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相続の遺言
法定相続人が居ません。 介護サービスを受けています。 1.お墓はお寺さんに相談して、私共々無縁仏に致します。 2.財産を親族二人に譲る旨の遺言を公証役場で作成。 3.その二人に葬儀等の死後一切の手続きを依頼致します。 4.葬儀の規模や親族への対応など事細かく書面に記して 封筒に入れて保管し二人に場所を告げておきます。(公正証書では有りません) 5.その場合親族への供養など派手にすれば費用がかさみます それは認められるのでしょうか。(総額で葬儀場で例の有る範囲内) 5.法定後見人無く認知症が出た場合 介護サービスのケアマネ・主治医・役所三者の会合で決めるそうですが 死後の遺産相続に問題が出るでしょうか。 何方か教えて下さい宜しくお願い致します。
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> その場合親族への供養など派手にすれば費用がかさみます > それは認められるのでしょうか。(総額で葬儀場で例の有る範囲内) 認めるも何も,どのような葬儀を行うかは喪主が決めることです。そのときにあなたの希望がかなえられるかどうかは,あなたと喪主との関係しだいです。ちゃんとあなたの希望をかなえてくれるような喪主でしたらあなたの希望するようになります。 あなたがどんなことを遺言等で言ったとしても,それは単なるあなたからのお願いです。絶対にかなえてほしいというのなら,生前にビジネスとして契約をしましょう。契約相手は親族でもいいですし,弁護士などでもいいですね。 > 5.法定後見人無く認知症が出た場合 > 介護サービスのケアマネ・主治医・役所三者の会合で決めるそうですが > 死後の遺産相続に問題が出るでしょうか。 生きているうちは,あなたの財産はあなたが自由に出来ます。認知症で判断が出来ない場合には,役所が主導して成年後見人を選び財産の管理をすることになるでしょう。医療費や介護サービス費用を支払って財産が減ったとしても常識的な範囲であれば問題にはなりません。
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相続人が存在しないときは裁判所が 法人を立ち上げて遺産を管理します。 相続財産法人というね。役所は手続き するだけです。
お礼
解りました。参考にいたします。有り難うございました。
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参考にいたします。有り難うございました。