第八条一では、「通信販売においては、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を広告しなければならない」とあります。名称ならペンネームでよけれど、住所と電話番号まで広告しなくてはならないものなのでしょうか。法律に詳しい方、よろしくおねがいします。 著作権法(第四章第二節 氏名表示権) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 特定商取引に関する法律施行規則(第一章第三節第八条一) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html

  • 特定口座のメリット、デメリットは?

    Eトレード證券の口座を開設してネットで株取引をしようとしていますが、 申し込み時に特定口座を開設するかしないか、の選択を迫られています。 そのメリットとデメリットがわかりません。ちなみにそう多額の取引など できないので、少々の売買益が出ればいいですし、売却益の税負担を 極力抑えたいのです。特に必要性がなければ解説は見送ろうかな?と 思いますが・・。わかりやすく教えてください。

  • 金融商品取引法で変わること

    金融機関から、金融商品取引法の案内が郵送されてきました。 「取引を遠慮させていただき場合がある」という 説明があったのですが、 これが該当する参考事例を知りたいです。 また、どういう理由でこの法律が施行されるのか、 背景などもできれば知りたいです。 よろしくおねがいします。

  • 販売価格の設定について

    販売価格の設定について 弊社では、特定の取引先だけとほぼ取引しており、当該事業において出た利益の一部を年度末の3月に販売単価を下げて商品を提供することにより、利用者への還元を行っておりました。 しかし、それでは3月に商品を多く購入する業者が得をする。ということで本年度より、取引先の利用分量に応じて還元を行うこととなりました。 そこで2つの方法を選択股として考えております。 1.4月から2月までの利益を利用分量額に応じて、3月に売った商品の請求額から相当額を値引いて請求する。 2.4月から2月までの利益を利用分量額に応じて、3月に売った商品の販売単価をそれぞれの取引先ごとに設定して請求する。 しかしこのような手法を取ることで、税法等の法律に抵触しないか危惧しており、いろいろネットで調べたのですが、なかなか結びつく情報を仕入れることができず困っています。 どうか、この疑問について御回答いただける方がおりましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

  • 契約書について

    A社(ウチの会社)とB社(初めてこれから取引を始める会社)との契約書です。 商材はいろいろありますが、石鹸、健康食品などの動産物です。 A社は顧客情報を持っています。 その顧客にA社はB社の商品を販売代理する流れです。 そこで質問です。 契約書を作成するのに、それぞれの商品毎に契約書を作成するのですか? (もちろん注文書、注文請書などの個別の契約書はあるとおもいますがその意味ではなく) なんか基本契約書みたいなのがあってどの商品にも適用する感じがいいんですが。 その場合、「基本契約書」とか「継続的商品売買契約書」とかで契約書を作成するんですか? また、「代理店契約書」とか「販売代理業務委託契約書」で作ったほうがいいんですか? 契約書のタイトルなんて法的にどうこうないと思いますが、分りやすいほうがいいと思うので おススメのタイトルあったら教えてください。 よろしくお願いします!

  • 個人情報保護法

    百貨店などで昔からせっせと作成した当社の財産ともいえる住所録は、その百貨店が閉店したり、取引がなくなったりした場合、あるいは当社が退店した場合その後利用した場合は法律に触れるのですか?実際、お客様は商品を直接当社に御注文いただきます。だめらしいので送ることできませんなんて言うことは出来ないと思うのですが。法律施行後の情報は一つもなく、施行以前のものばかりです。

  • 印紙税の負担者って・・・?

    「継続取引の基本となる契約書」に該当する契約書を交わします。信用取引や商品取引の売買に関わる承諾書の類です。当然当事者は売買を取次ぐ会社と売買を委託する顧客ということになります。4000円の印紙税を会社が負担するのか、顧客から契約時に徴収するのか、どちらが適当でしょうか?根拠となる文言等があれば併せて教えていただきたいです。