• 締切済み

夫以外の子どもを身ごもった場合(2)

再度、追加質問します。 <経過> 私の彼(まだ知り合う前)は、妻との間に3人の子どもがいた。ところが、長年セックスレスなのに、突然、妻は4人目を身ごもった。それを知った彼は、怒り、離婚にいたった。4人目の子は、DNA鑑定しなくても、自分たちの子どもではないことがわかったからである。妻は浮気をした相手の子を離婚後に産んだ。 離婚は3年前、今、4人目は2歳、つまり、妊娠判明と同時に、妊娠初期に離婚したことになる。しかしながら、妊娠は普通は早産でない限り280日、法律では300日以内に誕生した子は、離婚前の夫の戸籍にいったん掲載されることになる。 ここからが質問です。 どうやら、彼が、「調停の弁護士と話をする」と話しているのを聞きました。知らぬ顔をして、その話題はスルーしました。 離婚して3年もたつのに、彼の戸籍から、4人目を抜くことができないなんて、おかしいと思うのは私だけでしょうか?お子さん4人の親権は、母親が持っていると聞いたことがあるので、私の空耳でしょうか? 私も離婚していますが、親権者は元夫です。よって、離婚しても、私たちの子ども2人の親の欄は、元夫と私になっているはずです。 一方、ひとりになった私のほうは、新たな戸籍を作り、別の市に住むことになり、元夫と子の名前は完全に消えています(ただし、遡ることは可能。) 彼の心情を考えれば、3人の子の養育費等は払えても、4人目の子にまで払う義務はないはずですし、いったいなぜ、今更調停が必要なのか、想像でいいので、可能なかぎり、思いつかれることがあれば教えてください。 私の想像ですが・・・ 1.経済的に苦労している元妻が、彼に対して、養育費を請求しているが、彼は家のローンが1カ月あたり私の月給1か月分くらいになるほど、高いローンで苦しんでいるので、今は養育費にまで回らない。ゆえに、家を売って、なんとかしたいと思ってはいるものの、そんなにすぐに売れて、お金が入るわけではないから、ここに調停や弁護士さんが絡んできた。 2.4人目だけ、父親の欄を書き換えたい場合 この場合、調停や弁護士さんが絡むことはあるのでしょうか? すんなり話し合いや事務手続きで終わらないのでしょうか? 3.4人目の父親が悪い男で、元夫からお金をせしめようとしている場合 4人目の父親が認知を拒み(DNA鑑定で血縁関係があきらかなら、拒めない気がしますが、拒むこともできるのですか?) その結果、困った元妻が、彼に対して逆切れ的な「慰謝料」(浮気に至ったのは彼がセックスレスで放置して、夫としての義務を怠ったから)を要求してきたから。 以上が思いついたことですが、彼本人に聞けばいいのですが、やはりあまりにもかわいそうで、聞くことができません。ただ、4人目の子に対しては愛情のかけらも持っていないことはわかります。 何か、思いつくことがあれば、教えてください。

  • JUN208
  • お礼率95% (368/385)

