万引き事件か?コンビニでのドレッシング持ち帰りについて

このQ&Aのポイント
  • コンビニでのドレッシング持ち帰りは万引き事件となるのか?具体的な事例について考えてみましょう。
  • コンビニでのドレッシング持ち帰りは、お客さんの勘違いや誤認がある場合でも罪となることがあります。
  • 万引き事件を判断する際は、故意を立証する証拠が必要です。ただし、勘違いや誤認がある場合は咎めなしになる可能性もあります。
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万引きの故意の立証

コンビニで働いています。先日お客さんがレジでサラダを買ったあと、店頭に置いてある有料のドレッシングをそのまま2つほど取って持ち帰ろうとしていたところを店の外で呼び止めました。そのお客さん曰く「スーパーで置いてある無料の醤油とかみたいにサービスで置いてある無料の物かと思った」と言っていました。しかし一応商品の前に値札がおいてあって見間違いする可能性は少ない旨伝えたところ、「うっかりしてました」と謝ったので特に咎めることはなくそのままドレッシングを会計して気をつけて下さいと言って帰しました。この場合実際に警察を呼んだらどうなりますかね?過失の窃盗ということで何もお咎めなしになるのでしょうか?でも勘違いする可能性も低いのですが、本当に本人がぼーっとしていた可能性もありますし、何かもっと故意を立証する証拠が無いとだめなのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 警察を呼んでも、問題のお客さんが「うっかりしてました」と弁解すれば、警察官は「今後は注意して下さい」と口頭注意で終わるでしょう。  今回の件で、問題のお客さんが「うっかりしてました」と弁解した場合に、どうすれば「故意」を認めることができるでしょうか。少し考えてみます。  1つ目は、任意の取調べで、問題のお客さんが「故意」があったと自白する場合です。  2つ目は、最近、同様のコンビニで問題のお客さんが有料ドレッシングを購入した事実があることです。  3つ目は、防犯ビデオの画像により、問題のお客さんが有料ドレッシングの値札を確認した事実があることです。  他にも問題のお客さんの「故意」を立証する方法はあるかもしれませんが、どれも簡単に問題のお客さんの「故意」を立証するものではありません。  時間と手間をかけての捜査になります。  このような理由から、上記のように、現実問題としては、せいぜい口頭注意で終わるでしょう。

その他の回答 (4)

回答No.5

ドレッシングを店頭にとありますが、サラダと同じ場所ですか? レジの近くに置いてありますか? レジの近くなら間違えるかも。 サラダの場所なら値段の横にドレッシングは別売りになります。と貼ってはどうでしょうか。 私もドレッシングが無料と思って手にした事があります。 万引きするならレジを通してからわざわざドレッシングをとることなんてあるでしょうか。 レジを通してからドレッシングと思い出して手にとったのだと思います。無料だと思っているからそうしたのではないでしょうか。 勘違いと分かりお金を払ったんでしょ。むしろ別売りとの表示が分かりづらく申し訳ありません。 と伝えたほうが良かったと思います。 お客さんも万引き扱いされたと、気分を害していると思います。 店側も低姿勢ならお客さんもごめんなさいね、気をつけるわ となるのです。 何でも万引き扱いするのはやめましょう。 こっちは警察に連絡しなかっただけでもありがたく思え なんて考えはしないでくださいね。

回答No.4

「人に見られないようにこっそりと取った」のような動作がないなら、勘違いだと思いますが…。 故意の場合なら持ち去ろうとして捕まった場合も窃盗になります。万引きの場合は、店外へ出た時点で「持ち去ろうとした」と判断されます。厳密には警察に届ければ罪に問われますが、(1)商品を返した、(2)(本人曰くですが)無料だと思ったと二点で、警察からは「被害届を出さない方向でどうですか?」のような助言がある場合が多いと思います。 しかし届けを出すのは店側の権利で、届けが出れば一応警察は動きます。ただ、最終的に故意の証明をするのは警察です。警察が「無理」とか、「無理ではないが立証できても指導で終わる程度の微罪」であるなら、捜査しないと決断することになると思います。刑事事件ですので、被害者(店)側ができるのは届けを出すところまでです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

実体法と訴訟法を混同しないことです。 どんな状況であれ、気がつかなかった場合で あれば、窃盗罪は成立しません。 しかし、現実問題となるとそうは行きません。 冤罪だってあるのです。 ドレッシングの置き方、値段の示し方 によって、間違えるはずがない、というような 場合には、故意があった、と扱われることに なるでしょう。 反対に、これじゃ間違えるだろうな、という ような場合には、例え故意があった場合でも 強く主張すれば、罪を免れることが 出来るでしょう。 そして、立証責任は窃盗をした、と主張する側が 負うことになります。 立証できなければ、本当は故意があった場合でも 罪責を問うことは出来ません。 尚、刑事事件に過失相殺などありません。 ”この場合実際に警察を呼んだらどうなりますかね?”     ↑ ケースバイケースとしか言えません。 怪しいとなれば、警察に引っ張って行って事情聴取を するでしょう。 前科でもあれば、やばいことになると思います。 逆に、正業に就き、素行も良く、ブラックリストに 載っていなければ、問題無し、となるかもしれません。

回答No.2

窃盗罪の立証は「故意」かどうかです 有料だと分かっていて持ち帰ろうとしたなら窃盗ですが 知らなかったなら 成立はしないでしょう(仮に有料だとわかっていても知らなかった と言ってしまえばそれまでです) これは店側にも多少の責任があるために過失が相殺されるためです 値札が置いてあって見間違う可能性は無い と言っていますが全員が全員気づくとは限りません もし店員がサラダを買った客に「ドレッシングは別途有料です」とでも言ってない限り 店側の責任も発生する と言うことです

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