• ベストアンサー

ソフトウエアの法定耐用年数と使用期間

経理をやっているものです。相談があります。今年、自社利用で80万のある業務処理ソフトを購入しました。しかし、使用期間(契約期間)が3年であり、会計上、償却期間3年のソフトウエアとして計上したいとおもいますが、この場合、税務上は5年で償却しないといけないのでしょうか。 プログラムの集合体にかかわらず、会計上は、ソフトウエア、税務上は繰延資産として3年で償却することはかまわないでしょうか。

noname#29559
noname#29559

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

残念ながら、契約期間に関わらず、原則として耐用年数省令によらねばなりません。 耐用年数の短縮の承認申請をし承認を受けると、省令よりも短い期間での耐用年数が認められます。ただ、耐用年数省令に定める期間よりも契約期間が短いことだけを理由とする申請は認められないものと考えられています(判例)。短縮の認められうるその他の事情があれば、この限りではありません。 なお、ソフトウエアに該当するかどうかは、要件が定められています。これに合致する場合は、繰延資産とするのは無理があり、税務上のリスクが小さくありません。

noname#29559
質問者

お礼

「契約期間に関わらず、原則として耐用年数省令によらねばなりません。」実務的に生かそうと思います。勉強になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • ソフトウェアの負担金の処理方法

    ソフトウェアの負担金の処理方法 ある会社で経理をしているものです。 税務上の科目と償却期間を教えていただきたく、思います。会計初心者なのでよろしくおねがいします。決算が近く、どなたか、よろしくおねがいします 置かれている状況:ある委託業者に顧客向けの印刷物を発注しました。これは、毎月委託業者より、当社の顧客に発送されます。そしてプログラム開発費の負担金として、200万円ほど請求されました。このプログラムの契約期間の定めはありません。プログラム開発費の負担金の支払いの上、印刷部数×単価が、毎月請求されます。 このプログラムの使用権は、委託業者にのみあり、当社にはありません。著作権と所有権は委託業者側にあります。 私見:委託開発であり、当社は全くそのソフトは使用することができず、自社利用(法人税法基本通達7-3-15の3 ソフトの取得価額)ではないので、税務上のソフトウエアに該当しないようにもおもえます。あくまで負担金なので、繰延資産の1年以上の便益をうける支出に該当するのではと。しかし、この場合償却期間がわかりません。 しかし、直接的な自社利用ではないが、「自社利用」の定義を幅広く解釈し、「自社に便益が生じる」(私の勝手な解釈)とすると、自社利用のソフトウエア(償却期間:5年)という考え方もあるのかと。 「税務上の科目」と「償却期間」のこの2点おねがいします。もし、おしえていただけるのであれば、会計上の処理科目もおねがいします

  • 創立費は、営業外費用とするのか、繰延資産とするのか?

    創立費は、営業外費用とするのか、繰延資産とするのか? 経理のいろはもわからない超初心者です。 創立費の会計処理について、いろいろなサイトを読みました。こちらのサイトでも多くの質問がよせられているのですが、よくわからないので、質問させていただきます。 あるサイトで、創立費や開業費は、営業外費用として処理をすると説明がありました。ただし、繰延資産として計上することもできる、と。また、資産として計上した場合には、5年以内に定額法で償却しなければならない(任意の償却も可能)と覚えました。 営業外費用として処理するべきなのか、繰延資産として計上するべきなのか、基本的なところがわかりません。 私の理解では、 営業外費用の場合・・・その全額を初年度にかかった費用として、仕訳する。 繰延資産の場合・・・一括資産計上し、期末に償却の仕訳をする。 これであっていますか? 費用になるのか、資産になるのか、大きな違いがあるように思えるのですが・・・

  • ソフトウェアの資産計上について

    ソフトウェアの資産計上について教えてください。ソフトウェアの中でもメーカーが使用許諾権を販売しているもの(マイクロソフトのOfficeなどが代表例)について、会計上及び税務上の観点から資産計上はできるものなのでしょうか。ソフトウェア会計基準を調べると使用許諾についての記載はなく、自社利用の場合は、(1)外部に業務処理などのサービスを提供するものと、(2)利用により将来、収益の獲得やコストの削減が見込まれるソフトという区分しかありません。ソフトウェアのカテゴリとして、社内の収益獲得やコスト削減につながるものなのか、外部に提供するサービスに使うものなのかという区分けだけで判断するということでいいのでしょうか。どなたか教えてください。宜しくお願いします。

