• 締切済み

扶養内でパートする場合の給与計算について

私は今年の四月から、パートをはじめました。 夫の扶養内で働きたいと思っております。 その場合、給与は年間130万円以内ということは分かっているのですが、それは、月に、約10万円(130万÷12ヶ月)以上稼いだら、その時点で扶養から外れてしまうのでしょうか? それとも、一年間(4~3月)で見て、130万以内に収まっていれば良いのでしょうか? 私は、二ヶ月間だけ、お休みする時に有給を使ったら15万くらいになってしまいました。 その分、他の月で調節して、トータルで130万を超えないようにすれば良いのでしょうか? 詳しい方、教えて下さると有難いです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

横レス失礼します。 >おっしゃる通り、健康保険などの社会保険の扶養のことです… カテ選びに注意しましょう。 ここは税金のカテです。 >あと、社会保険、配偶者控除、いずれも、前年の給与で決まるのですよね… 大きな間違い。 社保は、任意の時点から向こう1年間の収入見込み 130万以内が基本。 前年のことは関係なく、1~12月でもありません。 ------------------------------------- 所得税における配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 夫が会社員等の場合、月々の給与には確かに配偶者控除分が反映されていますが、これは仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果が明かになるのは、年末調整または確定申告ということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>それは、月に、約10万円(130万÷12ヶ月)以上稼いだら、その時点で扶養から外れてしまうのでしょうか? そうですね。 10万円ではなく108334円以上ですね。 通常、108334円以上が続けば(向こう1年間に換算して130万円以上が見込まれるため)、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 なお、扶養の認定条件は健康保険によって微妙に違います。 2か月は微妙ですね。 私の健康保険は、2か月ならOKですが3か月連続するとはずれなくてはいけなくなります。 >一年間(4~3月)で見て、130万以内に収まっていれば良いのでしょうか? いいえ。 原則はダメです。 健康保険では、被扶養者が認定基準を満たしているか被扶養者の収入調査を行いますが、その方法や提出資料などは健康保険によって違います。 私の健康保険では、その調査は毎年ではないし、源泉徴収票の写しを提出しますが、給料明細までの提出は求められないので、仮に3か月連続して108334円以上になったとしても、年間で130万円におさまっていれば、扶養からはずれないでとおってしまいます。 詳しくは、ご主人の加入している健康保険に確認されることをおすすめします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>その場合、給与は年間130万円以内… 正確には、「被保険者の収入の半分未満」という条件もあります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)【かつ】 >>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*) >…月に、約10万円(130万÷12ヶ月)以上稼いだら、その時点で扶養から外れてしまうのでしょうか? >それとも、一年間(4~3月)で見て、130万以内に収まっていれば良いのでしょうか? 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、【今後12ヶ月の見込み収入】で判断するルールになっています。 ですから、「【たまたま】収入が多い月があったが、すぐにいつもの収入に戻る予定。しかも、今後12ヶ月間の収入では明らかに130万円を下回る見込み、被保険者の2分の1を超えることもない」という場合は、「削除の届出」を行う必要はないと判断して差し支えないと言えます。 --- なお、「たまたま」ではなく、「しばらく月額108,334円以上の収入になる」という場合は、「108,334円×12>130万円」という計算を行って「130万円を超える【見込み】」と判断します。 つまり、【見込み】ですから、実際にそうなるかどうかは問題ではなく、【その時点で】「削除の届出」を行うルールになっています。 【仮に】、「見込み違いだった(≒収入が減ることになった)」場合は、改めて「被扶養者(異動)届(=被扶養者の審査を受けるための申請書)」を事業主経由で「日本年金機構」に提出します。 (参考) 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 >>(イ)被扶養者の年間収入が130万円以上…【見込まれるとき】 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… --- ちなみに、「被扶養者の資格」は、【自主的に】削除する(外す)のが原則です。 「削除される(外される)」のは「資格がないことが調査で発覚したとき」です。 ですから、「自主的に削除しなかった」場合は、その時点まで遡って資格削除となること【も】あります。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html >私は、二ヶ月間だけ、お休みする時に有給を使ったら15万くらいになってしまいました。 >その分、他の月で調節して、トータルで130万を超えないようにすれば良いのでしょうか? 厳密なことを言えば、「一人ひとり、それぞれの状況に応じて保険者(保険の運営者)が判断する」のが原則です。 「協会けんぽ」の場合は、「一時的に収入が多くなったとき」のことについて詳しく説明していませんので「断定」はできませんが、「二ヶ月間だけ」ということであれば許容範囲と判断してもよいと【思います】。 なお、以下の「味の素健康保険組合」のように「直近3ヵ月の平均」というような「明確なルール」を定めている「保険者(保険の運営者)」もありますが、あくまでも「独自ルール」です。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…繁忙期等で直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。… ***** (備考) 【税法上の】「配偶者控除、配偶者特別控除」の制度は、「健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者」など「社会保険の制度」とは【まったく】異なる制度です。 詳しくは、「【税法上の】所得金額とはなにか?」「【税法上の】所得控除(しょとくこうじょ)とはなにか?」ということから理解する必要があります。 字数制限がありますので、まずは以下のページなどをご参照のうえ、疑問点があれば補足してください。(一つ一つ分けて、ゆっくり考えればさほど難しいものではありません。) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html *** 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • sharpX1
  • ベストアンサー率34% (37/108)
回答No.1

 「給与は年間130万円以内ということは分かっているのですが」とのことですが、多分それは健康保険における扶養のことだと思います。  所得税法上の扶養(というより配偶者控除)の対象範囲は合計所得38万円までですから、給与だけの場合は  65万円+38万円=103万円の収入までであることが条件となります(参考URLをご覧ください)。 所得税は1年間(1月から12月)の年間がどうであったかを後で計算して決めるものですので、確定申告をしたときに扶養(控除対象配偶者)となるかどうかが決まります。  配偶者(夫)が給与所得者の場合は年末調整の申告時におそらくあなたを控除対象配偶者として書いていると思いますので、現在の段階では仮に扶養していることにしている、ということであり、まだ確定していないことになります。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
eyaeya101
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、健康保険などの社会保険の扶養のことです。 色々調べてみた結果、保険協会?によって、ひと月でも10万を超えたらアウトか、一年間のトータルでよいのか、違うらしいのですが…よくわかりませんでした。 私の保険証には、全国健康保険協会と書いてありました。 この場合は、常にひと月約10万を超えるわけでなければ、月によって変動があっても、一年間で130万を越えなければ良いのでしょうか? ちなみに、配偶者控除の壁である、103万円というのは、ひと月でも、85833円(103万÷12)を越えたら、控除を受けられないのでしょうか? それとも、こちらも一年間のトータルでしょうか? あと、社会保険、配偶者控除、いずれも、前年の給与で決まるのですよね? 基本的な質問ばかりで申し訳ありません。 調べたのですが、いまいちわからず、質問させて頂きました。

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