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

ご質問の本旨は、彼の4番目ばん目の子どもさんが実子でないのは明らかにもかかわらず、彼の戸籍に入って実子となっている。これはおかしい。4番目の子どもさんを彼の戸籍から抜けないのか、ということでしょう。 ご質問にアドバイスをする前に、少し分からない点がありますので逆に質問します。あなたがお書きになっている「ここからが質問です。」のすぐ後に「彼が、調停の弁護士と話をする」と話しているのを聞きました。と、お書きになっていますが「調停の弁護士」とはどういう意味なのでしょうか。 ※では、あなたの疑問に順にアドバイスです。 ●離婚して3年もたつのに、彼の戸籍から、4人目を抜くことができないなんて、おかしいと思うのは私だけでしょうか?お子さん4人の親権は、母親が持っていると聞いたことがあるので、私の空耳でしょうか?  ↑j彼の戸籍から4人目の子どもさんを抜く(正確には戸籍の訂正)には「親子(父子)関係不存在」の調停を行わなければなりません。そこで、元奥さんが4番目の子どもさんは彼との間に生まれた子どもでない。と、認め、それを調停関係者が合理的であると判断した場合、更に審判で判決をもらうことになります。そして、審判の結果を書記官は役所に戸籍の訂正を申請します。その結果、彼の4番目の子どもさんは実子でない旨訂正したことが戸籍に記載されます。 子どもさんの親権は母親が持とうが父親が持とうが今回の件に関して何ら関係ありません。親権はあくまでも親権の問題です。実子か否かの問題とは別です。 ●私も離婚していますが、親権者は元夫です。よって、離婚しても、私たちの子ども2人の親の欄は、元夫と私になっているはずです。  ↑親権と、親子関係は別です。子どもの親は、親が離婚しようがどうなろうが一生実の親の名前は変わりません。 ●一方、ひとりになった私のほうは、新たな戸籍を作り、別の市に住むことになり、元夫と子の名前は完全に消えています(ただし、遡ることは可能。)  ↑当然のことです。あなたは新たな場所に本籍地をおかれたのですから、従前の身分関係の履歴は消えます。これは、平成に戸籍制度が改正されたからです。 ●彼の心情を考えれば、3人の子の養育費等は払えても、4人目の子にまで払う義務はないはずですし、いったいなぜ、今更調停が必要なのか、想像でいいので、可能なかぎり、思いつかれることがあれば教えてください。  ↑先に申し上げましたが審判の結果が出るまでは4人目の子どもさんは戸籍上彼の実子になっています。だから養育費は払う必要があります。 私の想像ですが・・・ ●1.経済的に苦労している元妻が、彼に対して、養育費を請求しているが、彼は家のローンが1カ月あたり私の月給1か月分くらいになるほど、高いローンで苦しんでいるので、今は養育費にまで回らない。ゆえに、家を売って、なんとかしたいと思ってはいるものの、そんなにすぐに売れて、お金が入るわけではないから、ここに調停や弁護士さんが絡んできた。  ↑養育費は借金があろうとなかろうと関係なく支払わなければなりません。借金があるので養育費は支払えないとか待ってくれ、ということは法律は許しません。子どもの日々の生活がかかっている問題ですので・・・。今すぐ支払えないが、あてがあるので待ってくれという条件の話し合いは可能です。 2.4人目だけ、父親の欄を書き換えたい場合この場合、調停や弁護士さんが絡むことはあるのでしょうか?すんなり話し合いや事務手続きで終わらないのでしょうか?  ↑4人目の子どもさんの父親を、彼から別の人物に勝手に書き換えることは出来ません。弁護士が出来るわけ在りません。これも最初にアドバイスしたとおりです。 3.4人目の父親が悪い男で、元夫からお金をせしめようとしている場合4人目の父親が認知を拒み(DNA鑑定で血縁関係があきらかなら、拒めない気がしますが、拒むこともできるのですか?)その結果、困った元妻が、彼に対して逆切れ的な「慰謝料」(浮気に至ったのは彼がセックスレスで放置して、夫としての義務を怠ったから)を要求してきたから。  ↑そんな言いがかりは世の中通用しません。法律は元奥さんの言い分を正当な言い分であるので、法律が判断しましょう。とはなりません。4人目の子どもの実の父親(鑑定結果の)が親子関係を拒むのは自由ですが、認定は認定ですね。 ●以上が思いついたことですが、彼本人に聞けばいいのですが、やはりあまりにもかわいそうで、聞くことができません。ただ、4人目の子に対しては愛情のかけらも持っていないことはわかります。  ↑彼が4人目の子どもさんを実子でない、と確信していて、離婚理由も元妻の不倫ということで元妻が認めた結果離婚に至ったのであれば、親子関係不存在の調停を申し立てるべきです。そんなにややこしい問題でも何でもありません。早く決着をつけるための行動を起こすべきです。

JUN208
質問者

お礼

ありがとうございました。 想像で質問しているので、本当のところはわかりません。 4人目の問題はクリアできていて、もっとほかのことかも知れません。 また会うときに、それとなく聞いてみたいと思っています。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

抜くことはできません。 なぜ? そりゃ~その子の不利益になるからです、 以上。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.3

