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委託主から業務委託契約の一方的な解除を要求されたら

お尋ねします。 A社と業務委託契約を結び、集配の仕事を15年しております。 担当地域のお客様の集配をすることが仕事なのですが、A社のサービス規約の変更に伴い、それを受け入れないお客様(地域全体)が契約を延長しない可能性が出てきました。 そうしますと、私は仕事にあぶれてしまうことになるのですが、私はA社に補償や賠償を求めることはできなのでしょうか? 仕事を始めるとき・毎年ともに、A社とは何の契約書・サイン・押印等も、したことがありません。 主婦の仕事として、「集配先の連絡が郵送で来て、その報酬が口座に振り込まれる」ということを15年続けておりました。 「個人事業主は、親会社からいつ仕事を与えられなくなるかわからない」ということなのでしょうか?法的な判断はどのようになるのでしょうか? 自らのことながら、契約や法律のことをまったく考えずに働いてきてしまった私が悪いのですが、どうかお知恵をお貸しください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんばんはm(__)m 保証が無いのが業務委託契約です ”契約を結び”と書いてありますね? 当然”業務委託契約”の契約ですよね? これはお互いが業務委託契約と認識している訳です 契約内容の不履行(双方とも)以外の 法的な制約はありません その為契約解除に関わる損害や賠償は請求出来ません (契約期間内では無く未更新という事で) それが”業務委託契約”なんです ただ契約期間が明記されていない (更新時期が不明)などの場合は 歩み寄る事はありますが それが希望される金額になるかどうかは判りませんし そんな事言ったか?の水掛け論になる可能性もあります 結局は業務委託契約は”下請け”なんです 元請けが仕事やらないよって言ったらそれで終わりです 書面にて契約を結ばなかったのが唯一の失敗です これは年数ではありません 下請けの唯一の安心材料なんです

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