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内部通報制度と侮辱罪

内部通報制度を利用して「○○さんが横領をしている」と通報する手紙を出した場合、その手紙を受け取った経営者などは、事実関係の調査のため、その手紙に書かれた「○○さんが横領をしている」という内容を、通報された○○さんに話して、事情を聞くなどすると思います。 そのとき、○○さんは、それが事実と違うときは「侮辱された」と感じますよね。 すると、この場合、内部通報の手紙を出した人には、侮辱罪が成立しますか?

noname#221843
noname#221843

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

私企業、という前提で回答します。 (公企業だと虚偽告訴罪の問題も出てきますので) この場合は、横領をしている、という事実を摘示 していますので、侮辱罪ではなく、名誉毀損罪の 問題になります。 名誉毀損罪の方が刑が重いです。 そして、名誉毀損罪が成立するためには、次の 要件を満たす必要があります。 1,人の社会的評価を下げる危険性のある事実を 2,公然と摘示すこと。   公然と、とは不特定多数人に覚知し得る状況で   という意味です。 ただし、上の条件が満たされた場合でも 事実は、公訴が提起されていない犯罪に関する ことですので、目的が専ら公益のためであれば 真実であることを前提に、名誉毀損罪は成立しません。 (刑法230条の2) それで、この場合、名誉毀損罪が成立するでしょうか。 横領したという事実は、人の社会的評価を下げる危険性が ありますので(1)の条件は満たします。 しかし(2)の条件を満たすか、問題になります。 判例では、摘示した相手が例え一人であっても、そこから 転々流通する可能性があれば、公然と、と言える ということになっています。 それで、これは内部通報制度がどうなっているか、詳細が 判らないと何とも言えない、ということになります。 しかし、刑法230の2 により、目的が専ら公益の 為であれば、例え名誉毀損罪が成立する場合でも、 真実であれば、不可罰、ということになります。 真実で無かった場合はどうなるか。 真実と信じたことについて、相当の理由がある場合は 故意を欠き、無罪になる、というのが判例です。   

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 詳細で適格なご回答で、大変参考になりました。 追加でよろしければご回答を頂ければ嬉しいです。 「公企業だと虚偽告訴罪の問題も出てきますので」と書かれていましたが、本件は公企業なのですが、「虚偽告訴罪の問題」とは、どういうことでしょうか? それと、内部通報ではないですが、多くの裁判では(自分では経験がないですが聞くところによると)、「被告が横領した」とか「原告が借用証書を偽造した(文書偽造罪だ)」とかの相手の悪口が準備書面で飛び交う、と聞きます。 そのような裁判での準備書面のやり取りでは、名誉棄損罪とか侮辱罪だから逮捕されるとか訴えるなどの問題は、あまり(「度が過ぎる」という場合ではないならば)出ないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"「虚偽告訴罪の問題」とは、どういうことでしょうか?"   ↑ 横領したのがウソだったばあい、虚偽告訴罪という 犯罪が成立する場合があります。 (虚偽告訴等) 刑法 第172条 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、  告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」 ”そのような裁判での準備書面のやり取りでは、名誉棄損罪とか  侮辱罪だから逮捕されるとか訴えるなどの問題は、  あまり(「度が過ぎる」という場合ではないならば)出ないのでしょうか?”       ↑ その場合は、正当行為として違法性が阻却され 不可罰となるのが通常です。 しかし、正当行為を逸脱した場合は犯罪となります。 例えば、罪を軽くしようとして、虚偽の陳述をした 被告人が、名誉毀損に問われた実例があります。 (正当行為) 刑法 第35条 「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 「その場合は、正当行為として違法性が阻却され 不可罰となるのが通常です。」 裁判の場合は準備書面での相手方への人格攻撃もある程度は正当行為として違法性阻却されるならば、 内部通報とか公益通報の場合も、ある程度のことは、正当行為として違法性阻却されてもよいような気がしますがどうでしょうか?

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

内部通報制度って、思い込み等を通報するのではなく、 証拠に基づく事実を通報するので、 事実と違うことは無いはず。 逆に、証拠等なしでの通報に関しては、管理側は無効とするのが通常 例外としては、管理側が社内の書類等を調べることで、事実掌握できる場合のみ いずれにしても、証拠なしで本人確認は行いませんので、 キチンとした制度をお持ちの会社なら侮辱罪の議論にすらなりません。

noname#221843
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 大体分かりましたが、「証拠力が弱い証拠」しかなくて、それを添付して内部通報した場合はどうでしょうか? 「証拠からは事実ともいえそうだが、事実ではないともいえそうだ」という場合です。 そういう場合、侮辱罪とかになるのか、というのが分かりません。

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