私も、法律関係は詳しくはないのですが・・。 離婚後:300日以内に出生した子供は。 一旦、夫の子供として出生届を出して、入籍させられます。 しかし、完全無欠に「夫の子では無い」事実が明確ならば。 戸籍上の父親(彼)が、「親子関係不在認」の申し立てを。 家庭裁判所に行う事で、調停後に、「親子関係不在認」が認められれば。 4人目の子供は、戸籍上の父親(彼)の子供ではなくなります。 海外出張・船員の仕事上など。 長期間に渡り、客観的に「性交渉の事実が存在しない」と。 話は、早く決着出来るかと想います。 また、この様な場合は、「DNA鑑定」・「元妻の証言」等で。 その、4人目の子供が、戸籍上の父親との血縁関係が無い事が明らかであれば。 時間は掛かりますが、調停で勝てると想います。 まずは、こちらで悩むよりも・・。 地方自治体が行っている、「無料法律相談」を予約するか。 相談料を支払って、専門家にご相談されては如何でしょうか?。 まずは、「弁護士」にご相談される事をお薦めします。 尚、「親子関係不在」が法的に認められたなら・・。 4人目の子供の養育費に関しては、支払義務は有りません。 後、ネットで「親子関係不在認」で検索してみて下さい。 事例や、手続きの方法等が詳しく書かれています。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

JUN208
質問者

補足

ありがとうございます。 本当のところは、彼にしかわからないことなので、彼にそれとなく「何か、悩んでるの?話を聞くだけならできるよ」と切り出そうと思っています。 さきほど、あるかたに質問してみたら、 (彼はきちんとしている人だから)「親子関係とか、養育費とかではなく、実は、家を売ることについて、何かもめごとが発生したのかも知れないね」と言われました。 つまり、彼ひとりの意思では、家を売ることができない事情があるのではないか、ということです。 たとえば、きょうだいの間で、家を共同名義で買っていた場合がそうです。 彼は売りたい、もうひとりは売りたくない場合。 あるいは売ったとして、入ってくるお金、または、逆に少しだけまだ支払わなくてはならないお金が発生する場合、そのお金をどのようにして支払っていくのか、などの問題が生じたときです。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17602/29395)
回答No.2

こんにちは 取り敢えず裁判をしてみないと判りません。 先日の判決では、自分の子でないとDNAの結果が出たにもかかわらず 父親が父子関係の訂正を求めた上告を却下しました。 この時に同時に3例あったのをご存知でしょうか? http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140717/Jiji_20140717X923.html 今回の場合、四国の訴訟と状況が似ていますから、 難しいような気がします。却下される可能性が高いです。 養育費が払えないこともかなり不利に働くと思いますが・・・。 正直、こういう案件は実際どうなるのか判りません。 でも、事例に乗っ取った形で下されていますので 今の法律では難しいような気がします。 後は、弁護士さんに相談されては如何でしょうか?

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問文にあるはずですが、彼が弁護士さんに調停の相談をしている、と言う言葉が聞き捨てならず、いったい何なのかわからず、こちらに想像できる範囲で、と相談をしました。 案外、小さいこと(家を売るのに、きょうだいから反対された、もしくは賛成はするが、取り分をよこせ、など)かもしれません。

回答No.1

法律のことは知りませんが、未だに明治時代の民法が生きていますので、4人目の子供と親子の縁を切るのが難しいのではないでしょうか。 つまり、配偶者の産んだ子供は自動的に夫の子供となりますが、国は一夫一婦制に関わる問題なので、そう簡単に親子関係は切らさないのではないですか。 ましてや、実の父親が逃げていたら、なおさらです。 そういった固い考えが私生児への差別がなくならない弊害を生んでいるものと思います。 なお、以上は私の推測です。 いずれにしろ、いやなことではありますが、子供はいい迷惑です。簡単に不倫なんてするものではありません。 言いにくいのですが、あなたも厄介な彼氏を持ったものだと思います。たとえ彼がいい人だとしてもです。

JUN208
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 夫以外の男性の子を身ごもった場合

    今、交際している男性は、夫婦間に3人の子どもができましたが、4人目は、セックスレスなのに何故かできてしまい(彼は出張が多く、家にいる時間が少ない、真面目な人)、それが原因で3年前に離婚しました。 離婚に関しては双方の言い分があるとして・・・。 さて、ここからが質問です!(彼には、とても怖くて聞けません。) 1、この子(4人目)は、彼の子として戸籍に乗ってしまいますか? 2、この子が妊娠何週までであれば、離婚して、本当の父親の子として戸籍に入りますか? 以前は、確か、6カ月条項という法律により、女性が離婚してから、6カ月の間に、万一子どもが出来ていた場合に備えていたようですが、現在の法律はどうなっていますか? 時代の流れとともに、DNA鑑定もできるようになったため、この4人目の子は、父親とDNAが半分合致していれば、子どもとして認められるのでしょうか? 回答よろしくお願い申し上げます。

  • 妻の不倫相手の子を、戸籍から外すには?

