夫以外の男性の子を身ごもった場合

このQ&Aのポイント
  • 夫以外の男性との子どもに関する法律や戸籍についての疑問について解説します。
  • 女性が離婚してから一定期間内に他の男性との子どもができた場合、その子は戸籍に入るのかについて説明します。
  • 現在の法律では、DNA鑑定結果に基づく子の認知や戸籍への登録が可能となっています。
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夫以外の男性の子を身ごもった場合

今、交際している男性は、夫婦間に3人の子どもができましたが、4人目は、セックスレスなのに何故かできてしまい(彼は出張が多く、家にいる時間が少ない、真面目な人)、それが原因で3年前に離婚しました。 離婚に関しては双方の言い分があるとして・・・。 さて、ここからが質問です!(彼には、とても怖くて聞けません。) 1、この子(4人目)は、彼の子として戸籍に乗ってしまいますか? 2、この子が妊娠何週までであれば、離婚して、本当の父親の子として戸籍に入りますか? 以前は、確か、6カ月条項という法律により、女性が離婚してから、6カ月の間に、万一子どもが出来ていた場合に備えていたようですが、現在の法律はどうなっていますか? 時代の流れとともに、DNA鑑定もできるようになったため、この4人目の子は、父親とDNAが半分合致していれば、子どもとして認められるのでしょうか? 回答よろしくお願い申し上げます。

  • JUN208
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 お尋ねの順にアドバイスを差し上げます。 1、この子(4人目)は、彼の子として戸籍に乗ってしまいますか?  ↑彼の離婚後300日以内に子どもさんが生まれたのであれば、婚姻中配偶者との間に生まれた子どもとして、彼の戸籍に実子として入籍されます。一旦入籍されても彼が、父子関係不存在の調停を起こして、それが証明されれば父子関係は取り消しになります。先の最高裁の判決と、お尋ねのケースは違いますので先の判例は参考になりません。 2、この子が妊娠何週までであれば、離婚して、本当の父親の子として戸籍に入りますか?  ↑妊娠何周までではなく、先のアドバイスの通り、離婚後何日以内に子どもさんが生まれたかで、従前の夫婦間の子であるかどうかを判断されます。離婚後300日以内に生まれた場合は、彼の子どもとして彼の戸籍に入ります。300日以上経過しておれば、奥さんの戸籍にその子どもさんは入ります。 子どもの出産は離婚後300日以内です。6ヶ月というのは女性が離婚して再婚して入籍するまでの、設けなければならない期間です。子どもさんの出生とは別の問題です。DNAで半分というのは聞いたことがありません。今の鑑定能力は99%以上の精度があるようです。半分では役に立ちません。 ご質問の文書全体をとおして見ると、4人目の子どもさんは彼の子どもさんではないように感じます。彼もそう思い、そのことが原因で離婚されたのでしょう。しかし、離婚届を出した300日以内に子どもさんが生まれたのであれば、法律上子どもさんは、彼の子どもとして扱われますので一旦彼の戸籍に入籍された後、父子関係不存在の調停を申し立てられるのが良いでしょう。その後、元奥さんの戸籍に子どもさんを入れるのが当然の処置です。

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、もう一度、質問をいたしますので、そちらのほうにもご回答をいただければ幸いです。

JUN208
質問者

補足

すみません、補足です。 子どものDNAは、母親由来が半分、父親由来が半分なので、「半分」という表現をさせていただきました。DNAが100%一致するのは、本人の分身だけ(たとえばしっぽを切った動物が再生して、切ったしっぽと本体のDNAが一致するときのみ)です。(当方、生物教員)

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

離婚後に生まれたなら、戸籍上は母親の戸籍の乗るだけじゃないの? 父親は誰も認知していなくて、強制認知もしていなければ空欄じゃ?

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

判例では、DNA鑑定の結果の父親より、戸籍上の父親に親権があるよされています。 ですので、離婚しても養育費関係は、戸籍上の父親に発生します。 ま~子供には暗い未来しかないですね。

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

状況がよくわかりません。 質問者さんをA、交際している男性をB、Bの妻をCとします。 >今、交際している男性は、夫婦間に3人の子どもができました BとCに3人の子供がいたわけですね。 >4人目は、セックスレスなのに何故かできてしまい BとCがセックスレスだったのに、さらにBとCに4人目ができたんですね。 >それが原因で3年前に離婚しました。 ということならば、BとCはすでに離婚し、4人目もすでに生まれているんですね。 >1、この子(4人目)は、彼の子として戸籍に乗ってしまいますか? BとCの離婚前に生まれているならBの子供で戸籍にのっています。 >2、この子が妊娠何週までであれば、 質問の前段を読む限り、すでに生まれているとしか読めない。 >離婚して、本当の父親の子として戸籍に入りますか? 質問の前段を読む限り、すでに離婚しているとしか読めない。 ということで、他の人にも状況がわかるように再度説明してください。

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。

JUN208
質問者

補足

はい、すみませんでした。もう一度、きちんと書きますので、ご回答よろしくお願い申し上げます。 1.彼と妻の間には3人の子ができた。4人目は、別の男性の子どもである。 2.そのことに怒った彼は、離婚をした。 以上です。 彼は、自分の子どもの話をするときは「3人」と言います。4人目のことを自分の子と認めていません。 4人目は2歳です。3年前に離婚して、2歳ですので、妊娠が判明する初期に離婚してから、離婚後に生まれたことになります。5年前からセックスレスだったので、明らかに彼の子ではありません。戸籍に載せていない私生児(非嫡出子)の可能性もありますか?

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

異議が無ければ離婚後300日以内に産まれた子供は元夫の子と認定されます。 6ヶ月と言うのは女性が離婚後に再婚できない期間の事 現在のDNA鑑定ではほぼ100%で判定できます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

婚姻中にできた子供は夫の方から異議申し立てが無い限りは血縁上の父親とは関係なく、法律上の夫婦の子ということになります。

JUN208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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