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数年育ててから実子でないとわかった場合

父親が実子でないとDNA鑑定で判明し、それによりその後「親子関係不存在」の裁判で勝利した場合で、出生届を出して数年経っていたとします。そして、父親側からの(実子でないことを理由にした)離婚の求めに母親側が応じなかったとします。 (1)父親の戸籍にはその後も、その子が「子」のままあるのでしょうか? (2)子の権利(相続・養育費・・・)について、その後も父親は応じなければならないのでしょうか? ※また、「親子関係不存在」の裁判で負けた場合は、(1)(2)はどうなるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.2

まず親子の血縁関係の問題と戸籍の問題は別だということを分かって下さい。その上で、お尋ねの件についてアドバイスをさせて頂きます。更に、離婚問題も父子関係とは別です。 父親側(夫側)から子どもが実子でないことを理由に離婚請求があった場合、妻は応じなければならない、という法律はありません。しかし、夫婦の共同生活は困難になるでしょうから、夫の離婚請求を妻は飲まざるを得なくなるでしょうね。(妻の不貞を問えるかどうかは、200日300日問題もありますのでご質問の内容では分かりません)。 (1)父親の戸籍にはその後も、その子が「子」のままあるのでしょうか?  ↑裁判所で父子関係不存在の確定が出た場合、それは父親と子どもに血縁関係が無い、ということを証明されただけです。従いまして、従前の戸籍は何ら変化ありません。戸籍上も父子関係が無い、とするには、裁判所の父子関係不存在の証明を持って役所に戸籍の訂正を申請しなければなりません。役所で戸籍の手続きが終わって初めて血縁も戸籍も父子関係はないものになります。 (2)子の権利(相続・養育費・・・)について、その後も父親は応じなければならないのでしょうか?  ↑ 戸籍の親子関係がある限りそうなります。相続は戸籍を基に行われます。

funny11
質問者

お礼

詳細にご説明くださりありがとうございました。 >まず親子の血縁関係の問題と戸籍の問題は別だということを分かって下さい。その上で、お尋ねの件についてアドバイスをさせて頂きます。 >更に、離婚問題も父子関係とは別です。 >父親側(夫側)から子どもが実子でないことを理由に離婚請求があった場合、妻は応じなければならない、という法律はありません。しかし、夫婦の共同生活は困難になるでしょうから、夫の離婚請求を妻は飲まざるを得なくなるでしょうね。 とてもよくわかりました。 助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.4

「法的には親子関係がない」というあの裁判所判決はおかしいですね。間違っていますね。「正しくは生物学的には親子関係はないが、籍に入れて子供として育てたのだから法的には親子関係だ」と言うのが正しいです。籍に入れて数年育てたら立派な子供です。世の中、養子として籍に入れ、実子として育てているケースはたくさんあります。そうでなかったら世の中めちゃくちゃです。戸籍制度も意味がなくなります。どうして誰もそれを指摘しないのか、不思議です。

funny11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判決文がどのような文面か私は存じないのですが、参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.3

> その後父親側が、離婚を求める裁判を起こせば、離婚は認められるのでしょうか? 婚姻と子の出生の関係がどうなっているかよくわかりませんが,婚姻中に懐胎したのであれば(強姦とかでない限り)不貞行為があったことは明白です。離婚の理由になりますね。

funny11
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 とても助かりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

(1) 原則として戸籍には父,母の名前は書きますが,子の名前は書きません。例外は認知したとき,養子のときなどです。 子の戸籍には父の名前がありますが,親子関係不存在が確定したら,申請によって父の名前を削除することになります。 (2) 親子関係がないのですから,相続や養育費に関しては関係がありません。 「親子関係不存在」の裁判で負けた場合は依然として法律上は親子ですから(1)子の戸籍には父として記載されていますし(2)相続権もそのままで,養育費も支払う必要があります。

funny11
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 すみませんできましたらもうひとつお願いします。 「親子関係不存在」の裁判で勝った場合で、父親側からの(実子でないことを理由にした)離婚の求めに母親側が応じなかったとします。 (それまでずっと実子だと、父親側は思っていたとします) その後父親側が、離婚を求める裁判を起こせば、離婚は認められるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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