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契約違反?

E宅配業者と40回分で15,000?で集配の契約を結び代金も振込み、E社からは振込依頼書と梱包袋が郵送されました、10回位利用して、営業所が廃止になったのか突如集集荷は出来ない言われました もちろん未経過の代金は返金してもらえそうですが、返金額の10%を違約金として上乗せして請求しました   E社はこれは契約違反でないと違約金は払えないとTELしてきました 私は15,000円払い振込依頼書と梱包袋が郵送された段階で契約は成立していると思います E社は商品を運送した時点が契約成立すると考えているようですが 契約はいつ発生しているのでしょうか

  • 裁判
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みんなの回答

回答No.2

運送契約は個々の荷物を集荷して運送状(伝票)を発行した時から配達して受取の判をもらうまでで完結します。 >E宅配業者と40回分で15,000?で集配の契約を結び代金も振込み、 この段階では運賃を決めて先払いしただけですから実際に利用できなくなったとしても契約違反とはいえないでしょう。 逆にこの段階で契約が成立しているとすれば一部利用しているのですから利用しなかった分は権利の過少行使(放棄)として返金する必要がないと考える方が合理的になります。 集荷が停止になったことにより他の手段が無く取引が出来なくなった等の事情が無ければ損害賠償の請求は無理でしょう。

mokuren98
質問者

お礼

適切なご回答を頂きまして ありがとう御座いました そのように致します

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.1

「回数券の払い戻しの事例」を勘案しますと、違約金は取れないと思います。 回数券の場合「閉店しますので、閉店までに使い切って下さい。余った回数券は払い戻ししません」ってケースもあり、裁判でも、それが認められる判例があります。 今回の場合は「使ってない分は返金する」って言っているんですから「マシな方」です。 これ以上の要求は「不当」と言われる可能性もありますし、あまりにも貴方が強情なら、業者は「使用不可能になった回数券と同様に、返金もしないことにする。文句あるなら裁判しろ」って態度を豹変させるかもしれませんよ。 ここは「返金のみで折れておく」のが得策かと。

mokuren98
質問者

お礼

適切なメール有難うございました そのように 致します 時間と手間を考えると それが一番良いように思います。 有難うございました

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