• ベストアンサー

法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否は違法ですか?

法務大臣の死刑執行命令書への署名拒否は違法でしょうか? 犯罪を構成するのでしょうか? 告訴することは出来るのでしょうか? 検察は告訴する義務はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

No.1で紹介したQ&Aでの私の回答は、 死刑の是非にはなんらも触れていないですけど… >罪を犯した(=犯罪を構成した)ことにもならないのでしょうか? ならないです。 犯罪を構成するためには、法で定められた犯罪を構成する要件に該当しなければなりません。 刑事訴訟法475条2項違反を犯罪とする規定はありません。 一般論をいえば「法令違反=犯罪」という図式は、 むしろ成立しないのが原則といえます。 (法による制裁は刑罰だけではない)

hoihoiho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 紹介いただいたページにnep0707さんの回答があるとは 気づいていませんでした。 特にNO.6さんの回答を読んで死刑の是非の話になっていると感じました。でももう一回読むと確かにそれは大勢とは違う意見でした。 でもやっぱり、犯罪を構成しないとはいえ 法務大臣が法律で定められたことを守らなくても 法的にはなにも問題ないというのは どう受け止めてよいのかわからない感じです。

その他の回答 (3)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

法律で定める職責を果たしていないという意味では違法ですが、違法だから犯罪というわけではありません。ですから、告訴などできませんし、検察の出る幕ではありません。 本来ならば首相が罷免すべきなのでしょうが、罷免するか否かは首相の裁量によるので、違法であっても首相が罷免する必要がないと考えるのであれば事実上何の処分もないというだけの話です。法相が国会議員ならば、選挙で票を失うという政治責任を負う可能性はありますが、死刑反対論者の票が増えるかもしれませんし、そもそも投票行動にほとんど何の影響もない話なので、実際に政治責任を負うこともないということになります。

hoihoiho
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 まさしく「法律で定める職責を果たしていないという意味」で違法にならないのかを質問しました。 違法であっても刑罰や処分の対象になるとは限らないというのは わかる気がしますが 罪を犯した(=犯罪を構成した)ことにもならないのでしょうか? ましてや告訴もできないものなのでしょうか?

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

あえて言えば 職務放棄ですから 任命権者(総理大臣)は、何ならかの処分を行うことはできます 国民が行うとすれば、行政訴訟ですが、利害関係が無いからと門前払いです

hoihoiho
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 検察は告訴する義務はないのでしょうか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

極めて似た質問が最近ありましたので、参考まで。 端的に言えば、犯罪にはなりません。 (一般論を言えば、行政上の行為は行政上の処分が可能なケースが多いので、 それ自体が犯罪を構成する=わざわざ刑事的にも処分することは どちらかといえばレアです)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2423298
hoihoiho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >極めて似た質問が最近ありましたので、参考まで。 死刑そのものの是非は今は問題にしてなかったのですが とても参考になりました。 ただ法務大臣の公然とした違法行為がどこからも 法的に問題にされることがないという事態が法治国家として あり得るのかと言うことが疑問でした。

関連するQ&A

  • 法務大臣の死刑執行命令とは?

    死刑を執行するには法務大臣が署名した命令書が必要だと聞きましたが、この命令とはどんな性質のものなのでしょうか。 アメリカでは州知事は州最高裁の死刑判決を破棄することもできると聞いたことがありますが、日本の法務大臣も自分の判断で「死刑判決は不当」という判断をして死刑執行を止めさせることができる、ということなのでしょうか。 それとも、法務大臣(あるいはその部下)が実質的に何を判断するわけでもなく、単に形式的にハンコを押すだけなのでしょうか。 一体、法務大臣の命令というのは、実際上、どんな意味があるのでしょうか。不思議に思っています。 ご存じの方、教えて下さい。

  • みなさんが法務大臣だったら死刑執行の命令できる?

    実際に法務大臣になってみないとどういう心境になるのかハッキリ断定できませんが、よく2ちゃんとか読んでると「おれが法務大臣だったら死刑囚の執行を毎日でも命令するけどな」とか書き込む人間が必ずいますがこういう人間に限ってきっと法務大臣になったら怖気づいて執行の命令を全然できないタイプだと思います。 みなさんは執行命令をだせそうですか?上記にも書きましたけど、なってみないとわからない部分だとはおもいますけど、私は完全に自分が法務大臣になったつもりで深く考えましたが、自分だったらゼロ数にはならないでしょうけど、あんまり執行命令は出せないなあって思ってしまいました。 自分の命令で人が死ぬわけですから。そうおもうと怖いです。死刑囚に殺された方や遺族の気持ちを考える余裕とか殆どなくなってしまうのではって思ってしまいました。

