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法務大臣の死刑執行命令とは?

死刑を執行するには法務大臣が署名した命令書が必要だと聞きましたが、この命令とはどんな性質のものなのでしょうか。 アメリカでは州知事は州最高裁の死刑判決を破棄することもできると聞いたことがありますが、日本の法務大臣も自分の判断で「死刑判決は不当」という判断をして死刑執行を止めさせることができる、ということなのでしょうか。 それとも、法務大臣(あるいはその部下)が実質的に何を判断するわけでもなく、単に形式的にハンコを押すだけなのでしょうか。 一体、法務大臣の命令というのは、実際上、どんな意味があるのでしょうか。不思議に思っています。 ご存じの方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.2

 #1の回答にもありますように、 刑事訴訟法で死刑の確定した日から6ヶ月以内に執行命令をしなければならない 旨を規定してはいますが、実際のところは何年経てども執行を命令する節が全くないのが 現状で、たとえ違反であろうが刑事責任はおろか、何の責任も負わなくて良いため、大抵の法相は ある日全くの気まぐれで執行を命令しようか、と言わんばかりの態度で臨む傾向が強いです。  確定してから直ぐさま執行しないことが、現在の死刑制度における最大の問題点であり、 直ぐに執行せずに(被害者の遺族を)じらすことこそ市民団体からの反対の声を浴びる原因に なっているのではないかと思います、  http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=348279の #8でも回答しているように、死刑が確定してから執行に至るまでの期間が はっきり言って全くのばらばらであり、何年経って執行するのか全くわからないだけに、 死刑囚にしては最高の恐怖といえそうであり、余計な恐怖心を持たせないようにするためにも ひと思いに執行させた方が世のためにもなるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=348279,http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/7136/linker.html
naomi2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1のmaisonfloraさんへのお礼にも書きましたが、私がこの質問をした背景には、日本は「法治国家」というよりは「手続国家」なのではないか、という疑問がありました。 法務大臣に命令権を与えておきながら、実質的な判断を誰がどのようにするのかが、法律を読んでもさっぱりわかりません。 素人の考えですが、命令権をもつ人は、それに応じた裁量権もあって良いと思うのです。もし法務大臣に死刑判決の内容や、死刑囚の状況にまで立ち入って判断し、執行命令を拒否できる権限を法律で明確に与えていれば、大臣の信念によって命令を出すことを拒否したとしても、法的には説明がつきます。(個々の事例についての大臣の判断の是非は別問題ですが。) 現状のような不透明な制度の中で、t.c.さんがご指摘のように、大臣の気まぐれによって刑が執行されたりされなかったりというのは、どう考えても不条理だと思います。 ご意見は大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.刑事訴訟法475条2項に、法務大臣は、死刑判決確定の日から6ヵ月以内に執行命令をしなければならないと規定されています。 2.476条では、命令が下れば、5日以内に死刑執行されるとあります。 3.実質的な判断は、判決後、書類が上がっていく過程ですんでおり、法務大臣は形式的な押印をするだけです。 4.ただ、過去の法務大臣で押印していない人もあり、罰則は?です。在任中の停止であって、停止ではありません。

naomi2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去の法務大臣で、「個人的信条」を理由に執行命令を出すことを拒否した人がいたと記憶しています。 法律に明記されていることを、この国で最も法を守らなければいけない人物が「個人的信条」のために無視すると言うのは、法治国家としてあるまじきことだと私は思っています。 私は日本という国は、「法治国家」ではなくて「手続国家」なのではないかと思っています。 法律には手続は事細かに規定されていますが、実質的なことが抜けていることがよくあると思うのです。 この場合で言えば、maisonfloraさんがご指摘の1.,2.のような規定はたしかにあります。 しかし、命令するに当たって法務大臣は何を判断するのか、どういう場合に命令しないことができるのか、正当な理由がなく命令をしなかったらどうなるのか、といった肝心なことは規定されていないようです。 たしかに、死刑囚が妊娠中であるとか、精神に異常を来たしているとか、あるいは再審請求が出されているとか、執行を延期すべき理由がいくつかあることは事実です。しかし、それらを審査するだけのために6ヶ月という期間が定められているのでしょうか。 何だかわからないことだらけです。

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