  • ソフトウエアライセンス料の会計処理について

    こんにちは。 ソフトウエアのライセンス料の経理処理について教えて下さい。 ライセンス料につしては20万円以上の場合、無形減価償却資産として資産計上していますが、現在使用しているソフトウエアの使用を中止して、他社のソフトウエアを100%値引きで購入した場合、どのように会計処理すべきか教えて下さい。 1. 現在使用しているソフトウエアのライセンスは除却可能ですか?(ソフトウエアの利用廃止がわかるような資料が必要?) 2. 新たに100%値引きで購入してきたライセンス料についてはゼロ円となるので資産計上などの処理は不要でしょうか? もしご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。

  • 創立費とソフトウェアの減価償却について

    減価償却についての理解ができず、混乱しています。 ネット上で同じような質問を多数見かけ色々調べてみたものの、混乱するばかりです。 (1)減価償却をしてないもの(ソフトウェア)を、今から減価償却しても良いのか? 償却する場合は、今から一期分として償却するのか。 (2)繰延資産として計上されている創立費は減価償却するのか? 固定資産については毎年減価償却しているのですが、ソフトウェアと創立費については減価償却していませんでした。 税法上、会計上とそれぞれ任意償却だったり、5年以内に償却するなどとあり、どのように処理するのが正しいのかわかりません。 銀行等からの融資もなく、個人出資の合同会社です。 減価償却をしていない状態で、既に赤字です。 (1)(2)について、ご教授いただけないでしょうか。 勉強不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • 法定耐用年数を超えたアパートの耐用年数は

    築21年の中古アパート(軽量鉄骨)を購入しました 簡便方によりますと、法定耐用年数を超えていますから 法定耐用年数×0.2=19×0.2となって3年となります。 あと10年は十分に持つアパートなので、何とか耐用年数を7年以上にしたいのですが見積法(使用可能期間として見積もられる年数)というのは、どのようにしたらいいのでしょうか。 「税務上、簡便法による耐用年数よりも長い場合には全く問題ありません」といいきる方もおられます。 適当に7年あるいは10年で減価償却を計算して申告しても、税務署で指摘をされないのでしょうか。 3年で減価償却を計算すると0.333になってしまい、賃貸収入より減価償却費の方が多くなります。

  • ソフトウェアの会計処理について

    国税庁のHP記載の法令についてですが http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm この文面をわかりやすく教え頂きたいです。 当社はメーカで器械(製品)を製造し販売しています。 弊社は開発はするが、実際に作るのは外部に委託しています。 そこで、質問なのですが、この法令にのっとって考えると まず、取得価額 うちの場合、自社でってことになるので、これに関わる、原材料や人件費を ソフトウェアとして資産計上できる って、事でよろしいんですよね で、耐用年数3年とした場合これを3年で減価償却すればよいんですよね 「複写して販売するための原本」とありますが 具体的に何を言っているのですか? また、これは税務上 こうしないさい と言っているのですよね では、会計上は?と聞かれたら・・・ 要はこのソフトウェアの計上につき、何に則って・・こう処理しました。と、説明をしたいのです 言葉足らずですみませんが、ご享受下さい。

  • 銀行から借入した際の借入保証料の処理について

    こんにちは。会社の経理処理について教えて下さい。 銀行から2年前に借入をして5年償却として繰延保証料という科目を計上して毎年決算時に償却していたのですが、先月借入金を期日前に全額返済したので保証料の一部が戻って来ました。 この際の処理としまして 1.戻ってきた保証料は雑収入処理をして計上してある繰延保証料は5年償却のまま毎年均等に償却していく。 2.計上している繰延保証料と相殺して差額を繰延保証料償却として計上する。 3.その他 と、考えているのですが間違っていたらと心配です。 正しい会計処理を教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 会社のロゴマークのデザイン料の税務処理

     会社のロゴマークのデザイン料は、税務上、商標権として計上するべきか、繰延資産として計上すべきか、あるいは、他の処理をすべきでしょうか?  また、資産として計上する場合に、何年で償却するのが正しいでしょうか?  根拠条文なども、もしわかりましたら教えてください。

  • ソフトウェアの原価計算と資産計上

    非上場の小企業です。 市場販売目的のパッケージソフトウェアの原価計算について教えてください。 現在、資産計上する場合に開発者ごとに基本給(所定内給与)÷月平均労働日数÷8(所定内労働時間)で計算した単価×工数で計算した金額を計上しています。その金額で給与を仕掛品または無形固定資産ソフトウェアに振り替えしています。 税務上これで問題ないでしょうか? 聞いた話ですが、上記の金額に1.5倍を計上しなさいと税務署にいわれたところがあるようです。 また、研究開発費に該当する工数も資産計上した場合、税務的に問題はないのでしょうか? この場合は、繰延資産に計上すべきでしょうか? そうすると繰延資産とソフトウェアの二つに分けて資産計上となることが考えられますがどうでしょうか?教えてください。

専門家に質問してみよう