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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続・遺言書について)

相続・遺言書について

このQ&Aのポイント
  • 相続・遺言書について知りたい方へ。土地と建物の名義変更や相続権の有無について調査します。
  • 相続・遺言書に関する問題。遺産の価値、相続人の権利、葬儀費用などについて詳しく解説します。
  • 相続・遺言書のトラブルについて。遺産分割や相続放棄、遺贈などの方法をご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

追伸 >弁護士が出す手紙の返答しだいで、裁判になる可能性もあるとの事です。 遺産分割しようとするから裁判になるのです。 その時は土地の相場の半分のお金を支払う覚悟が必要です。 借地権の怖さを重々認識してください。 質問文によれば推定相続財産は不動産のみと書かれてますので、裁判費用も和解による相手に対しての支払いも出来ないと思われます。 弁護士に依頼すること自体が無謀です。 本人の相続人に紛争が無ければ、何もしないのが一番いい方法です。

molgs
質問者

補足

早速、ご返答をいただきありがとうございます。 >何もしないのが一番いい方法です。 1、何もしない場合は、財産はどのように処分(不動産)なりますか? 2、やっぱり3人の子供たちにも連絡は行くのでしょうか?   その場合、土地の相場の半分ほどの現金も無いのですが、親族が代表して支払う必要はありますか? 法要代金などは親族たちで出し合ってもかまわないと思っています。 本人が高齢で、医者から”そろそろ”と遠まわしに言われたので、 ”もしも”のことがあっても面倒をしたくなく・・・ 補足で再度質問して申し訳ありませんが、 宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

本人の名でなく、弁護士の名で連絡するということは、素人が受け取る印象は悪いかもしれませんね。 ただ、本人の名だけで連絡しても返事を貰うのは難しいかもしれませんね。 最悪、家庭裁判所での調停や審判となるでしょうね。 1相続には期限がありません。相続開始時にすでに法定相続分で相続しているものとみなされることでしょうね。ただし、民法による時効も成立している可能性もあるでしょう。 2相続開始時に遡って遺産分割協議を行うことになるでしょう。預金などを使い込んでしまっている場合には、相続分から差し引くか、元に戻すことになるでしょう。 3本人の意向と法定相続人次第ですね。親族の意向は関係ないですし、人道的な扶養義務はありますが、そのようかことを進言すべきではないと思います。国への寄付は自由ですが、法定相続人が遺留分減殺請求を行うことも可能ですからね。 4葬儀や法要は喪主などの都合です。遺産から出す必要のあるものではないでしょう。最近では遺族への負担を減らすためにそのような保険もあるようですがね。ですので、葬儀などを開き得た香典などは、参列者から亡くなった方との別れの場を作ってくれた喪主に対するお礼でしょう。ですので、一般的妥当な物であれば税金もかかりませんし、相続人に渡す必要も無いですし、遺産とは別に扱うことになるでしょう。 お金が無くて葬儀が開けないのであれば、開かなければ良いのです。しかし、親族などが世間体を考えるのであれば、世間体を重視する親族が負担すべきでしょう。 あくまでも私見と法的な要素で書かせていただきましたが、地域の慣習や家庭の慣習もあるでしょう。本人と相談することですね。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

建物名義と考えるから価値が無くとなるのです。 建物はそれ自体で存続せず、借地権があるから建物が存在してます。 土地は本人名義と書かれてますが、本人の権利は底地権で、借地権は夫の相続人のものです。 相続税の申告時における借地権の割合は、地域によって異なりますが所有権の6割または7割となってます。 ですから、夫の相続人は土地の殆どの権利を持っている状態です。 相続人は養子に出そうが、連絡とれなくても、親子関係は無くなりませんので、いつまでも相続権はあります。 こうした案件を私が依頼されたら、土地と建物の法定持分の遺言書にしてしまい、息子さんたちには連絡をとりません。 そして、建物はいずれ解体し借地権をうやまやにしてしまいます。 建物滅失登記は相続人の一人から出来ますので、違法性なく登記が出来ます。 こうしたことをやるから弁護士から嫌われるのです。

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