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自社製作ソフトウェア

自社製作ソフトウェアに関して、製作費用が10万円未満だった場合、購入した場合と同様に税務上、消耗品(期間費用)として処理することは可能でしょうか。教えてください。

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  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

自社製作したソフトウェアについても、その取得価額が10万円未満であれば、期間費用処理して差し支えない。 製作費用でなく取得価額で判定するので、注意されたい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

toyoshima72
質問者

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