    協議離婚しました。何も決めずに離婚をしたので、今話し合いをしています。 元妻も自分の浮気を認めて、下の子の養育費は無しということになっています。上の子は養育費を支払うつもりです。 下の子を私(元夫)の戸籍からはずしたいと思っています。 親子関係不存在確認の調停にて、下の子のDNA鑑定無しで認めてもらえるのでしょうか? 私と元妻の訴えだけで認めてもらえるのでしょうか? 元妻には同意してもらえます。

  • 認知調停について

    現在臨月の妊婦です。 お腹の子の父親は妊娠3ヵ月のとき連絡がとれなくなり、共通の知り合いから聞いた話だと責任を取りたくないと言ってたそうです。 連絡が取れなくなった時から弁護士を立てて話し合いをしてきましたが、まとまらず弁護士さんに調停を立てた方がいいと言われました。 しかし調停を立てるとお腹の子のDNA鑑定をしないといけないと聞きました。 私の心境とすれば相手の子であることは間違いないのですが、DNA鑑定をしてまで認めさせるほどの相手なのか。 さんざんひどい目に会わされたのに、戸籍に相手の名前が載るのが正直嫌です。 また私の知り合いで未婚で出産した方からDNA鑑定をしたことで、その子供さん(現在14歳)がその事実を知り、父親には望まれてなかったんだと言うことがわかり不登校になってしまったそうです。 その話を聞いてDNA鑑定は将来の子供の精神的なことを考えてしたくないのですが、認知調停をすると必ずDNA鑑定もしなければいけませんか? 再度ご回答よろしくお願いいたします。

  • 親子関係不存在人事訴訟について

    離婚して、すぐにお付き合いした男性との間に子供が出来ました。 そして今年、2月に出産しました。 お付き合いした男性には認知してもらっており、 DNA鑑定でその男性との子と立証されています。 離婚後300日以内の出産という事で「親子関係不存在確認の訴え」の 申し立てをし、調停をしましたが、 元夫が一度も調停に来てくれず不成立となり、 人事訴訟をする事になりました・・・ いまだ出生届けは出していませんが、 役所で特例として住民登録をしてもらい 子供の保険証や医療証は作る事は出来ました。 予防接種も健康診断も問題ないようになりました。 法テラスで、国選弁護士に依頼したところ、 人事訴訟になっても元夫が裁判所に来なかったり、 DNA鑑定の協力もなかったら、またもや不成立もしくは判決が出ずストップしたままになると言われました。 また、弁護士から、出生届を出したほうが 元夫が出廷せざるを得ない→こちらに有利、 だから届けを出したほうがよいと言われました。 だけど私は母親としてそれだけはしたくないのですが・・・ こちらで皆さんにお聞きしたいのは、 (1)やはり元夫が一度も出廷しないとなると弁護士の言うとおりの結果になるのでしょうか (2)国選弁護士さんは元夫と接触出来なかった場合、元夫の実家や元夫の会社にも出向いてくれるでしょうか。 (3)弁護士さんの言うとおりの裁判結果となってしまった場合、 次に調停認知をするというのはどうでしょうか (弁護士には現段階では無理だと言われました) 出生届も出せず、子供の父親とのDNA鑑定もあるのに、 この裁判も無駄に終わったら一体どうすればいいのか・・・ 詳しい方、もしくは同じ人事訴訟まで経験をしていらっしゃる方が いらしたら是非教えてください(;;) ちなみに元夫は私より9つ年下で、離婚後すぐに妊娠した事が許せず、 だから調停に来ませんでした。 私は離婚前に子供の父親とはまったく関係がなく、 本当にこれからという矢先の、一度めの性交渉で妊娠してしまったのです。 しかし何度説明しても信じてくれませんし、 離婚してすぐ子供作りやがって、 俺の納得する慰謝料払ってくれたら行ってやるよ、というのですが 額も提示してくれないし、結局どうしようもできなくて 調停不成立になってしまいました。 元夫は戸籍が傷つくのは嫌。だけど協力するのも嫌、と言っていて・・・ 本当にどうすればいいのかわかりません。

  • 親子関係不存在人事訴訟について

    離婚して、すぐにお付き合いした男性との間に子供が出来ました。 そして今年、2月に出産しました。 お付き合いした男性には認知してもらっており、 DNA鑑定でその男性との子と立証されています。 離婚後300日以内の出産という事で「親子関係不存在確認の訴え」の 申し立てをし、調停をしましたが、 元夫が一度も調停に来てくれず不成立となり、 人事訴訟をする事になりました・・・ いまだ出生届けは出していませんが、 役所で特例として住民登録をしてもらい 子供の保険証や医療証は作る事は出来ました。 予防接種も健康診断も問題ないようになりました。 法テラスで、国選弁護士に依頼したところ、 人事訴訟になっても元夫が裁判所に来なかったり、 DNA鑑定の協力もなかったら、またもや不成立もしくは判決が出ずストップしたままになると言われました。 また、弁護士から、出生届を出したほうが 元夫が出廷せざるを得ない→こちらに有利、 だから届けを出したほうがよいと言われました。 だけど私は母親としてそれだけはしたくないのですが・・・ こちらで皆さんにお聞きしたいのは、 (1)やはり元夫が一度も出廷しないとなると弁護士の言うとおりの結果になるのでしょうか (2)国選弁護士さんは元夫と接触出来なかった場合、元夫の実家や元夫の会社にも出向いてくれるでしょうか。 (3)弁護士さんの言うとおりの裁判結果となってしまった場合、 次に調停認知をするというのはどうでしょうか (弁護士には現段階では無理だと言われました) 出生届も出せず、子供の父親とのDNA鑑定もあるのに、 この裁判も無駄に終わったら一体どうすればいいのか・・・ 詳しい方、もしくは同じ人事訴訟まで経験をしていらっしゃる方が いらしたら是非教えてください(;;) ちなみに元夫は私より9つ年下で、離婚後すぐに妊娠した事が許せず、 だから調停に来ませんでした。 私は離婚前に子供の父親とはまったく関係がなく、 本当にこれからという矢先の、一度めの性交渉で妊娠してしまったのです。 しかし何度説明しても信じてくれませんし、 離婚してすぐ子供作りやがって、 俺の納得する慰謝料払ってくれたら行ってやるよ、というのですが 額も提示してくれないし、結局どうしようもできなくて 調停不成立になってしまいました。 元夫は戸籍が傷つくのは嫌。だけど協力するのも嫌、と言っていて・・・ 本当にどうすればいいのかわかりません。

  • 自分が子供の父親でなかった場合の対処・時効

    去年の10月に離婚した男です。 子供は二人男子が居るのですが、二人とも元妻が引き取りました。 離婚理由は妻の継続的な浮気だったのですが、 最近になって次男はその浮気相手との間に出来た子のように思えてきました。 顔が明らかにその元妻の浮気相手に似てきたからです。 (現・彼氏になったようで数回顔を見ました。) 生まれたとき、別れた頃は元妻似なのかと思っていました。 しかし最近顔立ちがしっかりしてきていて…。 (長男は自分にそっくりです。) 別れる時点で元妻は時期的に、次男も私の子供であること以外ないようなことを言っていたので、 その言葉を信用し、今は養育費を二人分払っていますが もし次男が自分の子でないなら、今の金額を払うのは腑に落ちません。 子供に罪はないですが…。 近々、法的にも証明書を使用できる機関でDNA鑑定をしたいと思っているのですが これからそれをして、 「次男を自分の籍から抜くこと」 「養育費を一人分に減らせてもらうこと」 は可能でしょうか? 次男はもう1歳半です。もう時効ならば 法的なDNA鑑定をしても仕方ないのかなと思い、 ここに書かせていただきました。

  • 血の繋がっていない戸籍上の子供

    以下のケースについて質問です。 婚姻中、妻が夫以外の男性Aとの子供を出産。 夫はその子を自分の子として育てることにしました。 夫は嫡出否認の訴えをしておらず、男性Aは認知をしていませんでした。 しかし結局離婚。 夫側の戸籍では、血の繋がっていないその子供(長女)と妻が除籍になっています。 その後、元妻は本当の父親Aと再婚。 元妻が父親Aと再婚後どのような戸籍上の処理を行っているかはわかりませんが 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? 3つ全ての回答でなくても結構です。どなたかわかる方よろしくお願いします。

  • 私(妻)が死亡したとき、夫に子供を育ててもらいたくないのです。

    夫からの申し立てで、離婚調停中です。 現在3ヶ月の子供がおります。 夫と別居状態になったのは子供が生後2週間のときです。 夫は子供が自分の子かどうか、DNA鑑定するように求めてきました。 鑑定しないと養育費は払えないと。 きちんと子作りをして授かった子供で、もちろん夫の子でない可能性などなく、拒否しましたが、DNA鑑定しないなら嫡出否認の訴えを起こすと言ってきて、不本意ながら受けることになってしまいました。 夫は「自分の子だと思っているが確信が欲しい」と言いますが、私に離婚を申し出る前に、子供のために入った保険の受取人を自分の父親に変えたり、父親としての自覚があるとは思えない行動をとってきています。 本題ですが、離婚したあとにもし私が死んでしまったら、実妹に後見人になってもらうように話をしています。  夫に親権を渡すつもりはありません。 遺言も作成するつもりです。 ですが、例えば離婚調停中や裁判中に私が死んでしまったら、子供は夫が引き取ることになるんでしょうか? やり直す可能性もわずかですが残っております。 しかしやり直したとしても、私は夫を一生信頼できないと思いますし、大切な子供を夫に任せることはできません。 夫が引き取ることになれば、一人では面倒見られないでしょうし、「養育費さえ払えば問題ない」などと発言している、すぐ近くに住んでいながら一度も子供を抱いてくれなかった義両親が育てることになると思います。 そんなことを考えると毎日不安でたまりません。 妹は産後すぐに離婚騒動が起こり、心身ともに参っていた私を一家でサポートしてくれました。 子供のことも本当に可愛がってくれており、万一のときは自分の子供と同じように育ててくれると信じています。 私の両親も妹宅の近くにおりますし・・・。 離婚していなくても、私が死んだときは妹に育ててもらえるようにするにはどうしたらよいですか? 遺言を作っておけば大丈夫でしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

  • この場合、養育費の支払いは?

    妻が不倫相手の子供を妊娠したので離婚しました。 元妻は不倫相手と再婚しましたが、子供は離婚後300日以内に生まれたので、私の籍に入ってしまいました。 元妻とは嫡出子否認の手続きをするという約束で離婚しましたが、私が元妻の不倫相手に慰謝料請求の裁判を起こしたので、その裁判を有利に進めるために調停を取り下げました。 その後、元妻は親子関係不存在確認の調停を申し立てましたが私は出席せず、調停は不調に終わり、子供は私の籍に入ったままになっています。 今回、元妻が再婚した不倫相手と離婚することになったそうです。(離婚の原因は私の起こした裁判らしいです) 元妻は私に対して、「あなたの戸籍に入っているから、子供の養育費はあなたに請求するしかない」と言っています。 確かに、調停を取り下げたり、欠席したりして、子供が実親の籍に入ることを妨害したことは反省していますが 私は養育費を支払わなければいけないのでしょうか?

  • 質問させていただきます。

    質問させていただきます。 去年の10月、離婚した妻とその子供(父親は不倫相手)との親子関係不存在確認調停を終え、 ようやく開放されたと思っていたのですが、最近になって元妻が不倫相手に逃げられたためか、 また別の理由があるのか、私の戸籍に子供を入れようとしているようです。 子供は私の籍には一度も入ったことが無く、元妻は相手の男の戸籍に入れるために調停を起こしてきたので、私はもちろん応じました。 DNA鑑定でも0パーセントの判定が出たので、文句無く親子関係無しという結果でした。 一度審判が下っているので安心はしているのですが、子供の戸籍を私に入れようと元妻が手続きを市役所で行うと審判の結果は無視して私の戸籍に子供が入り込んむことになるのでしょうか? 入り込んだ場合、再度親子関係不存在調停を行わないと子供を戸籍から抜くことは出来ないのでしょうか? 手元に前回の調停の審判書類やDNA鑑定書はそろっているので、これを使えば抜くことは出来るのでしょうか? 調べてみると、審判から一ヶ月間で子供の戸籍を抜く手続きを行うとのことですが、去年十月の審判は 無効になってしまっているのでしょうか? よろしくお願いします。