別居中の配偶者名義の通帳

このQ&Aのポイント
  • 別居中の配偶者名義の通帳から引き落とされた子ども手当について
  • 別居後に返してもらえなかった給料振込用の通帳について
  • 私名義の通帳から引き出すことに問題はあるか
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別居中の配偶者名義の通帳

妻、子供と別居中ですが、今さら疑問に思ったので質問します。 給料は全て妻に任せていたので、通帳も全部渡していましたが、別居後通帳を返してもらいましたが、携帯代など引き落とされる通帳から子ども手当の名目で25,000円引き落とされていました。 その月分の子ども手当はまだ振り込まれていませんでした。 また、給料が振り込まれる通帳のみ返してもらえませんでした。 給料が振り込まれる通帳は、返すようメールしても返事がなく返してもらえなかったので、解約して新しい通帳を作り、そっちに振り込んでもらえるように会社に頼み振り込んでもらってます。 別居後、まだ振り込まれていない子ども手当を私名義の通帳から引き出すのは、問題となるのか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●別居後、まだ振り込まれていない子ども手当を私名義の通帳から引き出すのは、問題となるのか?  ↑子ども手当を、奥さんの二重取りになりかねませんね。振り込まれるまでの子ども手当相当額の引き出しは、ご主人の名義でご主人の預貯金なら問題ありです。 離婚時の財産分与の対象は、別居までの間の夫婦の財産が分与対象になりますので、奥さんの今回の行為はご主人のお金を勝手に使ったことになります。但し、同居期間中のご主人名義の預貯金がその通帳に残高としてある場合は共有財産ですので問題なし、です。

その他の回答 (1)

  • noguna
  • ベストアンサー率7% (7/92)
回答No.2

それより早く離婚すすめてはどうかな?その程度の金額でケチケチするのは愛情もないってことだから

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