• ベストアンサー

居住用財産の3,000万円特別控除

2008年の5月に父が離婚し、築30年の(土地家屋評価額600万円)住居を母に渡しました。母は父に300万円を渡しました。父には譲渡所得に対する課税が発生するのでしょうか。また、母には贈与税が発生するのでしょうか。「居住用財産の3,000万円特別控除」「相続時清算課税制度」を調べましたが、手続きすべきなのかわかりません。ちなみに、父は300万円を消費者金融の返済にあて、生活保護を適用しております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

No.1です。 複雑な経緯は別にして、登記原因が何であったか?が問題です。問題の家の登記簿を見て、お父さんからお母さんへの所有権移転の原因が何になっているか確認すればわかります。 まずはそこからですが、売買であったとして。 築30年との事ですが、30年前にお父さんが土地建物をお買いになったのでしょうか?現在の評価額は600万との事ですが、30年前に買ったのならいくらで買ったのか?というのがポイントです。買った値段より低い値段でしか売れてなければ(実際には売ってないわけですので時価が)そもそも税金はかかりません。建物の減価償却分は買った値段から差し引かなければなりませんが。 税金がかからないのであれば申告する必要はなく、税務署から送られてくる書類に「売却益が出てないので申告の必要なし」と書いて送るだけで済むのですが、その書類を出してなくても「課税は無いだろう」と判断されて税務署から何も言って来ないのか?それとも申告してないので調査されるのか?はわかりません。 それから余談になりますが、お母さんやお母さんが亡くなった後に相続したあなたがその家を売る時も、買った値段より高く売れた差額について譲渡所得税がかかります。今回の件が売買であったのならば、契約書や領収書を作っておいた方が良いです。買った値段がわからなければ売った値段の95%に税金がかかる事になります。

izum2001
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答を頂きありがとうございます。とても参考になり勉強させられました。登記原因は確認してみます。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

「住居を渡した」との事ですが、所有権移転登記をしたのですか?所有権移転登記をしたのであればその「原因」が必要であり、その「原因」によって発生する税金が違います。 この場合一般的にに考えられるのは、「売買」「贈与」「財産分与」のいずれかだと思いますが、「売買」「財産分与」のいずれかであり、売却価格(財産分与の場合は時価)が買った時の価格より高ければ、お父さんに譲渡所得税がかかりますが、3000万円の特別控除で非課税になると思います。 原因が贈与であればお母さんに贈与税がかかると思います。3000万控除も相続時精算課税制度も関係ないと思います。お母さんが渡した300万を家の対価と考えても良いかもしれませんが、時価よりも大幅に安ければ贈与税の対象とされる可能性もあります。 ところで、2008年中に所有権移転登記をしているのならば今年の確定申告の時期に税務署から納税に関する書類が送られていて、今年確定申告しなければならなかったはずですが。

izum2001
質問者

補足

早速のご対応ありがとうございます。今回の住宅引渡しは、消費者金融の精算が目的でした。所有権移転登記もしております。住宅は婚姻期間以前に購入完済しており財産分与の対象ではありません。離婚するまでの間、義母は父の消費者金融の借入を300万円建て替えており、それを踏まえて600万円相当の不動産取得に対して300万円を父に渡しており、結果的には「売買」になったのかなと思います。ただし複雑な経緯なので納税の観点からどのような判断になるのかを確認したく投稿しました。 また父の確定申告を失念しており、「売買」の判断であれば今からでも3000万円の特別控除を手続きすべきでしょうか。

関連するQ&A

  • 居住用財産の控除

    居住用財産を譲渡した場合に3000万円の特別控除が あるらしいのですが、未登記の土地・建物だった場合に 売る直前に名義を単独にして売っても対象となるのでしょうか。 事実関係は、父が死んだ後に、その住宅には母が住んでいました。 相続人は、母と子供2人だったのですが、 登記は父の名義のままでした。 今度その母が転居することとなり、住んでいた土地・建物を 売却するので、名義を母の単独名義に登記しました。 売却したら、それなりに利益は出るのですが、 居住用財産の譲渡をした場合の3000万円の控除を 受けられるのでしょうか。? 売る直前に名義を母にしても、登記するまでは 相続人の共有だった?ことを思うと、 何か不自然さを感じます。

  • 居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除

    「居住用の家屋やその敷地を売った場合の譲渡所得(利益)から 最高3,000万円までの特別控除が受けられます。 そのため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金がかかりません。」 という文面を読んで解からないことがあるので教えて下さい。 上の文面の「居住用の家屋やその敷地」でいう、その敷地とは、 現に自分が居住している状態の敷地をいうのでしょうか? 田を一千万ほどで売却して、そこを農地転用して宅地にし、 第三者に売却してその方が家を建てて居住用となるわけです。 通常の手続きでいけば長期一般で国税15%と地方税5%かかる のですが、この、「居住用財産に係る譲渡所得の 3,000万円の特別控除特別控除」は受けられませんか?