  • 死刑執行での法務大臣の意味とは

    お世話になります。「死刑自動化」という鳩山発言を受けての質問です。 いつも思うんですが、法務大臣が死刑執行にあたって最終署名する意味って何なんでしょう。法律では判決から半年以内に執行することが決まっているそうですから、法律に沿う限り、いくら法務大臣が署名拒否をしても最大半年で自動的に処刑されるのが本当ではないのでしょうか。 そもそも、法務大臣が個人の思想で司法判断を勝手に延期できるという不思議な仕組みの意味がわかりません。これって、消極的ですが行政の司法への介入ですよね。これも、法務大臣の署名が必要なんていうことになっているからこそ起こる問題、ではないのでしょうか。 専門家は、「法務大臣の署名は極めて重要な職責のひとつ」と主張しますが、それが「重要」である意味は一体どういう点においてなのですか。

  • 死刑を躊躇う法務大臣は死刑に

    死刑判決が出てもなかなか執行されないことに不満を持つ人が多いです。 刑事訴訟法475条第1項に法務大臣の死刑執行命令は、確定判決が出た日 から6ヶ月以内にしなければばらないという事が明記されていますので、法務大臣がこの法律を遵守すればいいだけの事です。 そこで提案です。 この法律を守らない法務大臣は死刑、 ということにしたらどうでしょう。 そうすれば、あっという間に待機児童じゃなくて 待機死刑囚なぞいなくなります。 みなさんはどう思いますか?

  • 数多くないのだから法務大臣が死刑囚を殺せばいいので

    死刑囚はそんなに人数多くないのですから、死刑執行の最終決定を行う法務大臣が死刑囚を殺せばいいのではないでしょうか? そうそれば死刑執行の法務大臣としての責務を果たしますし、現在死刑に関わっている刑務官たちに無駄な負担もかけずにします。 なんで死刑執行を最終決定する法務大臣が死刑囚を殺さないのでしょうか?  

  • 死刑執行しない法務大臣でいいのか

    死刑執行しない法務大臣でいいのか 人権派の千葉景子さんが再び法務大臣になった。 多くの法律家や裁判員に選ばれた民間人が一生懸命考えて出した苦渋の選択を自分一人の主義主張で死刑を勝手に停止するような人間が法務大臣で良いのか。理解に苦しみます。忌憚のないご意見をお願いいたします。

  • 千葉景子法務大臣は死刑囚の執行命令書に捺印を押しますか?押しませんか?

    鳩山由紀夫内閣の千葉景子法務大臣は死刑囚の執行命令書に捺印を押しますか?押しませんか? 押す押さないのご意見があるかと思いますが、それぞれの理由を教えてください。

  • 死刑執行しない法務大臣は善か悪か

    法務大臣は、死刑執行をしないですが、この行為は、法に違反しています。 法違反なので処分されるべきです。 こんな人は法務大臣にふさわしくないので、即刻退陣して貰いたい。 死刑執行しないことは、死刑に反対する人の意見しか聞いていません。 死刑に賛成する人もいるので、死刑に賛成する人の意見を聞くべきです。 その結果が、「法」なので、法治国家である日本では、法に基づき死刑を執行するべきです。 法を犯しているのは大臣です。そんな人に大臣の資格など存在しない。 国を代表する人として、ハジを知ってもらいたいです。 法を犯している大臣が堂々としているのは納得できないです。 即刻、逮捕し裁判に掛けるべきです。 よろしくお願いします。

  • 死刑執行しない法務大臣について

    死刑のハンコ押さない怠慢法務大臣が最近多いですよね。 これが違反なのか違反していないかの議論は置いておいて、 なぜこういう法務大臣が最近多いのか、事情に詳しい方いたら教えて下さい。 死刑反対論者でないと法務大臣になれないのでしょうか? たまに全員一気に処分する法務大臣がいても良いと思うのですが。

  • 死刑はすぐに執行すべし

    死刑判決が出てもなかなか執行されないことに不満を持つ人が多いです。 刑事訴訟法475条第1項に法務大臣の死刑執行命令は、確定判決が出た日 から6ヶ月以内にしなければばらないという事が明記されていますので、法務大臣がこの法律を遵守すればいいだけの事です。 とりあえず確定判決から6ヶ月経過した死刑囚を片っ端から全員処刑しましょう。 さっさと処刑してしまえば袴田事件のように再審請求で警察や検察が恥をかくこともなかったのです。一旦再審請求が認められ逆転無罪が確定すると司法のメンツが丸潰れになるだけではなく多額の損害賠償義務を負わされます。だからまず処刑は冤罪の可能性が高い奴から執行してしまいましょう。そうすれば日本から冤罪はなくなります。 ぼくは高卒で馬鹿ですが、有識者のみなさんは どう思いますか?