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至急お願いします!退職者から就業規則の送付依頼を断れますか?
私は会社で事務をしています。 実は、退職者(バイト)の保護者から「就業規則を送ってくれ」 と依頼がありました。 罰金について少しトラブルになりかけている為、 おそらく、就業規則を持って労働基準局にいかれるんだと思います。 社長に連絡すると「もう罰金は返金してください」とのこと。 その旨を伝えるのは事務サイドでもできますが、 「就業規則を送りたくないから返金します」というのも言いにくい。 実際はソウなんだけれども・・・言いにくい。 何か良い言い方はないでしょうか?? お知恵をお貸しくださいませ。 罰金は当日欠勤によるもので規定では1万円としています。 ただ、定められている日給の半分だと3500円ほどです。 ですので今回は差額6500円ほどの返金を行います。
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4月からアルバイトをしようと面接を受けてきた学習塾で就業規則が書かれた文書を渡されたのですが、そこで「罰金規則」の文言がありました。 気になる文言をそのまま記載しますが、これって違法なのではないでしょうか? もし、労働基準法等で詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。 【出勤規則に関する就業規則】 第一条 出勤時間は授業開始10分前と定める。タイムカードの打刻において判断するが、この時刻に遅れた場合は遅刻とし、警告を与える。 室長からの警告が行われた上で改善されない場合、罰金として一回につき500円を課す。それでもなお改善されない場合は、当日の授業分の時給は、これを支払わない。 第三条 遅刻の罰金規則は以下のように定める。 授業開始30分まで500円 授業開始1時間まで1000円 1時間以降は遅刻時間分の時給を支払わない。 【服装及び外見上の問題】 第十三条 男性講師において、ネクタイを締めていない場合、室長は警告を与える。 度重なる警告においてもネクタイを締めない場合、一日につき500円の罰金を科す。 第十四条 女性講師において、露出の多い服装を認めない場合、室長は警告を与える。 服装を含め、過度であると室長が判断した場合は警告を与える。 その後、改善されない場合、一日につき500円の罰金を課す。 などなど。 これ以外にもまだ罰金を課す内容の就業規定がありました。 一応、採用となったのですが、就業規則以外にも面接時で印象が悪かったのでお断りしようかと思っています。 断る前に、このようなことをはっきりしておきたいので、よろしくお願いいたします。
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