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健康保険の扶養について

3月1日に入籍をするので、旦那の健康保険の扶養に入って130万以内におさめて今の仕事を続けようと思っています。(去年も130万以内でしたが) 旦那の会社から、扶養申請するのに、今年の給与明細一ヶ月分を持ってくるように言われたので、25年の2月分を持って行こうと思います。 2月分は108.,333円以内におさまっています。 今年の年収の見込みも口頭で伝えるように言われたので、130万以内と伝えます。 この条件でいくと扶養には入れると思うのですが、25年の1月が12万くらいあり、108,333円を超えてしまってます。 この場合、 1月は少し超えてしまったけど、2月から12月までを9万くらいにおさえて、トータル130万におさえればいいのか、 または、25年度の2月から12月までを108,333円以内におさえれば25年度のトータル年収が130万を少し超えてしまってもいいものなのか分かりません。 もう一つ質問なんですが、1月の給与の中に年末調整で8000円くらいあったんですが、この分は年収130万の中に入れるんでしょうか? 分からない事ばかりで、お詳しい方ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 --- 意外かもしれませんが、「健康保険の被扶養者」の認定基準は、会社ごと、正確には、保険者(保険の運営者)ごとに違います。 ただ、多くの保険者(保険の運営者)が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「ほぼ同じ基準」にしているため、「全部同じ」と誤解されることが多いです。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml その「協会けんぽ」の場合は、過去の収入は問いません。 あくまでも、認定を行う時点から将来に向かって1年間(12ヶ月)で考えます。 ですから、「過去の収入を問われている」ということは、「ご主人の加入する健康保険は協会けんぽではない」、あるいは、「申請の窓口となる会社の担当部署(担当者)の独自の判断」のどちらかです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(2)、(カ)上記ア~オ以外 >>「課税(非課税)証明書」 以上を踏まえまして、 >この場合、1月は少し超えてしまったけど、2月から12月までを9万くらいにおさえて、トータル130万におさえればいいのか、 「被扶養者の収入」は、「税金の制度」のように「1月~12月」で区切るとは限りません。 ただし、「【公的な】証明書」は「(住民税の)課税証明書」などの「税金の証明書」しかないので、結果的に「1月~12月」が基準になることが多いだけです。 認定の厳しい保険者の場合は、「直近3ヶ月分」の給与などの確認が必須のところが多いですが、前述のとおり「協会けんぽ」ならば、「これからの収入が基準以下」ならばOKです。 また、「一時的に収入が多くなったくらいでは資格を削除しない」保険者もあるなど、とにかく、保険者次第のところがあります。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >>【年間収入の算出方法】 >>給与収入 >>{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数) >>※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。 (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>…一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません。 >または、25年度の2月から12月までを108,333円以内におさえれば25年度のトータル年収が130万を少し超えてしまってもいいものなのか分かりません。 上記のように、【ご主人の加入する】健康保険の基準次第となります。 また、「年度」は、主に「4月~翌3月」が区切りのことが多いので、一般的に、収入の区切りは「年分」と「暦年」で表す事が多いです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >…1月の給与の中に年末調整で8000円くらいあったんですが、この分は年収130万の中に入れるんでしょうか? 「健康保険の被扶養者」の収入は、「課税・非課税」などの区別も原則なく、「雇用保険の給付金」なども収入とみなすので、とにかく「実際に得た金額」で考えるのが原則ですが、最終的には保険者が判断します。 --- (参考) だいぶ古い資料ですが、各保険者の基準が「130万円未満」になったのはこの通達が出されてからです。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf --- 「健康保険の被扶養者」の資格を得た場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格は無条件で取得できます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

健康保険の扶養被保険者の条件の収入は 現時点(今日、今月)から先の1年間の収入の見込みです  見込みですから 変わる事はあります 指導は この先3ヶ月の見込みが基準を超えるときは扶養被保険者からはずすよう です それを手っ取り早く判定するために1ヶ月の収入が108,333円以内 とか これから3ヶ月とか過去3ヶ月の平均が108,333円以内とかと言っているだけです 税金のように1年間の総計で判断することはありません (ただし、実態調査の際には前年の所得証明の提出があ求められることはあります) 質問者の場合 想定されるのは 25年2月給与の支払い総額 24年12月~25年2月の3ヶ月分の給与支払い総額 25年1月~2月の給与支払い総額と3月の給与の支払い総額の見込み 25年2月~4月の給与の支払い総額の見込み 程度でしょう >1月は少し超えてしまったけど、2月から12月までを9万くらいにおさえて、トータル130万・・ これはありません 無意味です(なぜだかは前述) 健保組合によって微妙に異なることはあります

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