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公務員は上司の違法な命令を拒否すべき義務はあるか

地方公務員は、上司から違法な命令をされたとき、それを拒否すべき法的義務はありますか? それは、地方公務員法の何条ですか? 地方公務員が、上司から違法な命令をされて、それが違法な命令だと考えたとき、どうしたらよいのでしょうか? 地方公務員法の何条かに関連の規定があれば、お教えください。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>しかし、例えば「談合をしてこい」という命令など、誰が見ても違法だと思える命令の場合は、命令だからと言って実行したら、犯罪者になるのではないでしょうか? その前に、社会人としてやってはいけないという考えはないのでしようか? これは実務でのことですか ? 仮定や想像ならば、議論にならないと思います。 「地方公務員は」と言っておられるので、「談合をしてこい」とは、あり得ないと思います。 具体的な事実でお話しして下さい。 公務員ですから、上司も部下も、ある程度の知識人です。 従って、明らかな違法は、上司であろうと部下であろうと知り得ていることです。 紛らわしければ、趣旨等聞けばいいことです。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 質問の仕方が悪かったと思います。 正確な質問は、Aは上司から「B社の担当に県の工事の予算額を教えてやってくれ」と命令されたが、Aはそれは違法となる可能性があるのではないかと考えたので、本来はその時点で上司に違法になる可能性はないのかと聞くべきだったが、面倒くさかったので、それをしないで、上司の命令に従って、結局、犯罪行為をした。この場合、Aには犯罪行為の故意責任があるのか、というものです。 Aには少なくとも過失責任はあると思いますが、犯罪行為の故意責任まで認められるでしょうか。それとも「上司の命令に従った」のだから、故意責任はないとなるのでしょうか。

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  • simotani
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回答No.4

問題点は談合の被害者は行政(談合により円滑に事業が進行すれば完成迄早く出来る)でも他の入札業者(落札しない業者には通常見舞金程度が落札業者から支払われる)でも無い納税者(高い製品を買わされる)な点です。この点に注意する必要があります。 海外では賄賂による受注も必要悪と認められる商慣習がある国も沢山あります。 中国では賄賂は違法(死刑)だが、無報酬で業者に便宜を図った場合司法取引が可能です(業者だけ有罪に出来る)。 日本は司法取引が出来ない。ただひたすら上司の道具としてだけ動き、検察の捜査に情報提供すれば末端の事務職員は免責かと思います。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「上司から違法な命令」と言いますが、違法か否かの判断は部下が認定するのではないので、部下は従う義務があります。 その義務を履行したために、何らかの問題があった場合に、初めて違法を追求できるので、部下が勝手に「違法だから拒絶する。」と言う権限はないです。 あくまでも、上司は法令や社内規則に従って命令していると言うことが原則ですから。 なお、拒絶することは、義務ではなく権利です。その権利がないのです。

erieriri
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >「上司から違法な命令」と言いますが、違法か否かの判断は >部下が認定するのではないので、部下は従う義務があります。 しかし、例えば「談合をしてこい」という命令など、誰が見ても違法だと思える命令の場合は、命令だからと言って実行したら、犯罪者になるのではないでしょうか? その前に、社会人としてやってはいけないという考えはないのでしようか?

回答No.1

地方公務員法第32条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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