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うつ病労災認定請求裁判訴状請求額の計算方法

休業補償額を訴状に書きたいです。すでに退職しています。計算方法を教えていただきたくよろしくお願いします。300万円ぐらいでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

休業補償は、休業しているための賃金を補填するための金額です。 通常は、年月日から年月日までの合計と、年月日から復帰まで毎月○○万円、となります。 例えば「被告は原告に対し、100万円及び年月日から毎月20万円の支払いをせよ」と言う請求の趣旨です。 なお、一般的には、毎月の給与の60%ほどです。 ですから、上記の例では、今日現在で5ヶ月で、毎月は32万円ほどの給与の例です。 失礼、最早、退職しているのですね。 それならば、上記「及び」以下は請求できないです。

smailecan3
質問者

お礼

ありがとうございます。時効があるわけですね。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

時効により「100万円及び年月日から毎月20万円の支払いをせよ」のうち「年月日から毎月20万円の支払いをせよ」は請求できません、と言うのではなく、今回の場合は、退職しているので、退職するまでの間の期間しか請求できないと言うことです。 上記の例の100万円の部分の時効は、一種の損害賠償請求なので3年です。

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