配送のバイトの募集要綱と仕事の注意点まとめ

このQ&Aのポイント
  • 配送のバイトの募集要綱と仕事内容について詳しくまとめました。朝4時~13時の勤務で日給1万円、残業代はなしです。仕事内容には不平等やペナルティがあり、事故や車両破損で罰金を課される可能性があります。
  • 配送のバイトの募集要綱には朝4時~13時の勤務で日給1万円とありますが、実際には終了時間が不確定な日もあります。また、年末には早朝勤務があり、手当が支給されることもありました。荷物の配送先やルートによって仕事の難易度が変動し、ペナルティも厳しくなっています。
  • 配送のバイトでの仕事内容には不満が残る点があります。休憩時間がなく、睡眠不足や生傷もつきものです。また、ペナルティが厳しく、事故や遅刻、荷物の誤配などには罰金が課されます。組合は存在しないため、働く条件の改善は難しい状況です。
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もしもに備えて

現在、配送のバイトをしています。 いわゆるブラックも承知の上なので、 ある程度我慢しているのですが、 これっていいの?というようなこともあり 何かあった際に備えて知識武装しておきたくて 質問させて頂きました。 有識者のみな様、何卒よろしくお願い致します。 先ずそもそもの募集要綱は、 朝4時~13時(※日によって前後します。) 日給1万円 頑張り次第でもっと稼げます。 という内容でした。 実際も大差なく、全く優しさがないわけでもないため、 まぁ今のうちはと思っているのですが、 やはり不平等やペナルティがあったりするので 先々に備えるべき時かなと思っているところです。 また、残業代も含めて日給1万円(昇給なし)なので、 そこも少し引っ掛かる部分でもあります。 そのあたりを羅列しますので、ご助言頂け ますでしょうか。 ・早朝手当てなどもないです。 ・結構13時を過ぎる日も多いです。 ・年末に3時出勤が連続した際に4,000円つきました。 ・ルートによって荷量が違いすぎたり、終わる時間が  全く違います。  ※自分のところが1番~2番を争うほどにきつい これらの点は仕方ないところかと思っています。 でもどうにかできるならどうにかしたい事でもあります。 それ以上に怖いのは、 ・事故や車両破損などをすると罰金10万円 ・遅刻すると罰金5,000円(8月28日から) ・休み前は30分前に出勤しろ(手当てなし) ・荷物を誤配したら弁償(当然は当然ですが・・・) などです。 こうして一覧化すると少なく思えるのですが、 実際に働いてると、楽なルートとの差もかなり あり"労働の対価"に見合なさすぎる面があります。 組合などもあるわけがなく、規定だから規則だから という主張も日増しに増して来ている感じが否めません。 上記の中でも特にペナルティに関しては少し引っ掛かる部分です。 ハードな肉体労働なので、生傷も絶えなく、睡眠不足で、 休憩もなくやっていることに対して、何の対価もない ばかりか罰金規定はかり増えています。 上記の規定の中でおかしい部分や、もし、これらに 加えてこんなことがあったらまずいよ、これだけは 注意が必要というアドバイスを頂けませんでしょうか。 お忙しい中すみませんが、 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> また、残業代も含めて日給1万円(昇給なし)なので、 > そこも少し引っ掛かる部分でもあります。 労使合意の上でみなし労働時間制を導入していれば、問題ないです。 > ・早朝手当てなどもないです。 「手当て」は会社の任意ですから、問題ないです。 夜10時~朝5時の勤務に関しては、深夜割増賃金の支払いが必要です。 > ・結構13時を過ぎる日も多いです。 みなし労働時間性は、そういう場合も、たまたま早く勤務が終わった場合も一定の時間働いたってみなす制度ですので、問題ないです。 実際の勤務時間と、みなし労働時間が違ってるとかであれば、みなし労働時間の見直しを請求とかしていくのが真っ当です。 > ・年末に3時出勤が連続した際に4,000円つきました。 深夜勤務手当てとかでしょうか? > ・ルートによって荷量が違いすぎたり、終わる時間が >  全く違います。 >  ※自分のところが1番~2番を争うほどにきつい 部署や業務内容によって負担が違うのは普通の会社でもあります。 同一労働同一賃金ってのはなかなか難しいです。 > ・事故や車両破損などをすると罰金10万円 無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 会社には、労働者が原因で発生した損害について、労働者に請求する権利はありますが、使用者責任(民法第715条)なんかが大きいので全額の賠償請求なんかは認められないです。 過去の事例や裁判の例だと、せいぜい損害額の3割程度までとか。 > ・遅刻すると罰金5,000円(8月28日から) こちらも無効です。 懲戒としての減給は可能ですが、その額には制限(労働基準法第91条)があります。 また、通常は口頭注意、書面注意、始末書提出なんかの段階的な処分を行うなどの問題解決のための努力がないと、制裁を行う権利の濫用って事になります。 > ・休み前は30分前に出勤しろ(手当てなし) 30分ぶんの賃金が支払われれば、別途の手当ては不要です。 > ・荷物を誤配したら弁償(当然は当然ですが・・・) 無効です。 -- しっかりと確認や改善の請求は行い、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名やそういう改善請求を行った記録なんかはガッツリ残しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 トラブルになるようでしたら、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 運輸労連ホームページ http://www.unyuroren.or.jp/ など。

queschoooon
質問者

お礼

neKo_deux 様 ありがとうございます。 御礼が遅れまして申し訳ございません。 とても解りやすかったです。 印刷して持ち歩くようにします。 少し気持ちにゆとりが持てた気がします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poco_2
  • ベストアンサー率25% (64/250)
回答No.1

専門家ではありませんが。 >・遅刻すると罰金5,000円(8月28日から) 労働基準法では「労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とあります。 日給1万で5千の減額は違法ではないようです。 >・休み前は30分前に出勤しろ(手当てなし) よくはないです。 よくはないです、が、自分の会社も含め、前後30分程度のサービス残業はよくある話で、職種によっては1時間前なんてのもあります。(多くは協定上は問題が出ない書き方にしてます) 道路の速度制限と似たようなもの、とか言ったら怒られそうですが自分の感覚はそんなとこですね。(^^; >・事故や車両破損などをすると罰金10万円 一番問題なのはこれでしょう。 過失割合に応じた請求はありえますが、それでも全額賠償はありえないし、一律10万の罰金は完全に違法。 これは裁判を起こせば勝てますので、要求された時はしかるべき対応をとって大丈夫です。

queschoooon
質問者

お礼

poco_2様 こんにちは。ご回答ありがとうございます。 丁寧に書いてくださってとても解りやすかったです。 そういう会社ほど意外と弁護士やら労務士がついていたり するので、なんとなくギリギリ違法ではないところを ついてくるものですよね。 ちなみに自分は日給一万円ですが、昼までやらないで 終わる人は日給7千円なので、これは違法っぽいですね。 本当にありがとうございます。 取り急ぎ御礼申し上げます。

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