地下鉄駅での24時間勤務の苦悩

このQ&Aのポイント
  • 某市営交通局で地下鉄駅での助役を務めている私。24時間勤務で働き、仮眠時間も決まっていますが、酔っ払いのお客様が深夜にまだまだいることがあります。
  • 上司は残業代の手当てを申請するように言いますが、長年の勤務による体調の悪化を感じています。公務員という立場で色々と叩かれることもあります。
  • また、退勤後には教育会と称する会議が開かれ、手当てが支給されますが、話し合いの場ではなく、ただ指示を受けるだけです。一般企業の大変さを実感できず、この勤務について悩んでいます。どこに相談すれば良いのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

正直殺されそう

某市営交通局で地下鉄駅での助役をやってます。24時間勤務で働いて夜中1時~朝5時まで仮眠時間と決まってますがまず酔っ払いのお客様がかんぜんに駅から出て行くのが1時に出尽くすなんてことはなく駅長室に来ることがあれば朝方までお客様が居られる事は月の何度かはあります上司は残業代のような手当てを申請してと言いますがさすがに何十年もこのような勤務をしてますと体調はかなりヤバいと感じますそれでも何とか退勤時間まで踏ん張りますがやはり公務員ということで色々叩かれることも多く退勤後に会議と名した教育会が開かれることが何度かありますこれも手当てで解決ですが皆話しも聞けない状況でおこなっています。 一般企業のかたの大変さがしょうじき分からずこのような質問も失礼かと思いますが24時間テレビのような勤務を出勤するたびにしているのがちょっとつらくなってきました。 どこに何を申請すればよいのでしようか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まず、残業代の申請のためではなく、お客様の構内からの退出などの「勤務日誌」としては、正直な時刻を記録に残してください。これについては、上司もまったく異論なく事実の記録として、さらに上にも問題提起に使えますから。 その上で、体調不良については、上司と相談してみてください。健康診断結果などの関連で、要検査などがあれば、残業代が出ないかわりに「代休」という形で病院にいっておくほうがいいでしょう。上司は理解ありそうなので、残業代だす&有給休暇でいけよ、といってくれそうですが。 そして、それ以外の仕事とプライベートのバランス(ワークライフバランス)の相談を受けたいなどがあれば、管理職でも「管理職ユニオン」という労働組合があり、そこでよくあるパターンとか対応法のノウハウを聞けるかもしれません。 管理職ユニオン - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3 ともあれ、死ぬまで勤めるくらいなら、死ぬ前に入院しちゃってください。それでクビになるなら、治して別の会社に移ってやるわ!と命あっての物種だと割り切った人生を始めましょう!

taizo270
質問者

お礼

ありがとうございます しっかりこの先の事考えてみます。

関連するQ&A

  • 駅長さんのお仕事

    私の利用している駅は主管駅なのですが、先日のダイヤ改正で駅長さんが変わられました。 それでふと思ったのですが、駅長さんって普段はどんな仕事をしてらっしゃるのでしょうか? ラッシュ時はホームにいらっしゃるのをよく見かけますが……。 素人目だと、助役さんの方がお忙しそうに見えてしまいます……。

  • 社長が勝手に退勤打刻?

    ある日のこと私の勤務時間は9から13時の日でした。12時半に上司から今日は仕事が多量にあるので勤務時間を延長してくださいと言われ引き続き仕事をしていました。16時にお客様に渡す商品を作成のために休憩しないで勤務していました。フル活動中の15時過ぎに社長の秘書みたいな人に15時半には退勤してくださいと通告されましたが仕事のめどはたっておらず上司、先輩と3人で結局15時50分になってました。上司が本部に再度延長の申請にいくとすでに社長が私の退勤の打刻をしたといいました。上司が慌てて私に30分前に退勤打刻ずみなので帰っていいと言われタイムカードをみると退勤打刻されていました。こんな事がふつうなのかと驚愕でしたが、まだ入社6ヶ月ですが年齢からクビもこわいので言えません。これはありですか?

  • 夜勤の賃金について

    夜8時から翌朝11時まで勤務のビジネスホテルで働いています。 休憩は11時ごろに30分の食事休憩(給料は発生) 2時から6時にかけて1人2時間の仮眠(日によって何時からかは変わる。無給) 現在は20時~22時、5~11までの8時間は1000円。22~5時の7時間は1250円。ただし給与上は22~5時の間に仮眠を取ったことになっています。 ですから現在の給料は1勤務につき1000円×8+1250×5=14250円です。 そこで疑問なんですが、8時間をこえる分についての時間外手当を請求する権利はあるんでしょうか? それとも途中の仮眠があるので時間外手当を請求する権利はありませんか?

