• 締切済み

離婚裁判中の女性と・・・

はじめまして。 私は40台半ばの独身男性(離婚歴あり)ですが、いま現在おつきあいと言うかその寸前くらいの女性がいます。 この方は一応既婚ではあるのですが、別居中でなおかつ離婚裁判中です。 何度か食事等ご一緒し、お互いに好意を持っていることを確認しています。 そろそろ性行為があってもおかしくないタイミングかと思いますし、彼女からもそれとなくアプローチを受けています。 とは言え、彼女を一般の既婚者と考えても、特に咎められるような行為は現時点では一切ありません。 このような状況ですがこのままお付合いを続け、性行為に至ると離婚裁判上彼女側に不利益が発生するのでしょうか? 彼女は「既にずっと前から婚姻関係は破綻しており私と付き合う事は問題ない」と言っています。 彼女側の弁護士も、彼氏が出来てもそれは仕方ないでしょう、と言っているそうです。 ちなみに別居期間は約5年、子供が二人彼女の手元に居ます。 また、別居や裁判の理由についてはきちんと聞いておりません。 皆様のお知恵やご意見を拝聴したいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Gorby
  • ベストアンサー率0% (0/16)
回答No.4

難しく考えないで、子供ができないよう、スキンをつけて性行為すればよいのでは?

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  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.3

そうですね・・・ 互いに意思疎通できていて互いに好意があるなら成立するまで待ったらどうですか? 19や20のコゾーじゃないですから自身をコントロールして要らぬ問題を増やして話しがコジれないよう努めるのが大人なのでは? 元は貴殿との関係と一切無くても調停中に性行為が有ったという事実のみ一人歩きして旦那さんが要らぬ感情を持たない保障はありませんよ >彼女は「既にずっと前から婚姻関係は破綻しており私と付き合う事は問題ない」と言っています。 個人的にはこのような発言を聞いたなら後先考えぬ人物と感じてドン引きしてしまいますが、そのようなお考えは浮かびませんでした? このような発言を悪びれなくしてしまうところから離婚理由はその女性にあるやもしれませんね 結婚するまでは目を皿のようにして相手(の人となり)を見て決断(結婚)したなら惚れ眼鏡をかけて見続ける事が良い様な気がしますよ 世間は結婚前に惚れ眼鏡で相手を見て結婚してからは重箱の隅をつつくような方が多いようで・・・ 四十路のおっちゃんです

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

彼女とお付き合いを続け性の関係を持っても何ら問題ありません。別居中で尚、離婚裁判中とのことです。別居の期間を条件から除いても、その別居は修復の期間の為の別居ではなく、婚姻関係清算に向かった別居だと捉えることが出来ます。そうすると、彼女の配偶者を法律が保護する意味は全くありません。 お付き合いが彼女の夫に発覚したところで、夫が法律を基にしてあなたに何かを言う権利はありません。何ら問題となる理由は存在しません。別居の理由も裁判の理由もお付き合いに於いては関係ありません。彼女の夫が文句を言うのは勝手です。しかし、それに耳を貸す必要はありません。自由にお付き合いをされて良いです。

marossi
質問者

お礼

なるほど、確かに今は婚姻関係清算に向けての別居ですね。 そう考えると気分的にずいぶんと楽になります。 私が攻撃されるのはともかく、裁判上彼女が不利になるのは避けたいと思っていますがあまり心配は無さそうですね。 心強いアドバイスありがとうございます。

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  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.1

5年間も別居状態で、既に婚姻関係が破綻しているのであれば、性的関係を持ったとしても不貞行為には当たりません。 しかし、これは本当に婚姻関係が破綻している場合です。そんなことは無いとは思いますが、その女性が嘘を付いていて、性的関係を持った後に実は裁判などしていなく、後から慰謝料を請求されないとも言い切れません。 ですから、細心の注意を払う意味でも、完全に離婚が成立してから性的関係に至った方が良いと思います。あとから旦那が出て来て脅迫されようものならたまったものではありませんから。 質問者様が本当に彼女の婚姻関係が破綻しているという信憑性のある事実や証拠を持っておられるのなら、最初に申し上げました通り、婚姻関係が破綻している場合の性的関係は不貞行為には当たりません。

marossi
質問者

お礼

やはり婚姻関係が破綻していれば問題無いんですね、安心しました。 とは言え、仰るとおり離婚が成立してからというのが理想ですよね。 彼女のほうが積極的なので、まずは裁判や婚姻関係破綻の証明ができるものを提示して貰ってから考えます。 ご意見大変参考になりました、ありがとうございます。

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