  • 短期同居でも居住用資産と認められる?

    父が亡くなり残された母が身障者のため息子の私が通勤しながら同居しようと思います。妻と子は自宅に残ったまま私だけ同居です。母の家は元から母名義、土地は父名義だったものが遺産分割で母と私及び弟の共有名義となっています。この土地及び家屋を近々に売却した場合、母だけでなく私についても譲渡所得の居住用資産3000万円控除と6000万円までの軽減税率が認められるでしょうか? (母は20年ほどここに住んでいますが、私は土地がすぐに売れれば数ヶ月しか居住していなかったことになるかも知れません。「(居住用財産譲渡の課税の特例の)適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる」場合に当たるかどうかはどのように判断されるのでしょう?)

  • 居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税

    居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税(軽減是率の特例)についてお尋ねします。 私は父母の土地を兄弟4人で相続しました。所有は4分の一ずつですがこれを1億で譲渡しました。 このときの所得税は15パーセント、住民税は5パーセントを支払いました。しかし、今考えると「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」が使えたのではないかと思うようになりました。自分が居住していたわけではなく、父母が50年近く住んでいたのですが、「居住用財産(所有期間10年超)の譲渡の低率課税」には適用になるのでしょうか?またなるとすると3年前のことなのですが、いまでも税務署に訂正を申したてることは可能でしょうか?よろしくおねがいします。

  • 居住用財産3000万控除

    私の母は50年近く居住していた自宅を東北に所有しております。 十数年前に私の父が死去し、母の面倒を見れるのは私しかいなかったので東北から関東に住んでいる私と一緒に生活するようになりました。関東の住居は私名義の自己所有のマンションです。私の母の住んでいた(母名義の)自宅は、十数年間そのままです。誰にも使われずそのままになっておりました。十数年手放さずにいたのは、障害者の私の兄(母の子)がその近辺の障害者施設で生活しており、よくなって出てきた際にはその自宅を利用しようと思っていたため売却せず今まで母が所有しておりました。(その間十年近く誰も住んでいません)最近、私の兄(母の子)が亡くなり東北の自宅を所有している理由も亡くなりましたので、母と相談し東北の自宅を売却致しました。居住用財産の売却の3000万控除は利用できますでしょうか?本当に困っています。他にもなにかアドバイスがありましたら教えて頂けますでしょうか?皆さん助けてください。お願いいたします。

  • 相続時精算課税制度選択時の母の財産の認定について

    住宅(築25年以上)取得のため、相続時精算課税制度を利用して、父から2500万、母から1800万の贈与を受ける予定です。母は専業主婦ですが、母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。それとも、父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。その場合には、1800万円に対して贈与税がかかってしまうのでは、と不安です。どうか何とぞよろしくお教えください。

  • 住宅取得時の父母からの贈与について

    住宅取得時の贈与税の控除に、暦年課税と相続時精算課税がありますが、以下のような贈与の場合、どのように課税されるかを教えてください。 1.父から550万円、母から550万円、合計1100万円の贈与に暦年課税を選択した場合。 2.父から550万円の贈与に暦年課税を、母から550万円の贈与に相続時清算課税を選択した場合。 3.父から550万円、母から550万円、合計1100万円の贈与に相続時清算課税を選択した場合。 以上よろしくお願いいたします

  • 相続時清算課税制度についての質問です。

    相続時清算課税制度についての質問です。 私は母から1000万円贈与を受け相続時清算課税制度を利用し、実際税務署に申請済です。以後一切贈与を受けないという前提ですが、母が亡くなって相続が生じた場合で母の相続財産が贈与を受けた1000万円を加算しても基礎控除額に満たない場合は相続税は非課税となるのでしょうか?

  • 相続により取得した居住用財産の売却

    いつもお世話になっております。 父が今年の1月に他界し、父が住んでいた建物と土地を長男である私が相続しました。 相続税は基礎控除額以下のため、0円でした。 私は県外に勤務しており、アパート住まいです。 父の他界後、空き家のままで、私も帰る予定がないので 隣人に売却することになりました。 この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用はないのでしょうか? 受けられない場合、いけないこととは思いますが、 一ヶ月ほど居住していれば3,000万円の特別控除が受けられるのでしょうか?

  • 居住用財産の中には車庫も含まれるの?

    土地建物等の譲渡所得の居住用財産の3000万円の特別控除の対象となる「居住用財産」には車庫も含まれるんですか?また、車庫が建っていたその土地も「居住用財産」に含まれるのでしょうか?現在その土地を売却(譲渡)しようと考えています。 どなたか教えてください!