• ベストアンサー

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除

親と住まなくなって3年を超えたら、 特別控除は使えないのでしょうか? 親の家に 親は居住中 子は別賃貸居住中

  • ENTRE
  • お礼率0% (16/2523)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

その家の”名義”はどうなっていますか? 貴方の名義なら、貴方が住んでいなければ控除は受けられません。 親の名義なら問題ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

関連するQ&A

  • 居住用財産譲渡時の3千万特別控除と買換えの特例

    A.居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除 と B.買換えの特例 の違いですが、 Aは 親の家を → 子に譲渡 Bは 親の家を → 親が買い替え の時に使うという意味でいいのでしょうか?

  • 居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除

    「居住用の家屋やその敷地を売った場合の譲渡所得(利益)から 最高3,000万円までの特別控除が受けられます。 そのため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかかりません。」 という文面を読んで解からないことがあるので教えて下さい。 上の文面の「居住用の家屋やその敷地」でいう、その敷地とは、 現に自分が居住している状態の敷地をいうのでしょうか? 田を一千万ほどで売却して、そこを農地転用して宅地にし、 第三者に売却してその方が家を建てて居住用となるわけです。 通常の手続きでいけば長期一般で国税15%と地方税5%かかる のですが、この、「居住用財産に係る譲渡所得の 3,000万円の特別控除特別控除」は受けられませんか?

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について

    節税の達人がおられましたらご教示願います。 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の規定にある、「自分が住んでいる」の定義についてです。 私は、数年前に実家の土地建物を相続し、普段は遠隔地で賃貸生活(住民票も勤務先も遠隔地)にあります。 しかし、月に2回、週末に帰省しますので、電気や水道は止めていません。但し、電話は携帯があるので止めてます。 (ちなみに遠隔地というのは新幹線通勤なら通勤可能な範囲です) ある知人曰く、そこに住民票が無くとも、電気や水道料を支払っており、そこで一部生活している状況証拠があれば 特例の対象となるといういうのです。これは本当でしょうか? また、私のようなケースでも特例対象と認められる(押し切ることは可能?)のでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 「タックスアンサー マイホームを売ったときの特例」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm

  • 居住用財産の3,000万円特別控除について

    所得税法にお詳しい方がおられましたら、お教え願います。 一つの土地を3つに分筆して、その一つに家を建てて住んでる人がおります。 今回、3つの土地全てを売却しましたが、居住用財産の3,000万円控除は、そのうちの家を建てている土地しか適用されないのでしょうか。 家を建てている土地の売却代金が3,000万円に満たない場合は、他の土地の売却代金から控除するわけにはいかないのでしょうか。 よろしくご教示願います。

  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除

    措置法35条『居住用財産の譲渡所得の特別控除』の要件の “居住の用に供している”について、例えば 「本人も居住しているが、2階部分には息子夫婦を住まわせている」場合、 2階部分も含めて特別控除の対象になるでしょうか? 本などには店舗併用住宅の場合は非居住部分と按分する、とありますが 本人以外が住んでいる場合について書かれたものは見当たりません。 「個人がその居住の用に供している家屋・土地の譲渡」であるのだから 気にしなくても良いのでしょうか? もちろん2階も含めた建物の全てを所有しており、息子夫婦は経済的には独立しています。

  • 居住用財産3000万控除

    私の母は50年近く居住していた自宅を東北に所有しております。 十数年前に私の父が死去し、母の面倒を見れるのは私しかいなかったので東北から関東に住んでいる私と一緒に生活するようになりました。関東の住居は私名義の自己所有のマンションです。私の母の住んでいた(母名義の)自宅は、十数年間そのままです。誰にも使われずそのままになっておりました。十数年手放さずにいたのは、障害者の私の兄(母の子)がその近辺の障害者施設で生活しており、よくなって出てきた際にはその自宅を利用しようと思っていたため売却せず今まで母が所有しておりました。(その間十年近く誰も住んでいません)最近、私の兄(母の子)が亡くなり東北の自宅を所有している理由も亡くなりましたので、母と相談し東北の自宅を売却致しました。居住用財産の売却の3000万控除は利用できますでしょうか?本当に困っています。他にもなにかアドバイスがありましたら教えて頂けますでしょうか?皆さん助けてください。お願いいたします。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除

    2008年の5月に父が離婚し、築30年の(土地家屋評価額600万円)住居を母に渡しました。母は父に300万円を渡しました。父には譲渡所得に対する課税が発生するのでしょうか。また、母には贈与税が発生するのでしょうか。「居住用財産の3,000万円特別控除」「相続時清算課税制度」を調べましたが、手続きすべきなのかわかりません。ちなみに、父は300万円を消費者金融の返済にあて、生活保護を適用しております。

  • 居住用財産の譲渡損失について

     FP2級の勉強をしている者ですが、あるテキストに「居住用財産の譲渡損失で損益通算で控除しきれない部分は翌年以後3年間繰越控除することができる」と書いてありました。ところが、別のテキストには「本年も含めて翌年以降3年間で合計4年間繰越控除できる」とありました。今現在ではどちらが正しいのでしょうか。また、資産を譲渡した場合の「取得日を引き継ぐ」という言葉の意味が分かりません。引き継いだり引き継がなかったりした場合では、何にどう影響があるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 居住用財産の適用

    居住用財産の適用  親の遺産相続で取得した不動産の場合、親とはこれまで同居していませんし、相続後も住んでいない場合に、居住用財産の特別控除の適用ができますか。

  • 居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か

    「カテゴリ選択」を「不動産売買」として質問させていただきましたが回答が無かったため 削除して、「カテゴリ選択」を「ビジネス・キャリア」→「財務・会計・経理」として 再質問させていただきました。 「ビジネス」とは直接関係がないため適切なカテゴリとはいえないかもしれませんが 御教示いただけたら幸いです。 質問 居住用財産とみなされれば自宅売却による譲渡所得税の計算に際し、3000万円の 特別控除が受けられると聞いておりますが下記のような場合、 居住用財産とみなされるのかどうか御教示いただけたら幸いです。 購入4LDKマンションに居住しておりますが、その一部(2部屋)を私の事務所 (一人ですが一応法人です。)として使い、当初は家賃を面積按分で徴収して おりましたが収益がないためここ10年ほど家賃を無料にしている状態です。 このような自宅を売却した場合、居住用財産として3000万円控除は受けられるでしょうか。 (媒介不動産会社の担当者に聞いても、税金のことは専門でないので税理士に 聞いてくれと言われましたが、零細企業ゆえ税理士もつけておりません。) また媒介不動産会社のパンフレットには、不動産取得費には借入金利子も含まれると 書いてありましたが、住宅ローン(返済済)で利子分だけで3000万円近くは 払っているはずですが、この利子分を取得費に入れてよいということなのでしょうか、 合わせて御教示いただけたら幸いです。

専門家に質問してみよう