  • 宿直について

    公的機関(地方公務員の働く場所)の夜勤手当についての質問です。平日の勤務はなく日直と宿直のみの仕事で夜勤のアルバイトさんが来てくださっています。 15時間拘束時間で、その夜勤アルバイトの方のお給料が、1勤務あたり、『 夜勤手当の7千円 』です。 拘束時間は、17時30分から翌朝の8時30分の、15時間です。一応、仮眠は可能です(残業者の時間で仮眠は異なります・・・普通6時間程度?)休憩時間は特に決まっていません。これを時給換算すると、最低賃金の650円を下回ることになりますが、宿直勤務は通常勤務手当の三分の一でOKと聞いていますので最低賃金の1/3の215円/時の15時間分の3,225円以上なので問題なしなのでしょうか?

  • 医療,介護の深夜勤について

    看護師やホームヘルパーなどの仕事をされている方だと、場合によっては月に何回か深夜勤務をこなしている人もいるかと思います。  夕方出勤で翌日の朝に退勤になると思いますが、あなたの場合、又は知り合いの方の話でもいいんですが、その時間帯のうち休憩時間、実際の労働時間、仮眠があれば仮眠時間の長さはそれぞれどのくらいですか? 簡単な回答でかまいません。回答よろしくおねがいします。

  • アルバイトの残業手当・深夜手当

    現在大学1年生でアルバイトをしています。 週2回ほど、22時以降に勤務をすることがあります。(30分ぐらいですが・・・) しかし、深夜手当は払われません。(割増分が払われません) また8時間以上働いたことが1度だけありますが、残業手当も払われません。(こちらも割増分が払われません。) 申請をすれば、払ってくれるのですが、周りには申請をしていない人がたくさんいます。 また、遅刻をしてしまうと、500円減額となります。 これは、勤務時間に遅れる意外にも、勤務当日の勤務時間前に遅刻・欠勤(病気などやむを得ない理由でも)を伝えても減額となってしまいます。 深夜手当・残業手当が払われない上に、遅刻をすると500円減額というのは、納得いきません。とても腹立たしく思っています。 このようなことでも、労働監督基準署に相談してもよいのでしょうか?

  • 宿直業務に対する手当

    宿直業務がある事務の職場に転勤になったのですがどうしても給与の額に納得がいかないので下記の状況で問題がないかアドバイスをお願いします。 (1)宿直勤務の日は午前11時~翌午前0時まで勤務(昼・夜計2時間食事休憩、18時以降は単独勤務) (2)0時~5時まで仮眠。 (3)翌日の勤務は5時~13時 (4)0時以降の勤務及び仮眠中に電話、問題が発生すれば現場に掛けつけることもあるが一切給与は支払われない。 (5)深夜手当は根拠もなく宿直1回あたり【一律200円×2時間=400円】 (6)宿直手当は1回あたり【一律2,000円】 ※上司の答えは… (1)単独勤務なので本当に仕事をしているのか把握出来ない。 (2)親会社からの指示なので変えれない。

  • コアタイム 時間休

    フレックスタイム制についてよくわからないので教えていただきたいです。11時から14時までがコアタイムとなっています。 普段は8時から17時まで勤務しておりますが、週末に通院したいため、8時に出勤し12時に退勤したいと考えています。その場合、12時〜14時まで時間休で申請、14時から17時までの3時間は今月行った残業時間で相殺する形で合ってますでしょうか?

  • 宿直勤務の手当について

    宿直勤務の手当についてお聞きしたいことがあります。 建物の設備保守をやっている会社で商業施設のメンテナンスをやっているために宿直業務がある場合の手当についての質問です。 朝9時に出勤して通常業務を行い、夕方18時~翌朝10時まで宿直勤務(23時から翌6時までは仮眠時間となっていますが、作業等があり、深夜2時頃に就寝している)を行い、宿直終了後~午後14時頃まで通常業務を行うというのは法律的にどうなのでしょうか? この勤務を行った場合、宿直手当として2500円と宿直後の勤務手当として10000円程度の手当が出ます。 こういったケースの場合の手当としては妥当な金額なのでしょうか? 上手くまとまっていませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

  • 【法律に詳しい方!!】残業代の支払について:従業員の申請が期限を過ぎた場合

    法律に詳しい方、教えて下さい。 従業員の勤務時間(時間外勤務時間等)をシステムで管理しています。時間外勤務の申請は、毎月締め日までにするようにルールとして決められているのですが、何度督促メールを出しても、入力/申請してこない従業員がいます。 そこで、来年度以降、最後通達として「当該期間に入力を行なわない場合は、時間外手当を支給いたしません」という通達を流そうかと思っております。(もちろん特別な理由の場合は除きますが) しかし、「未申請者には、手当てを支払わない」といった通達をすることが法律上、問題ないかが論点になっています。 もし、詳しい方がいらっしゃれば回答していただけませんか?宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう