- ベストアンサー
数年育ててから実子でないとわかった場合
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず親子の血縁関係の問題と戸籍の問題は別だということを分かって下さい。その上で、お尋ねの件についてアドバイスをさせて頂きます。更に、離婚問題も父子関係とは別です。 父親側(夫側)から子どもが実子でないことを理由に離婚請求があった場合、妻は応じなければならない、という法律はありません。しかし、夫婦の共同生活は困難になるでしょうから、夫の離婚請求を妻は飲まざるを得なくなるでしょうね。(妻の不貞を問えるかどうかは、200日300日問題もありますのでご質問の内容では分かりません)。 (1)父親の戸籍にはその後も、その子が「子」のままあるのでしょうか? ↑裁判所で父子関係不存在の確定が出た場合、それは父親と子どもに血縁関係が無い、ということを証明されただけです。従いまして、従前の戸籍は何ら変化ありません。戸籍上も父子関係が無い、とするには、裁判所の父子関係不存在の証明を持って役所に戸籍の訂正を申請しなければなりません。役所で戸籍の手続きが終わって初めて血縁も戸籍も父子関係はないものになります。 (2)子の権利(相続・養育費・・・)について、その後も父親は応じなければならないのでしょうか? ↑ 戸籍の親子関係がある限りそうなります。相続は戸籍を基に行われます。
その他の回答 (3)
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2701/13654)
「法的には親子関係がない」というあの裁判所判決はおかしいですね。間違っていますね。「正しくは生物学的には親子関係はないが、籍に入れて子供として育てたのだから法的には親子関係だ」と言うのが正しいです。籍に入れて数年育てたら立派な子供です。世の中、養子として籍に入れ、実子として育てているケースはたくさんあります。そうでなかったら世の中めちゃくちゃです。戸籍制度も意味がなくなります。どうして誰もそれを指摘しないのか、不思議です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 判決文がどのような文面か私は存じないのですが、参考になりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8012/17126)
> その後父親側が、離婚を求める裁判を起こせば、離婚は認められるのでしょうか? 婚姻と子の出生の関係がどうなっているかよくわかりませんが,婚姻中に懐胎したのであれば(強姦とかでない限り)不貞行為があったことは明白です。離婚の理由になりますね。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 とても助かりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8012/17126)
(1) 原則として戸籍には父,母の名前は書きますが,子の名前は書きません。例外は認知したとき,養子のときなどです。 子の戸籍には父の名前がありますが,親子関係不存在が確定したら,申請によって父の名前を削除することになります。 (2) 親子関係がないのですから,相続や養育費に関しては関係がありません。 「親子関係不存在」の裁判で負けた場合は依然として法律上は親子ですから(1)子の戸籍には父として記載されていますし(2)相続権もそのままで,養育費も支払う必要があります。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 すみませんできましたらもうひとつお願いします。 「親子関係不存在」の裁判で勝った場合で、父親側からの(実子でないことを理由にした)離婚の求めに母親側が応じなかったとします。 (それまでずっと実子だと、父親側は思っていたとします) その後父親側が、離婚を求める裁判を起こせば、離婚は認められるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
関連するQ&A
- 実子でない子供を実子として戸籍に入れている場合
現在小学生の息子がおります。 この子が、夫の実子ではないのですが、妊娠が発覚してから結婚し、普通の夫婦として妊娠期間を経て、普通に出産し夫の実子として出生届を提出しました。 ちなみにその前に結婚や離婚はしていません。 子供と夫とは血液型が違い、当然ですがDNA鑑定などをしなくても実の子供でないことは血液型を調べたらすぐにわかってしまうと思います。(私達夫婦からは生まれない血液型なので) 今現在、父親の血液型を曖昧にしておくことで、子供には実の父親ではないことは可能な限り(できれば一生)隠し続けようと思っており、私達夫婦と信頼できる友人しかしらないことなのですが、仮に、私達夫婦以外の家族が血液型の不一致について指摘して、実子ではない事実が露呈した場合、この子供が法律上実子ではなくなることはありえるのでしょうか。 たとえば、どちらかの親が気がついて、実子でないなら親子関係を外したいなどといった場合、それは受理されるものなのでしょうか。 ちなみに主人は実子ではないことを承知で結婚しているのでそれには応じないと思いますが、法的に親子でないことがはっきりしている場合、それは拒否できるのでしょうか。 それとも、戸籍をはずされて、養子縁組などしなくてはいけなくなるのでしょうか? 今無戸籍のドラマをみていて、妙に気になってしまいました。 ちなみに本当の父親は名前と昔すんでいた場所だけはわかりますが、現在どこで何しているかもわからないし、相手も子供の存在は知りません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍上の実子の記載を抹消訂正できますか?
私にはお付き合いしている彼がいますが、 現在離婚調停中です。 その奥さんとの間に2歳になる子供がいるのですが、 法的にDNA鑑定を行ったところ、親子関係は認められませんでした。 産まれた後もほぼ別居生活だったので、子供との面識もほとんどないそうです。 この場合、一度実子として出した戸籍を抹消訂正できるのでしょうか? 将来結婚を考えているので、もし抹消訂正できなければ相続等いろいろ大変なことになるのではないかと悩んでいます。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 300日問題について。
300日問題について。 お願いします。 別居期間中にできた新しい男性との子を妊娠して、その後離婚することができました。 別居期間は一年ほどで、その間は住所変更をせずに実家に戻りました。 離婚には時間がかかりましたが、円満に離婚できたので、元夫とは連絡も取れて、300日問題について説明すれば協力は得られると思います。 今私が妊娠していることは元夫は知りません。 もうすぐ出産予定なんですが、 まず何から手続きをすれば良いのでしょうか?? 出生届を出すと元夫の戸籍に入ると聞いたので、出生届は提出せずにまず何を手続きすればいいのかわからないので教えてください。 私から家庭裁判所に親子関係不存在の調停をしていいんでしょうか。 DNA鑑定をしなくてはいけないと聞いたのですが、費用が高いので血液型検査ではダメでしょうか?
- 締切済み
- 妊娠
- 戸籍の見方・特別養子縁組か実子か?
私の祖父(山田 太郎)の原戸籍に、以下のような「子」の記載があります。 以下の例のA子が、特別養子縁組の子か実子かをご教示お願いします。 (A子が山田 太郎の実の子でないことは明らかです) 改正原戸籍には以下のような記載があります。 昭和33年9月1日 本籍で出生 父 山田太郎届出 同月7日受附入籍 父 山田太郎 母 花子 長女 A子 出生 昭和33年9月1日 *「民法817条による裁判確定により入籍」等の記載はありません。 もし、特別養子縁組の子でないとすると、山田 太郎は何らかの方法で、戸籍上は実子にしたというこでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 実子でない子供が戸籍に実子で記載されている
先日、母の戸籍を取り寄せると 40年位前に実子でない子供が知らないうちに長女として届けられていました。 母は産んだ事も無い子だと言っています。 よくよく見ると僕を産んでから離婚してまた同じ人と結婚して長女が生まれ離婚していることになっています。 僕の父親が勝手にしたことみたいですがその父親はすでに死亡(30年位前)しています。 母は大した財産は無いのですが離婚してから苦労して小さな家も持ちました。 もし相続になったらその子は実子となっているのですから相続人になります。 母は赤の他人に1円でも残したくないといっています。 教えて下さい。 (1)どうすれば長女に相続させずにすむか。 遺言書ではダメでしょうか? (2)長女を除籍できるか。 裁判所で申立をすればよいのでしょうか? どんな人物かも知れないので不安です。 相手に連絡をせずに除籍はできないでのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- DNA鑑定の費用の支払い
嫡出子否認や親子関係不存在確認の調停が不成立に終わり 裁判を起こした場合、DNA鑑定などの費用は、訴えを起こした側が払うのか、原因を作った(不倫をして子供を作った)側が払うのか、どちらが負担することになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 認知無効について教えて下さい。
女性には未婚で子供が1人いました。認知はされていませんでした。その後、子供の父親ではない男性と結婚することになりました。その時、男性の希望で子供とは「養子縁組」ではなく「認知」として届出をしました。二人は子供の実父母となり、子供は二人の長女として嫡出子となりました。ですが二人は離婚することになり、男性は「親子関係不存在」を申し立てました。女性も子供の父親ではないことを認めているのですが、裁判所はDNA鑑定を必要としています。 そこで、両者が同意しているのにDNA鑑定は必要なものなのでしょうか? 認知無効とはどのようなものですか? 「親子関係不存在」とは違うのでしょうか? どちらにしても申し立てが成立した場合、子供の戸籍にはどのような記載がされますか? 嘘の認知をしたことについて、何か罪にはなりますか? この場合、男性が申立人ですが反対に子供または女性の方が男性を訴えることもできますか? どうか詳しくご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 家裁親子関係不存在DNA鑑定あり得ると回答を得たが
家庭裁判所 親子関係不存在 DNA鑑定あり得ることと回答を得たが 親子関係不存在で検索してもアマゾンでは出てこなかったが どこの項目で扱っていますか 家庭裁判所に行ってもひな形が無く離婚調停の紙で説明を受けましたが
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 胎児認知と通常認知の違いについて
シングルマザーになる予定の妊婦です。 子供の父親は認知はすると言っているのですが、 DNA鑑定を受けてからと言われています。 もともとは胎児認知をしてもらうつもりだったのですが、 DNA鑑定と言われてしまったので受けようと思っています。 そこで質問なのですが、胎児認知ですと戸籍の父親の欄に名前が記載されると聞きました。 また、出生届と一緒に提出したり、出生届提出後に認知届を提出すると、父親の欄が空欄になると聞いたことがありますが実際どう戸籍上 違ってくるのか、わかる方教えてください。 理想は、父親の欄にきちんと名前が記載されることです。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
詳細にご説明くださりありがとうございました。 >まず親子の血縁関係の問題と戸籍の問題は別だということを分かって下さい。その上で、お尋ねの件についてアドバイスをさせて頂きます。 >更に、離婚問題も父子関係とは別です。 >父親側(夫側)から子どもが実子でないことを理由に離婚請求があった場合、妻は応じなければならない、という法律はありません。しかし、夫婦の共同生活は困難になるでしょうから、夫の離婚請求を妻は飲まざるを得なくなるでしょうね。 とてもよくわかりました。 助かりました。 ありがとうございました。