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至急お願いします!退職者から就業規則の送付依頼を断れますか?

私は会社で事務をしています。 実は、退職者(バイト)の保護者から「就業規則を送ってくれ」 と依頼がありました。 罰金について少しトラブルになりかけている為、 おそらく、就業規則を持って労働基準局にいかれるんだと思います。 社長に連絡すると「もう罰金は返金してください」とのこと。 その旨を伝えるのは事務サイドでもできますが、 「就業規則を送りたくないから返金します」というのも言いにくい。 実際はソウなんだけれども・・・言いにくい。 何か良い言い方はないでしょうか?? お知恵をお貸しくださいませ。 罰金は当日欠勤によるもので規定では1万円としています。 ただ、定められている日給の半分だと3500円ほどです。 ですので今回は差額6500円ほどの返金を行います。

みんなの回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

現に勤務していない者に就業規則を提示・送付する必要はありません。 また、普通は就業規則は正社員用のものであり、アルバイト用は無い会社がほとんどです。正社員用のものはアルバイトには関係ありません。 欠勤に伴うペナルティについては、正社員でも当日分を支払わないのは当然ですが、就業規則に基づき懲戒処分としての給料カットもありえます。ウチの会社はそうです。でも、当日分のほか一日一万円は多すぎるのでは・・・。当日分の差引きは働いていないのですからペナルティ・罰金には該当しません。 アルバイトについては、アルバイト用の就業規則に書いてあったとしても、欠勤については当日の日給を支払わないことが精一杯で、更に罰金を取ることは行き過ぎでしょう。ただし、長期雇用の常勤的アルバイトについては、社員並みのペナルティも可能だと思われます。日給分7000円の差引きと罰金3000円なら妥当かもしれませんが。

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回答No.3

 NO2の方の通りと思いますが、そんな罰金の規定が本当に社則としてあるんですか?  苦情を言われて慌てているということは違法の認識があるんですよね。これを機にそんな規定は削除する事です。

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回答No.2

就業規則の話と罰金の話は分けて考えましょう。 就業規則は退職者に提示する義務はありません。 1万円では裁判になりませんから、断っても構いません。 普通に事務的に「社外には公開しませんので送付出来ません」の一文で 問題ありません。 発信文書は社長名です。 罰金云々は実際問題としては違法な徴収を行った訳ですから、 「徴収ミス」として、振込みなり現金書留なりで返してしまえば問題ないでしょう。 振込みなら会社名、現金書留なら社長名で返金します。 担当者ベースでは謝る必要も無いので、淡々と「徴収ミスにより返金」 で良いのです。 >その旨を伝えるのは事務サイドでもできます 電話で担当者が公式コメントを発したり、 (相手が会社に来た場合に)直接担当者が説明するという行為はしてはいけません。 追記 普通、就業規則は労基署に提出していませんか?

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  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.1

しょうがない会社ですね 全額返金が妥当でしょうね もう取り返しがつかないかも知れませんけど 今後のために対応方法をしっかり経験した方が良いでしょう 送付依頼を断ったとしても違う方法で依頼されるでしょうね

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