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残業時間について

初めて質問させていただきます。 残業時間計算についてです。 所定労働日が20日、1日の所定時間が8時間の場合、 所定労働時間は160時間となります。 ある日に8時間残業(その日は16時間勤務)して、 同じ清算月内に有休を1日取得したとします。 その場合、残業は8時間でしょうか? それとも、実労働時間は160時間なので 残業はなかったものとなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
回答No.1

  有休とは働いてると見なします だから、残業8時間です  

takesuekuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やはりそうなんですよね。 私も働いているとみなすと思ってたのですがおかしいと思って質問しました。

その他の回答 (2)

  • sora1515
  • ベストアンサー率58% (54/92)
回答No.3

>>相殺 有給による残業相殺は労働基準法違反になります。 大概の会社も違うと思います。今のうちの転職をおすすめします。 【代休】であれば相殺です。 就業規則に有給より先に代休使用を歌っていれば相殺やむをえずです。 2年までしか繰り越せない/40日以上は繰り越せない。など企業側で都合よく削ってくるのでどんどん使う事をオススメします。(日本人は働きすぎです)

takesuekuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はっきりいって泥棒ですよね。 5年近くがんばっているのですが最近転職を考えています。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.2

有給をとったんなら、残業時間はそのまま8時間です。 こういう場合、たいていは有給ではなく、代休を取らせます。 余裕のある会社なら、残業の割り増し分を払ってくれますが、大概の会社では、すっとぼけて相殺してしまいます。

takesuekuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大概の会社と同じで私の会社も相殺です。

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